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2026/01/26最近の話題

国交省、「道路運送車両法関係手数料令」の一部改正に関するパブコメ募集

国土交通省では、近年の人件費・物価の上昇等への対応のため、「道路運送車両法関係手数料令(昭和26年政令第255号)」の一部を改正し、令和8年4月より自動車の登録・検査の法定手数料を改正することとしています。
これに先立ち、同省では改正省令案について広く国民より意見を募集することとしており、令和8年1月23日(金)から2月22日(日)までの間、パブリックコメントの募集を行っています。

改正概要
概要
国又は軽自動車検査協会(以下、「協会」という。)に納めなければならない登録及び検査の手続に係る手数料の額について、以下のとおり改定する(令第1条関係)。


国又は協会に納めなければならない検査手続に係る手数料の額について、以下のとおり改定する(令第2条関係)。


自動車技術総合機構(以下、「機構」という。)が基準適合性審査を行う検査手続を受ける場合において、国に納めなければならない手数料の額について、以下のとおり改定する(令第3条関係)。
自動車1両につき600円

機構が基準適合性審査を行う検査手続を受ける場合において、機構に納めなければならない手数料の額について、以下のとおり改定する(令第3条第1項関係)。


国に納めなければならない型式指定及び特定改造等の許可の手続に係る手数料の額について、以下の通り改定する(令第3条第2項関係)。
自動車の型式指定 1件につき16万円
特定共通機構部の型式指定 1件につき14万円
特定装置の型式指定 1件につき8万円
特定改造等の許可 1件につき7万円

今後のスケジュール(予定)
公布:令和8年3月上旬
施行:令和8年4月1日

意見募集要領
1.意見募集対象
・道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令案(別紙)

2.資料入手方法
電子政府の総合窓口(e-Gov)の「パブリックコメント(意見募集中案件一覧)」欄に掲載するほか、国土交通省物流・自動車局自動車情報課、自動車整備課及び審査・リコール課において資料を配布します。

3.意見募集期間
令和8年1月23日(金)~令和8年2月22日(日)(必着)

4.意見の提出先・提出方法
意見提出フォーム又は意見提出様式に記入のうえ、次のいずれかの方法で、日本語にて意見を提出してください。FAX・電話による意見の受付は致しかねますので、御了承願います。
(1)インターネットの場合
電子政府の総合窓口(e-Gov)意見提出フォーム
(2)電子メールの場合(テキスト形式で氏名、所属、住所、電話番号、電子メールアドレス、御意見(御意見の対象部分、御意見、御意見の理由)を記載の上)
電子メールアドレス:hqt-jidoshajoho02@gxb.mlit.go.jp
国土交通省物流・自動車局自動車情報課 意見募集担当 宛
※注意事項※
・件名には、必ず「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令案に対する意見」と明記してください。
・文字化け等を防ぐため、半角カナ、丸数字、特殊文字は使用しないでください。
・添付ファイルではなく、メール本文に御意見を記載してください。
(3)郵送の場合(別添の意見提出様式をご使用の上)
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省物流・自動車局自動車情報課 意見募集担当 宛
※注意事項※
・封筒に「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令案に対する意見」と明記してください。

5.留意事項
皆様から頂いた御意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反映させることがありますが、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。また、意見・情報の内容に応じ、国土交通省内の関係部署、関係府省等に転送することがあります。
また、頂いた御意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをあらかじめ御承知おき下さい。(匿名を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。)
住所、電話番号及び電子メールアドレスについては、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用させていただきます。

6.お問い合わせ先
国土交通省物流・自動車局自動車情報課、自動車整備課、審査・リコール課 意見募集担当
電話番号(直通) 03-5253-8588
電話番号(代表) 03ー5253-8111(内線42117、42412、42352)

【参考】
道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令案(概要)(別紙)
意見募集要領
意見提出様式

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