お知らせ詳細

年末年始の災害防止にご協力ください - 2019/12/02
中央労働災害防止協会では、年末年始無災害運動実施要領に基づき、令和元年12月1日(日)から令和2年1月15日(水)までの間を実施期間として「年末年始無災害運動」を実施します。
年末年始はあわただしいなかでの大掃除や機械設備の保守点検・始動等の非定常作業が多くなるほか、積雪や凍結による転等の危険が高まる傾向にあります。会員事業場の皆様におかれましては、本運動の趣旨をご理解いただき、災害防止に努めていただきますようお願いいたします。

【参考】
年末年始無災害運動リーフレット  

国交省、「特定整備」に関するパブコメ募集 - 2019/11/27
国土交通省では、令和元年5月に公布された「道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)」により、分解整備の範囲を拡大し、また対象装置にレベル3以上の自動運転を行う自動車に搭載される「自動運行装置」を追加し、その名称を「特定整備」と改めること等としました。
これに伴い、同省では「道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)」、「自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)」、「自動車の点検及び整備に関する手引(平成19年国土交通省告示第317号)」等について所要の改正を行い、令和2年1月より順次施行することとしています。
今般、同省では当該改正案について広く国民より意見を募集するため、令和元年11月27日(水)から12月26日(木)までの間、下記要領にてパブリックコメントを募集することとしました。

改正概要
(1)道路運送車両法施行規則の一部改正
従来の分解整備に該当する作業に加え、新たに特定整備の対象となる作業を規定し、その作業に応じた認証を受けられるよう以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。(なお、従来の分解整備に該当する作業の認証に係る要件に変更はない。)
① 新たに特定整備の対象となる作業として、自動運行装置の取り外しや当該装置の作動に影響を及ぼすおそれがある整備又は改造並びに道路運送車両の保安基準が適用される衝突被害軽減制動制御装置及び自動命令型操舵機能に係る装置の一部として前方をセンシングするための単眼・複眼のカメラ、ミリ波レーダー及び赤外線レーザーの取り外し又は機能調整(電子制御装置の機能調整を含む。以下「エーミング」という。)等により行う自動車の整備又は改造を「電子制御装置整備」(仮称)として規定する。(第3条関係)
② 自動車の電子的な検査に必要な技術情報の内容を規定する。(新設)
③ 新たに電子制御装置整備を事業として行う場合の認証基準として、設備及び従業員の基準を規定する。(第57条関係)
(設備)電子制御装置点検整備作業場(仮称)(※)、整備用スキャンツール及び水準器の設置を義務付け(従来どおり車両置場は必要。)
※点検整備作業場等と兼用可。規模の基準については次表参照
(従業員)2名以上とし、うち1名は一級自動車整備士(二輪除く)であるか、一級二輪自動車整備士、二級自動車整備士、自動車車体整備士又は自動車電気装置整備士であって、国が定める講習を受講し、知識及び技能を習得した者とする。(整備主任者の要件も同様とする。)
(その他)ターゲット等の専用器具や整備に必要な情報について入手する方法等を求めるほか、自動運行装置の認証には、点検整備に必要な技術情報を自動車メーカー等から入手できることを求めることとする。

表:電子制御装置点検整備作業場の規模の基準

対象とする自動車

電子制御装置点検整備作業場の規模の基準(奥行×間口)

普通(大)

16m×5m(うち屋内7m×5m)

普通(中)

13m×3m(うち屋内7m×3m)

普通(小)

7m×2.5m(うち屋内3m×2.5m)

普通(乗)

6m×2.5m(うち屋内3m×2.5m)

小型四輪

6m×2.5m(うち屋内3m×2.5m)

小型三輪

6m×2.5m(うち屋内3m×2.5m)

小型二輪

-------

軽自動車

5.5m×2m(うち屋内4m×8m)


④ 特定整備の認証を受けた事業場において掲げる標識の様式(塗色、表示内容等)を規定する。(第62条関係)
⑤ カメラ、レーダー等の取り付けられているバンパ、窓ガラス等の脱着後に、カメラ、レーダー等のエーミング等の作業を適切に実施するよう規定するとともに、電子制御装置整備において、整備作業が適切に完了しなくなるおそれがある作業については、自動車製作者等から提供される自動車の型式に固有の技術上の情報に基づいて点検整備を行う旨を、自動車特定整備事業者が遵守すべき事項として規定する。(第62条の2の2関係)

(2) 自動車点検基準の一部改正以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。
① 有償貸渡しの用に供する自家用二輪自動車の定期点検基準を規定する。(第2条及び第5条関係)
② 自動車(大型特殊自動車、被牽引自動車及び二輪自動車を除く。)について12月ごとの定期点検項目に、原動機、制動装置、アンチロックブレーキシステム、前方のエアバッグ及び側方のエアバッグの異常を示す警告灯並びに衝突被害軽減制動制御装置、自動命令型操舵機能及び自動運行装置に係る警告灯の点灯状態が確認できた場合、「車載式故障診断装置の診断の状態」を点検することを規定する。(第5条関係)
③ 自動車製作者等が自動車特定整備事業者等に提供しなければならない自動車の型式に固有の技術上の情報の内容及び提供方法を規定する。(第7条関係)

(3) 優良自動車整備事業者認定規則(昭和26年運輸省令第72号)の一部改正
(2)①及び②の改正に伴い、優良自動車整備事業者(一種・二種整備工場に限る。)の標識(塗色)を新たに規定する(第8条関係)ほか、所要の改正を行う。

(4) 指定自動車整備事業規則(昭和37年運輸省令第49号)の一部改正(2)①の改正に伴い、指定自動車整備事業者が有償貸渡しの用に供する自家用二輪自動車の保安基準適合証を交付するために行う点検の基準を規定する(第6条関係)ほか、所要の改正を行う。

(5) 国土交通省令の経過措置の規定以下の経過措置を規定するほか、所要の経過措置を規定する。
① 従来の分解整備に該当する作業を除き、道路運送車両の保安基準の適用にかかわらず、自動ブレーキやレーンキープ機能に係るカメラ、レーダー等の機能調整等のほか、カメラ、レーダー等の取り付けられているバンパ、窓ガラス等の脱着について、改正法の施行の際に行っていた作業の範囲に限り、改正法施行日から起算して4年を経過する日までの間、引き続き事業として経営することができる旨の経過措置を規定する。
② 指定自動車整備事業の指定については、自動車点検基準の改正後において、改正法施行日から起算して4年を経過する日までの間、電子制御装置整備の対象となる装置を備え付けていない自動車に限定した指定自動車整備事業の指定を認める旨の経過措置を規定する。

(6) 自動車の点検及び整備に関する手引の一部改正以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。
① 「車載式故障診断装置の診断の状態」の点検の実施方法を規定する。
② 有償貸渡しの用に供する自家用二輪自動車の定期点検の実施方法を規定する。

(7) 自動車検査用機械器具に係る国土交通大臣の定める技術上の基準(平成7年運輸省告示第375号)の一部改正

整備用スキャンツールについて、電子制御装置整備の対象となる装置の故障コードを読み取ることができること等の技術上の基準を規定する。(新設)

(8) 道路運送車両法施行規則第五十七条第四号の規定に基づく国土交通大臣の定める作業機械等(昭和53年運輸省告示第70号)の一部改正

(7)の基準に適合しなければならないものとして、整備用スキャンツールを追加する。

(9) 車載式故障診断装置を活用した点検整備に係る情報の取扱指針(平成23年国土交通省告示第196号)の一部改正
(2)③の改正に伴い、自動車製作者等が自動車特定整備事業者等に提供しなければならない技術上の情報の内容及び提供方法に関する規定を削除する。(第4条及び第6条関係)

(10)その他の関係法令の一部改正
上記のほか、関係法令について所要の改正を行う。

スケジュール(予定)
公布:令和2年1月
施行:改正法の施行日:(1)、(2)の③、(5)の①、(7)、(8)、(9)
令和2年10月:(2)の①、(4)、(6)の②
令和3年10月:(2)の②、(3)、(5)の②、(6)の①

意見募集要領
1.意見募集対象
道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案及び自動車の点検及び整備に関する手引等の一部を改正する告示(仮称)案(別紙参照)

2.意見募集期間
令和元年11月27日(水)~令和元年12月26日(木)(必着)

3.意見提出方法
以下のいずれかの方法でご提出ください。なお、電話によるご意見の受付はいたしかねますので、ご了承願います。
① インターネットの場合
電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを利用ください。
② 電子メールの場合
後掲する意見提出様式の各項目を、メール本文にテキスト形式で明記し、以下のアドレスまで送信ください。件名には「道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案及び自動車の点検及び整備に関する手引等の一部を改正する告示(仮称)案に関する意見」と明記ください。
メールアドレス hqt-g_TPB_GAB_SEB@ml.mlit.go.jp
国土交通省自動車局整備課 意見募集担当 あて
③ FAXの場合
後掲する意見提出様式にご記入の上、以下の番号に送信ください。
FAX番号 03-5253-1639
国土交通省自動車局整備課 意見募集担当 あて
④ 郵送の場合
後掲する意見提出様式にご記入の上、以下の宛先に郵送ください。
郵便番号及び住所
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省自動車局整備課 意見募集担当 あて

4.資料入手方法
電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
② 国土交通省自動車局整備課において配布

5.留意事項
頂戴したご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、最終的な決定を行う際の参考とさせていただきます。ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
氏名(法人又は団体の場合は名称)については、ご意見の内容とともに公表させていただく可能性がございますので、ご承知おきください。公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時に明示ください。
住所、電話番号及び電子メールアドレスについては、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用させて頂きます。

6.お問い合わせ先
国土交通省自動車局整備課 意見募集担当電話番号(代表)
03-5253-8111(内線42423、42412)
FAX 03-5253-1639

【参考】
意見募集要領
道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案及び自動車の点検及び整備に関する手引等の一部を改正する告示(仮称)案について(別紙)
意見提出様式  

教育会館は令和2年1月6日より施設内全面禁煙です! - 2019/11/22
厚生労働省では、「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)」を平成30年7月25日(水)に公布し、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の者が利用する施設等について区分を定めるとともにその区分に応じて当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するほか、当該施設等の管理権原者が講ずべき措置等を定め、平成31年1月24日(木)より段階的に施行しています。
同改正法により、自動車整備工場や自動車整備振興会(事務所・二種養成施設を含む)にあっては「第二種施設※」に該当し、令和2年4月1日(水)より原則屋内禁煙(喫煙専用室内でのみ喫煙可)となります。これを受け、東整振では令和2年1月6日(月)より、東京都自動車整備教育会館(東整振本部)会館内はもとより敷地内についても全面禁煙とすることといたしました。
会員事業場の皆様におかれましては、同改正法の趣旨をご理解いただき、望まない受動喫煙の防止にご協力を賜りますようお願いいたします。
※第二種施設とは、多数の者が利用する施設のうち、第一種施設(学校、病院、福祉施設、その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの並びに地方公共団体の行政機関の庁舎)及び喫煙目的施設以外の施設をいう。なお、「多数の者が利用する」とは、2人以上の者が同時に、又は入れ替わり利用する施設を意味する。

 

国交省、「検査標章裏面余白への点検整備注意喚起文の記載」に関するパブコメ募集 - 2019/11/22
国土交通省では、定期点検整備実施率のさらなる向上を図るため、令和2年4月1日(水)より車検時に前検査として受検された車両について、点検整備注意喚起文を検査標章裏面の余白に記載する予定としており、本件に関するパブリックコメントの募集を令和元年11月21日(木)より開始しました。

前検査車両へ点検整備注意喚起文の記載(案)
・車検時に前検査で受検した車両(二輪車、被けん引車、大型特殊自動車(前面ガラス無)を除く。以下「前検査車両」という。)については、ドライバーが日常的に視認することができる検査標章裏面余白に「法定点検未実施(車検時)」を印刷する。
・検査を伴わずに検査標章を出力する場合(※)は、前回検査時に前検査車両だったものについては、その情報を引き継ぎ、検査標章裏面余白に印刷する。
※車検有効期間内に、用途の変更による有効期間短縮のため検査標章を出力する場合など
・検査標章の汚損・紛失による検査標章の再交付時においても、前回検査時の情報を引き継ぎ、前回出力時と同一の検査標章を印刷する。


意見募集要領
1.意見募集対象
検査標章裏面余白を活用した「前検査車両へ点検整備注意喚起文の記載」について(別紙)

2.意見募集期間
令和元年11月21日(木)~令和元年12月12日(木)(必着)

3.意見提出方法
以下のいずれかの方法でご提出ください。なお、電話によるご意見の受付はいたしかねますので、ご了承願います。
① インターネットの場合
電子政府の総合窓口(eーGov)の意見提出フォームを利用ください。
② 電子メールの場合
後掲する意見提出様式の各項目を、メール本文にテキスト形式で明記し、以下のアドレスまで送信ください。件名には「検査標章裏面余白を活用した「前検査車両へ点検整備注意喚起文の記載」に関する意見」と明記ください。
メールアドレス hqt-g_tpb_seb2@gxb.mlit.go.jp
国土交通省自動車局整備課 意見募集担当 あて
③ FAXの場合
後掲する意見提出様式にご記入の上、以下の番号に送信ください。
FAX 03-5253-1639
国土交通省自動車局整備課 意見募集担当 あて
④ 郵送の場合
後掲する意見提出様式にご記入の上、以下の宛先に郵送ください。
郵便番号及び住所
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省自動車局整備課 意見募集担当 あて

4.資料入手方法
電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
② 国土交通省自動車局整備課において配布

5.留意事項
① 頂戴したご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、最終的な決定を行う際の参考とさせていただきます。ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
② 氏名(法人又は団体の場合は名称)については、ご意見の内容とともに公表させていただく可能性がございますので、ご承知おきください。公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時に明示ください。
③ 住所、電話番号及び電子メールアドレスについては、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用させて頂きます。

6.お問い合わせ先
国土交通省自動車局整備課 意見募集担当
電話番号(代表) 03-5253-8111(内線42412)
FAX 03-5253-1639

【参考】
意見募集要領
前検査車両へ点検整備注意喚起文の記載(案)(別紙)
意見提出様式  

「台東支部」マイカー点検教室 - 2019/11/19
開催日時:令和元年11月16日(土)、17日(日)
開催場所:台東区生涯学習センター

 

令和元年度第2回「自動車検査員教習及び特別講習会」開催のご案内 - 2019/10/30
令和元年度第2回検査員教習開催案内
自動車検査員教習申請書(第10号様式)
自動車検査員教習申請書(第10号様式)記載例
※教習開催案内(申請書)は上記よりダウンロードできます。

令和元年度第2回「自動車検査員教習及び特別講習会」を開催いたします。受講を希望される方は申請されますようご案内申し上げます。
東京運輸支局が実施する教習は4日間(試問を含め延べ日数5日間)となっております。
また、東整振では、合格率向上を目的とした特別講習会を4日間コースで開催いたしますので、教習と併せての申込みをお勧めいたします。

1.受講資格(受付の際に整備技能者手帳などで確認します)
  整備主任者の実務経験
(検査主任者の実務経験も可)
1級自動車整備士の技能検定に合格している者  各コース教習開講日の前日において6ヵ月以上
上記以外の者
(2級自動車シャシ整備士の技能検定のみに合格している者を除く)
各コース教習開講日の前日において1年以上
上記表の実務経験を有し、令和元年度整備主任者(法令)研修を受講していること。

2.コース・会場
  Aコース  Bコース  Cコース  試問のみ 
教  習
特別講習

教育会館
(振興会本部)
教育会館
(振興会本部)
東整振多摩支所 板橋区立文化会館
 または
東整振多摩支所

試  問

板橋区立文化会館 
各会場とも駐車場がありませんので、車・バイク等での来場はお断りいたします。

3.日程・定員・受講料等
(教習及び講習時間 9:30~16:30)
回数  コース 支局振興会の別  受講料
(資料代消費税を含む) 
Aコース  Bコース  Cコース 
1 1月 7日(火) 1月 6日(月) 1月 8日(水) 運輸支局教習①  13,900円
2 1月 9日(木) 1月 8日(水) 1月10日(金) 運輸支局教習②
3 1月14日(火) 1月10日(金) 1月15日(水) 運輸支局教習③
4 1月16日(木) 1月15日(水) 1月17日(金) 運輸支局教習④
5 1月21日(木) 1月17日(金) 1月20日(月) 振興会特別講習① 会 員:15,200円
会員外:25,000円
6 1月24日(金) 1月23日(木) 1月22日(水) 振興会特別講習②
7 1月27日(月) 1月28日(火) 1月29日(水) 振興会特別講習③
8 1月30日(木) 1月31日(金) 2月 3日(月) 振興会特別講習④
定員  80名 80名 80名 合計(教習+特別講習) 会 員:29,100円
会員外:38,900円

(1)試問のみ希望される方の受験料は無料です。(必ず不合格通知ハガキをご持参ください)
(2)受付締切り後の受講料の返金はいたしませんので、ご了承ください。


4.試問日

令和2年2月4日(火) 集合時間:12時30分
※運輸支局教習①~④全て出席した方が対象となります。

5.受付期間及び受付場所
  令和元年11月18日(月)~11月29日(金)/東整振各支所にて受付
 
6.申込みに必要なもの
①自動車検査員教習受講申請書(第10号様式) 2部
②連絡用ハガキ 2枚(表面に宛名明記のもの)
 ※令和元年10月1日より郵便料金が改定されています。連絡用ハガキは63円のものをご用意ください。
③証明写真 1枚
④受講資格を確認できる書面(整備技能者手帳等)

7.お問合せ先
東整振事業部 TEL03-5365-2311

 

「八王子支部」マイカー点検教室 - 2019/11/14
開催日時:令和元年11月9日(土)、10日(日)
開催場所:日野市市民の森ふれあいホール

 

東京運輸支局、足立管内で街頭検査を実施 1台に整備命令 - 2019/11/13
関東運輸局東京運輸支局では、令和元年11月12日(火)、足立管内(辰巳台貫所)において不正改造車の状況確認等を行う街頭検査を実施した。
当日は、同支局と独立行政法人自動車技術総合機構関東検査部を中心に、関係団体など総勢70名が参加し、不正改造車の状況確認及び検査、自動車損害賠償責任保険の加入状況確認等を実施した。
当会からは江東支部(中嶌秀高支部長)が参加協力し、13台の車両を検査した結果、1台に整備命令が発令された。

 

「町田支部」マイカー点検教室 - 2019/11/13
開催日時:令和元年11月10日(日)
開催場所:町田駅周辺

 

「多摩中央支部」マイカー点検教室 - 2019/11/13
開催日時:令和元年11月9日(土)、10日(日)
開催場所:小平福祉会館

 

「村山大和支部」マイカー点検教室 - 2019/11/13
開催日時:令和元年11月9日(土)、10日(日)
開催場所:東村山市役所

 

「西東清支部」マイカー点検教室 - 2019/11/13
開催日時:令和元年11月9日(土)、10日(日)
開催場所:東久留米駅西口

 

「ワクドキ☆くるま体験フェス2019」を開催します - 2019/11/12
東京都自動車整備人材確保・育成連絡会では、お子様のくるまへの興味・関心の醸成、自動車整備士の仕事の魅力の発信を目的に、令和元年11月24日(日)、品川区の関東運輸局東京運輸支局(品川車検場)において「ワクドキ☆くるま体験フェス2019」を開催します。
当日は国内外のスーパーカーの展示のほか、タイヤ交換作業や模擬衝突体験機によりシートベルトの着用効果を体験できる体験コーナーなど、お子様が実際にくるまに「さわって・乗って・知る」ことでくるまへの興味・関心を喚起する企画を多数展示します。どなた様も無料でお楽しみいただけます。



ワクドキ☆くるま体験フェス2019
開催日時
令和元年11月24日(日)10:00~15:00

会場
関東運輸局東京運輸支局
東京都品川区東大井1-12-17

主催
東京都自動車整備人材確保・育成連絡会

協力
国土交通省関東運輸局東京運輸支局/独立行政法人自動車技術総合機構関東検査部/警視庁大井警察署/日野自動車(株)/トヨタモビリティ東京(株)/NPO法人日本ソープボックスダービー協会

協賛(順不同)
(一社)東京都自動車整備振興会/(一社)日本自動車販売協会連合会東京都支部/(一社)日本自動車連盟東京支部/東京都自動車車体整備協同組合/東京自動車タイヤ商工協同組合/東京都自動車電装品整備商工組合/東京都中古自動車販売協会/東京都軽自動車協会/トヨタ東京自動車大学校/東京工科自動車大学校(中野・世田谷・品川)/読売自動車大学校/東京自動車大学校
   

「西東清支部」マイカー点検教室 - 2019/11/12
開催日時:令和元年11月9日(土)、10日(日)
開催場所:西東京いこいの森公園

 

「西多摩支部」マイカー点検教室 - 2019/11/12
開催日時:令和元年11月9日(土)、10日(日)
開催場所:瑞穂スカイホール

 

国交省、「基準緩和告示等の一部改正」に関するパブコメ募集 - 2019/11/08
国土交通省では、農耕トラクタがトレーラタイプの農作業機をけん引したままで、公道等の走行が可能となるよう制動装置等の基準について緩和できることとする基準緩和告示等について所要の改正を行うこととしているところです。
今般、同省では当該改正案について広く国民より意見を募集するため、令和元年11月8日(金)から12月7日(土)までの間、下記要領にてパブリックコメントを募集することとしました。

改正概要
改正概要
(1)基準緩和告示の一部改正

農耕トラクタがトレーラタイプの農作業機をけん引したままで、公道等の走行が可能となるよう制動装置等の基準について緩和できることとします。
(2)国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定
トレーラタイプの農作業機を農耕作業用トレーラとし、道路運送車両法施行規則別表第一において、国土交通大臣が指定する農耕作業用自動車に指定します。
(3)「大型特殊自動車又は小型特殊自動車に該当する自動車の判断基準について」(依命通達)(平成9年3月28日付け自技第35号)の一部改正
農耕作業用トレーラの判断基準として構造要件を規定します。
(4)「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平成9年9月19日付け自技第193号)の一部改正
農耕トラクタ及び農耕作業用トレーラの基準緩和の取扱いを規定します。

スケジュール(予定)

公布:令和元年12月
施行:公布の日

意見募集要領
1.意見公募対象
・道路運送車両の保安基準第55条第1項、第56条第1項及び第57条第1項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示の一部改正案
・道路運送車両法施行規則別表第一の国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車の指定案
・大型特殊自動車又は小型特殊自動車に該当する自動車の判断基準について(依命通達)の一部改正案
・基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)の一部改正案(の事項)

2.意見公募の趣旨・目的・背景
令和元年6月に規制改革推進会議から規制改革推進に関する第5次答申が行われ、農業の成長産業化に向け、農業生産性の向上の観点からは、農業者が散在する圃場間をトラクターで移動する際、農機等を装着・けん引したまま、安全性の確保を前提とした上で、関係法令に違反することなく、公道等を走行すること可能となる枠組みの構築を早急に行う必要があるとされたことを受けて、「1.意見公募対象」に掲げる告示等について所要の改正を行うものです。

3.資料入手方法
準備が整い次第、電子政府の総合窓口(e-Gov)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布することとします。

4.意見の提出方法・提出先
下記(1)の場合は、意見提出フォームに郵便番号、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を記載の上、意見提出期限までに提出してください。
下記(2)~(4)のいずれかの場合は、意見書(別紙様式)に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、意見提出期限までに提出してください。
なお、提出意見は必ず日本語で記入してください。
(1)電子政府の総合窓口「e-Gov」を利用する場合
電子政府の総合窓口「e-Gov」の意見提出フォームから御提出ください。
なお、添付ファイルは利用できません。添付ファイルを送付する場合は、(2)により提出してください。
(2)電子メールを利用する場合
電子メールアドレス:g_TPB_GAB_GKK_KGY_atmark_mlit.go.jp
国土交通省自動車局技術政策課 あて
※スパムメール防止のため@を「_atmark_」としております。送信の際には恐れ入りますが、メールをお送りになる際には、「_atmark_」を@に修正の上、お送りいただきますようお願いします。
※意見の提出を装ってウイルスメールが送付される事案を防ぐため、(1)の電子政府の総合窓口(e-Gov)を極力御利用いただきますよう、御協力の程よろしくお願いいたします。
※メールに直接意見を書き込んでいただきますようお願いします。添付ファイルを送付する場合、ファイル形式は、テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル、ジャストシステム社一太郎ファイルにより提出してください(他のファイル形式とする場合は、担当までお問い合わせください。)。
※電子メールアドレスの受取可能最大容量は、メール本文等を含めて10MBとなっています。
(3)郵送する場合
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省自動車局技術政策課 あて
(4)FAXを利用する場合
FAX:03-5253-1639
国土交通省自動車局技術政策課 あて
※連絡先窓口の担当に電話連絡後、送付してください。

5.意見提出期間
令和元年11月8日(金)から令和元年12月7日(土)まで(必着)
※郵送については、締切日の消印まで有効とします。

6.留意事項
・意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。また、それぞれの意見には、当該意見の対象である命令等の案の名称、そのページ等を記載してください。
・提出された意見は、電子政府の総合窓口(e-Gov)及び総務省ホームページに掲載するほか、総務省行政管理局行政情報システム企画課にて配布又は閲覧に供します。
・御記入いただいた氏名(法人又は団体にあっては、その名称並びに代表者及び連絡担当者の氏名)、住所(所在地)、電話番号、電子メールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
・なお、提出された意見とともに、意見提出者名(法人又は団体にあってはその名称及び代表者の氏名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)を公表する場合があります。法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名について、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください(連絡担当者の氏名は公表しません。)。
・意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
・意見提出期間の終了後に提出された意見、意見募集対象である命令等の案以外についての意見については、提出意見として取り扱わないことがありますので、あらかじめ御了承ください。
・提出された意見は、結果の公示の際、必要に応じ整理・要約したものを公示することがあります。その場合には、提出された意見を連絡先窓口に備え付け、閲覧に供しますので、あらかじめ御了承ください。
・提出された意見を公示又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、提出意見の全部又は一部を除いて公示又は公にすることがありますので、あらかじめ御了承ください。

連絡先窓口
国土交通省自動車局技術政策課
電話:03-5253-8111(内線42-216)
FAX:03-5253-1639

【参考】
改正概要
意見募集要領
意見書  

「多摩中央支部」マイカー点検教室 - 2019/11/06
開催日時:令和元年11月4日(月)
開催場所:都立武蔵国分寺公園

 

「村山大和支部」マイカー点検教室 - 2019/11/06
開催日時:令和元年11月3日(日)、4日(月)
開催場所:東大和市役所

 

「大多摩支部」マイカー点検教室 - 2019/11/05
開催日時:令和元年11月2日(土)、3日(日)
開催場所:永山公園

 

大田支部、「てんけんくん祭り(点検整備推進デー)」を開催 - 2019/11/05
大田支部(石垣世紀支部長)では、令和元年11月2日(土)、3日(日)の2日間、大田区の平和の森公園において催された「OTAふれあいフェスタ2019」会場内で「てんけんくん祭り(点検整備推進デー)」を開催した。
当日は、関東運輸局東京運輸支局による指導の下、運転免許保持者を対象とした点検教室や、実車を用いた日常点検の実演などが催され、受講者は熱心に講師の説明に耳を傾けていた。
そのほか、同支部管内のディーラー各社によるミニモーターショーや各種ミニゲームでは家族連れの来場者で大いに賑わった。
催しの最後には各種ミニゲームの参加者を対象とした「じゃんけん大会」が行われ、豪華賞品の獲得を目指して大いに盛り上がるイベントとなった。



 

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