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2006/12/28
去る平成18年9月14日、日整連・整商連が国交省自動車交通局整備課に平成19年度税制改正及び延長要望を行いましたが、平成18年12月15日に政府与党が平成19年度税制大綱を決定しました。日整連が要望した事項の措置内容は以下のとおりです。
平成19年度税制改正及び延長要望に対する結果(与党税制改正大綱)
平成18年12月14日
I 改正要望 1.道路特定財源の一般財源化・使途拡大は反対、道路整備以外に流用する余裕があるのならば先ず暫定税率を廃止して頂きたい。 (結果:△) 道路特定財源の見直しについては、政府・与党で合意された「道路特定財源の見直しに関する具体策」(平成18年12月8日政府・与党)を踏まえ、平成20年度税制改正において、所要の税制上の対応を行う。(別紙1) 2.減価償却資産の償却可能限度額を撤廃し、全額償却可能となるよう減価償却制度の見直しを行って頂きたい。 (結果:○) (1)残存価額の廃止 平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産について、残存価額が廃止された。 (2)償却可能限度額の廃止 (1)平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却することが可能となった。 (2)平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で均等償却することが可能となった。 II 延長要望 1.中小企業等基盤強化税制の適用期限の延長を認められたい。 (結果:○) 適用期限は2年延長された。 2.中小企業等(協同組合等)の貸倒引当金の特例の適用期限の延長を認められたい。 (結果:○) 適用期限は2年延長された。
以上
1.0:要望のとおり。 2.△:一部見直し等が行われた。
■「道路特定財源の見直しに関する具体策」、「道路特定財源の見直しに関する骨子」
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