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2018/08/10最近の話題

国交省、「自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正」に関するパブコメ募集

国土交通省では、軽自動車用継続検査等申請書(OCRシート)の汎用紙化等を含む「自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令」(昭和45年運輸省令第8号)の一部改正を検討しています。
同省では当該検討内容について広く国民より意見を募集するため、平成30年8月6日(月)~9月5日(水)までの間、下記要領にてパブリックコメントを募集することとしました。
なお、施行は平成31年1月4日(金)を予定しています。

改正概要
1.改正の概要
様式省令について、以下の改正を行う。
(1)独立行政法人自動車技術総合機構が基準適合性審査の結果を電磁的方法により国土交通省に通知した場合は、自動車の検査等に関する申請書等の一部を省略できることとする。
(第七号様式、第八号様式及び第十号様式)
(2)軽自動車検査協会が基準適合性審査の結果、自動車の諸元に係る情報を電磁的方法で作成
した場合は、検査対象軽自動車の検査等に関する申請書等の一部を省略できることとする。
(軽第二号様式、軽第五号様式及び軽第六号様式)
(3)検査対象軽自動車の検査等に使用されるOCR(光学的文字読取装置)に用いる申請書等については、汎用紙による申請が可能となるようにするため、様式を改める。

2.スケジュール(予定)

公布:平成30年10月上旬
施行:平成31年1月4日

意見募集要項
1.意見募集対象
自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部を改正する省令案について(別添参照)
自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正(案件番号:155180931)

2.意見募集期間

平成30年8月6日(月)~平成30年9月5日(水) (必着)

3.意見送付方法
以下のいずれかの方法でご意見を送付してください。
この場合、ご提出いただく電子メール、FAX及び郵便物には、必ず「自動車の登録及び検査に関する申請書等を定める省令の一部改正に関する意見」と明記してください。
なお、電話によるご意見の受付はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
(1) 郵送の場合
別紙の意見提出様式にご記入の上、郵送してください。
国土交通省自動車局整備課あて
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
(2) FAXの場合
別紙の意見提出様式にご記入の上、FAXしてください。
国土交通省自動車局整備課あて
FAX番号:03-5253-1639
(3) 電子メールの場合
別紙の意見提出様式の各項目をメール本文に明記し、送信してください。
国土交通省自動車局整備課あて
電子メールアドレス:g_TPB_GAB_SEB@mlit.go.jp
(電子メールでご意見を送付される場合はテキスト形式としてください。)

4.注意事項
・いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
・いただいたご意見の内容については、住所、所属、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される場合があることをご承知おきください(匿名を希望する場合は、意見提出時に明示願います。)。

5.お問い合わせ先
国土交通省自動車局整備課 パブリックコメント担当
TEL:03-5253-8111(内線42-427) FAX:03-5253-1639

【参考】
自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部を改正する省令案について
意見募集要領

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