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「旅客自動車運送事業運輸規則等の一部を改正する省令(平成19年3月26日省令 第17号)」において、自動車事故報告規則の一部が改正されたことに伴い、標記通達の一部を改正する旨の通知が別添のとおりありましたのでお知らせいたします。 また、自動車事故報告規則の別記様式(第3条関係)自動車事故報告書が改正されました が、当分の間は、従前の別記様式(第3条関係)自動車事故報告書は使用できますが、改正後に追加、変更された事項を別の書式で記載し提出する必要があります。 別添:「自動車事故報告書の記入等の取扱いについて」の一部改正について(国自総第575号 国自整第175号 平成19年3月29日) ・新旧対照表
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