お知らせ詳細

2025/08/26最近の話題

軽自動車における自動車重量税の重課適用月が11月に変更されます

先般、道路運送車両法施行規則が改正され、令和7年4月より自動車検査証の有効期間の満了する日の2か月前から残存する有効期間を失うことなく継続検査を受検することが可能となったところです。
これに伴い、租税特別措置法施行令が改正され、13年経過または18年経過の軽自動車にかかる自動車重量税の重課適用月が12月から11月に変更されます。



【参考】
道路運送車両法施行規則等の一部改正(継続検査受検可能期間の拡大等)

ページトップへ