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2010/12/24
「中小企業等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業金融円滑化法)」の期限の延長について 金融庁が標記法を平成23年3月までの時限措置施行から約1年が経過した現在(平成22年12月)、中小企業者の業況や資金繰りは改善しつつあるものの、依然厳しい状況にあることから、金融庁は「中小企業金融円滑化法」の期限を1年間延長(平成24年3月まで)することを発表した。 また、金融庁は期限を延長するとともに「運用に当たっては、これまでの実施状況を踏まえた、金融機関の開示、報告資料の大幅な簡素化や、金融機関による経営再建計画の策定支援等のコンサルティング機能の発揮の促進、といった点について改善を加える」としている。 【関係資料】 1.中小企業金融円滑化法の期限の延長について 2.中小企業金融円滑化法の期限の延長について(概要)
中小企業金融円滑化法の期限の延長等について(概要)1.これまでの取組み ○ いわゆる「リーマン・ショック」以降、金融の円滑化を図るため、中小企業金融円滑化法をはじめとする種々の施策を実施。 2.今後の対応 ○ 中小企業者等の業況や資金繰りは、改善しつつあるものの、依然厳しい。こうした中、先行きの不透明感から、今後、一定の貸付条件の変更等への需要があると考えられる。一方で、貸付条件の変更等に際しては、金融規律も考慮し、実効性ある経営再建計画を策定・実行することが重要。○ このため、中小企業金融円滑化法を機に、以下の流れを定着させることが必要。・金融機関が、貸付条件の変更等を行っている間に、コンサルティング機能を十分に発揮することで、・中小企業者の経営改善が着実に図られ、・中小企業者の返済能力の改善等につながる。○ 中小企業金融円滑化法を1年間延長するとともに、あわせて以下のような施策を講じ、同法の期限後も、金融機関による金融仲介機能が適切に発揮される環境の整備を目指すとともに、引き続き中小企業の資金繰りに万全を期す。 中小企業金融円滑化法の1年延長金融機関による開示・報告内容の見直し・ 金融機関による開示・報告資料の大幅な簡素化(開示・報告に係る事務負担の軽減) 金融機関によるコンサルティング機能の発揮の促進・ 金融機関がコンサルティング機能(経営相談・指導等、事業再生等)の発揮に際し、果たすべき役割を具体化する方向で監督指針を改定・ 法の実施状況に関する検査の一巡後、通常の検査において「金融円滑化編」に基づく検査(コンサルティング機能の発揮状況等)を実施 その他・ 中小企業金融に関する実態把握、金融機関に対する金融円滑化の要請の継続・ 改正金融機能強化法の活用の検討促進
※画像をクリックするとPDFファイルがダウンロードできます ■中小企業庁ウェブサイト ■金融庁ウェブサイト
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