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2008/05/09
Q1.自動車整備士の種類は?
A.1
下表の14種類です
1級(3種類)
注※現在、試験・講習等を行っていません。
Q2.自動車整備士になるには?
A.2
自動車整備士になるには、 (1)受験資格を満たすこと(下記A.3参照) (2)技能検定の学科試験に合格すること (3)技能検定の実技試験に合格すること の3要件を満たすことが必要です。
Q3.受験資格は?
A.3
一級自動車整備士を受けるには、2級整備士(2級シャシを除く)取得後、3年以上の実務経験(一級課程の一種養成施設修了者は不要) その他の整備士は、下表のとおりです
※ 中卒2年課程以上又は高卒1年課程以上の専門学校機械科など卒業者(修了者)は、高校機械科卒業者と同等の扱いになります。
※ 試験を受験する場合は申請日の前日まで、講習を受講する場合は講習の終了日までに上記の期間が必要になります
※ 東京では3級ジーゼル・2級シャシ・タイヤ整備士の技術講習を行う予定はありません。
Q4.学科試験の検定試験と登録試験の違いは何ですか?
A.4
○国が実施する試験が「検定試験」。 ○登録試験実施機関(日整連)が実施する試験が「登録試験」です。 実施する機関が違うだけで、同等の内容の試験を実施しています。 いづれかの試験に合格すると、自動車整備士技能検定の学科試験が2年間免除になります。
Q5.自動車整備技術講習とは?
A.5
講習の課程を修了すると、該当する自動車整備士技能検定の実技試験が2年間免除になります。 また、講習の養成期間は約6ヶ月で、年2回開講しています。 (1級は養成期間が約1年で年間1回) 講習を受講するには、講習が終わるまでに上記の受験資格を満たすことが必要です。
Q6.全部免除者(学科及び実技試験免除)の技能検定申請とは?
A.6
「国土交通大臣指定の養成課程を修了し、登録試験の学科に合格した場合」又は「2種養成施設を修了し、学科試験に合格した場合など」、国土交通大臣に対して技能検定の申請をしなくては、自動車整備士になることができません。 学科試験・実技試験の免除期間(2年間)内に必ず技能検定の申請を行ってください。(試験免除期間を過ぎると無効になります)
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