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2006/09/14
駅周辺等の自転車及び自動二輪車等駐車場を整備し、安全かつ円滑な交通を確保することが急務であることから、道路事業として歩道上に自転車駐車場を設置することができるよう、平成17年4月1日から道路法施行令の改正が公布・施行された。 国土交通省では、道路管理者以外の主体でも道路上に自動二輪車等や自転車駐車場を占用物件として設置できるよう、道路法施行令の改正を検討しており、道路上に設置する自動二輪車等・自転車駐車場の一般的技術的指針を策定することを予定している。 同省では、路上自転車・自動二輪車等駐車場設置指針について平成18年9月13日から10月12日の間、広く意見の募集を行なっている。 ●募集要領など詳細は、国土交通省道路局ホームページをご覧ください。(リンク)
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