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2025/07/22整備士試験と関係講習

日整連「自動車整備技能登録試験事務規程」が一部改正されました

国土交通省では、「自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)」の一部を改正し、令和7年7月8日(火)より施行したところです。今般の改正では、2級・3級・特殊の自動車整備士資格を取得するための実務経験期間が短縮されました。
日整連では当該改正省令の施行を受け、自動車整備技能登録試験の運営等について定めた「自動車整備技能登録試験事務規程」の一部を改正し、令和7年7月18日(金)より施行しました。



【参考】
自動車整備技能登録試験事務規程の一部改正について

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