■07/27 : 自動車販売店等は『自社名義購入』で補助制度を利用しないでください
自動車を生産・販売する者(いわゆる「業販店を含む」)が自社名義で新車を購入することにより、環境対応車への買い換え・購入に対する補助制度の利益を享受することは「制度趣旨にそぐわない」という判断が国交省および経産省から周知(※1)されており、自販連でも同会員に対し、取扱いに関する連絡が行われている(※2)。
今般、日整連より当会に対し「自動車を生産・販売する者(いわゆる「業販店」を含む)」の解釈について、経済産業省製造産業局自動車課及び国土交通省自動車交通局総務課企画室より『過去に新車販売の実線がある者(事業者)』との見解が示された」旨、連絡があった。
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※1 自動車を生産・販売する者が自社の名義で新車を購入する場合の取扱いについて
平成21年6月18日 経済産業省製造産業局自動車課 国土交通省自動車交通局総務課企画室
環境対応車への買い換え・購入補助については、6月19日にその申請の受付が開始されるところである。 本補助制度の趣旨については、6月2日付けで経済産業省及び国土交通省より公表した「環境対応車への買い換え・購入に対する補助制度について(追補版)」にも記載されているとおり、「環境性能の良い新車の互い換え・購入を促進することにより、環境対策と景気対策を効果的に実現すること」であり、本制度は広く「一般国民」に利用していただくことを想定している。 自動車産業は、本制度による「一般国民」の需要喚起を通じ、製販一体として活性化されることにより稗益されるものであり、自動車を生産・販売する者(いわゆる「業販店」を含む)が自社の名義で新車を購入することにより、利益を直接享受することは制度趣旨にそぐわない。 自動車業界におかれては、本制度の趣旨を踏まえ、自らがその利益を享受することがないように対応願いたい。
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※2
平成21年6月18日 社団法人 日本自動車販売協会連合会
自動車を生産・販売する者が自社の名義で新車を購入する場合の取扱いについて 経済産業省及び国土交通省から連絡がありましたので、至急全会員にご周知方よろしくお願いいたします。 なお、その際、経産省に対し下記の諸点を確認していることを申し添えます。 1.自動車販売業者自らが、補助金による利益を享受することがないよう示されており、これには当然のことながら「いわゆる自社登録・届出※」により補助金申請をしてはならないことが含まれている。 ※近い将来における再販売を目的にした自社名義(他社名義であっても、実質的に自社名義と同等のもの(例えば、連結対象会社名義、関連の業販店名義等)を含む。)での登録・届出。 3.自動車を生産・販売する会社の関連会社(例.輸送会社等)であっても、販売を行わない別会社であれば、本補助金の申請を行ってもよい。 4.自動車を生産・販売する会社自らが車のリース事業を営んでいる場合は、補助金メリットがリース契約を通じてリースを受ける者のものとなるので、リース用車について補助金の申請を行ってよい。
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【関係リンク】
■環境対応車への買い換え・購入補助申請に係る料金の収受について ■環境性能の良い新車購入の際の補助制度、6月19日から受付開始 ■
環境対応車への買い換え・購入に対する補助制度について