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2013/01/01
◆自動車整備技能登録試験の受験資格
※詳細は「自動車整備技能登録試験(学科・実技)実施のご案内」をご確認ください ●1級小型自動車試験日の前日において、2級自動車整備士資格(シャシを除く)取得後の自動車の整備に関する実務経験が下記に該当すること。
学歴等による区分(卒業又は修了者)
2級自動車整備士資格取得後の自動車整備作業に関する実務経験
一般
下記の学歴等に該当しない者
3年以上
一種養成施設
1級課程
実務経験不要
口述試験:一級小型自動車の筆記試験合格者で免除期間を過ぎていない者
※口述試験合格者が、免除期間中に再度口述試験から受験することは出来ません。
実技試験:一級小型自動車の口述試験合格者で免除期間を過ぎていない者
●2級(ガソリン・ジーゼル・二輪)
試験日の前日において、3級自動車整備士資格取得後の自動車の整備に関する実務経験が下記に該当すること。
3級自動車整備士資格取得後の自動車整備作業に関する実務経験
高校、専修(各種)学校
機械に関する学科
2年以上
3級課程
大学、高専
1年6ヶ月以上
一種養成施設、認定大学
2級課程
3級資格及び実務経験不要
職業能力開発総合大学校
産業機械工学科
●2級シャシ
1年以上
●3級(シャシ・ガソリン・ジーゼル・二輪)
試験日の前日において、自動車の整備に関する実務経験が下記に該当すること。
学歴等による区分(卒業又は修了者)及び資格区分
自動車整備作業に関する実務経験
大学、高校、専修(各種)学校
6ヶ月以上
大学、高専、高校
自動車に関する学科
2・3級課程
自動車タイヤ整備士又は自動車車体整備士の資格取得者
3級自動車シャシ受験者は実務経験不要
自動車電気装置整備士の資格取得者
3級自動車 ガソリン・エンジン3級自動車ジーゼル・エンジン
受験者は、実務経験不要
●特殊(車体)
試験日の前日において、受けようとする試験に係わる自動車の装置の整備作業に関する実務経験が下記に該当すること。
学歴等による区分
(卒業又は修了者)
自動車車体の整備作業に関する実務経験
1年6ヵ月以上
車体課程
●特殊(電気装置)
自動車電気装置の整備作業に関する実務経験
電気に関する学科
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