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2012/03/09
◆軽自動車は保管場所の届出が法律で定められております 軽自動車の新車・中古の新規検査の場合、及び名義変更・住所変更等で保管場所(車庫)の位置(定置場所)が変更となった場合(車庫の位置:武蔵村山市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡(瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村)、離島の場合を除く)には、車庫の所在地を管轄する警察署に保管場所の届出をすることが義務付けられています。◆東京都軽自動車協会からのお願い 東京における軽自動車の保管場所届出状況は、新車についてはほぼ100%ですが、中古新規、名義変更・住所変更等の場合は20%程度の届出割合で、東京全体の届出割合は約50%と低い状況で推移しています。 この様なことから、引越し等により届出が必要な軽自動車ユーザーへ保管場所届出のご案内をお願いいたします。
◆届出に必要な書類は、次のものです
・保管場所届出書
・保管場所使用権原書
・保管場所の配置図、所在図
(保管場所が自宅と同一敷地内の場合は、所在図は省略可)
・使用の本拠地の位置が確認できるもの
(住民票、運転免許証、軽自動車検査証の写し等)
※保管場所標章は届出日に即日交付され、交付手数料は、500円です。詳しくは管轄の警察署にお問い合わせ下さい。
= 印刷用データ =
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