TOSSNET会員ログイン TOSSNET会員ログイン

 

TOSSNET会員ログインパスワードは
会報誌「いんふぉめーしょん3月号」、
「整備 in Tokyo」のもくじに記載   

 

お知らせ詳細

2026/03/13認証工場は信頼できる整備工場

指定自動車整備事業におけるフィルム類が装着された自動車の取扱いに係る留意事項について

標記について、国土交通省 物流・自動車局 自動車整備課より事務連絡がありましたのでお知らせします。

近年、一部の指定自動車整備事業者において、前面ガラス及び側面ガラスにフィルム類が装着された自動車の点検整備等にあたり、可視光線透過率測定器(以下、測定器という。)による可視光線透過率の計測を行っていないにも関わらず、保安基準に適合していないおそれがあると説明して自動車ユーザーにフィルム類の剝離を指示する事案が発生しているとの情報が寄せられています。
また、指定自動車整備事業者による当該測定機の取扱い方法が十分に理解されていないことにより、本来であれば保安基準に適合するものが不適合と判断される事例も発生しているとのことです。
つきましては、フィルム類が装着された自動車の取扱いにあっては、別添の事項について特段のご留意をいただきますようお願いします。

【別添資料(PDF)】
指定自動車整備事業におけるフィルム類が装着された自動車の取扱いに係る留意事項について

ページトップへ