国交省、在宅の重度後遺障害者を支援する短期入院協力病院を指定 - 2015/01/01 国土交通省は、自動車交通事故による在宅の重度後遺障害者を支援する「短期入院協力病院」を指定した。
詳細は以下のとおり。
1.短期入院協力病院について 自動車事故によって、在宅で療養生活を送っている重度後遺障害者は、定期的に医療機関において適切な診療や検査を受けるとともに、介護を行う家族にとっては、在宅介護の技術やケアの方法等について、専門家から助言・指導を受けることが必要です。 国土交通省と独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA(ナスバ))は、相互に連携を図ることにより、自動車事故により重度後遺障害者となり在宅介護を受けられている方々の短期入院(1回の入院が原則2日以上14日以内、年間30日まで)を積極的に受け入れる病院を「短期入院協力病院」として指定し、短期入院における環境整備を率先して進めております。(対象者の詳細は別紙1参照) 短期入院協力病院は、[1]医学的管理の下に、医師による診察、検査及び経過観察を受けられること、[2]介護されている家族の方々が、専門家から在宅介護技術(病状観察法、入浴法、食事法など)及びケアの方法等の助言・指導を受けられることの環境が整っていますので、安心してご利用いただける一般病院です。 2.短期入院協力病院の新たな指定及び指定の解除 これまで、国土交通省においては、短期入院協力病院を全国86カ所指定しておりますが、本日(3月30日)付けで、新たに9カ所を指定するとともに、既存の3カ所を指定解除(別紙2「一覧」参照)しました。これにより、全国で92カ所となりました。 指定したすべての短期入院協力病院に関する情報は、自動車事故対策機構から広報誌を郵送するなどして、在宅介護の方々に直接お知らせしております。 なお、各協力病院においては、短期入院についての電話窓口を設けており、協力病院自体の概要、短期入院した際に受けられる診療や検査の内容、具体的な申し込み方法等について、お気軽にご相談ができる体制が整えられております。 国土交通省においては、重度後遺障害者の方の一層の利便性を確保する観点から、引き続き、安心して短期入院することができる協力病院を指定していくよう取り組んでいきます。 【報道資料】 ■自動車事故による在宅の重度後遺障害者を支援する短期入院協力病院の指定について 1.短期入院協力病院について 自動車事故によって、在宅で療養生活を送っている重度後遺障害者は、定期的に医療機関において適切な診療や検査を受けるとともに、介護を行う家族にとっては、在宅介護の技術やケアの方法等について、専門家から助言・指導を受けることが必要です。 国土交通省と独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA(ナスバ))は、相互に連携を図ることにより、自動車事故により重度後遺障害者となり在宅介護を受けられている方々の短期入院(1回の入院が原則2日以上14日以内、年間30日まで)を積極的に受け入れる病院を「短期入院協力病院」として指定し、短期入院における環境整備を率先して進めております。(対象者の詳細は別紙1参照) 短期入院協力病院は、[1]医学的管理の下に、医師による診察、検査及び経過観察を受けられること、[2]介護されている家族の方々が、専門家から在宅介護技術(病状観察法、入浴法、食事法など)及びケアの方法等の助言・指導を受けられることの環境が整っていますので、安心してご利用いただける一般病院です。 2.短期入院協力病院の新たな指定及び指定の解除 これまで、国土交通省においては、短期入院協力病院を全国86カ所指定しておりますが、本日(3月30日)付けで、新たに9カ所を指定するとともに、既存の3カ所を指定解除(別紙2「一覧」参照)しました。これにより、全国で92カ所となりました。 指定したすべての短期入院協力病院に関する情報は、自動車事故対策機構から広報誌を郵送するなどして、在宅介護の方々に直接お知らせしております。 なお、各協力病院においては、短期入院についての電話窓口を設けており、協力病院自体の概要、短期入院した際に受けられる診療や検査の内容、具体的な申し込み方法等について、お気軽にご相談ができる体制が整えられております。 国土交通省においては、重度後遺障害者の方の一層の利便性を確保する観点から、引き続き、安心して短期入院することができる協力病院を指定していくよう取り組んでいきます。 【報道資料】 ■自動車事故による在宅の重度後遺障害者を支援する短期入院協力病院の指定について |
日整連、「被災冠水自動車への対応の注意喚起」資料を作成 - 2015/01/01東日本大震災における海水による被災冠水自動車
(通常のガソリン車、ディーゼル車を対象)への対応の注意喚起について
◎海水の浸水による冠水被災車両の使用可否の判断
海水の浸水した冠水車両は、海水による電気化学作用により、配線、基板等が腐食し、シ
ョートによる機能部品の作動不良や車両火災の危険性が高くなることから、冠水車両の使用
に当たっては、その使用可否の判断が重要となります。
以下に技術的な安全性を考慮して使用可否の判断要領を参考として示します。
1.海水が浸水した車両の冠水位置の確認方法
どの位置まで海水が冠水(泥水等の痕跡で判断)したか確認を行う。
【冠水位置(泥水等の痕跡)の判断】
・ボディ表面に付着した泥水等の痕跡ライン
・エンジンルーム内の泥水等の痕跡ライン
・フロアーマット、シートの泥水等の痕跡ライン
(注意) 車両の傾き等により冠水状態は異なることから冠水状況の一番高い位置で判断す
る。イラストは乗用車であるが、貨物車についても判断基準は同様である。
2.海水が浸水した冠水車両の使用可否判断
(1)Aの範囲内の車両の取り扱い(車室内への浸水(泥水等の痕跡)は無い)
以下の点検を実施した後、異状なしならば、喫緊の使用は可能と判断する。ただし、早
い機会に定期点検を行う。
(1)イグニッションスイッチをACCの位置にして、各部の配線等にショートしている個所
がないか確認する。
(2)エンジンを始動させ各警告灯に異状が無いこと、また、エンジンから異音等が無いこと
を確認する。
(3)制動装置類の点検(ブレーキディスクやブレーキドラム内の発錆等)
(4)灯火類の点検
A
日本自動車整備振興会連合会は、海水に冠水した自動車への注意喚起資料を作成した。
これは、東日本大震災で被災した車両のうち、外見上軽微な損傷が認められるものについて、自動車ユーザーより整備工場に対し、使用の可否についてアドバイスが求められることを想定した内容となっている。
■印刷用データはこちら
東日本大震災における海水による被災冠水自動車 (通常のガソリン車、ディーゼル車を対象)への対応の注意喚起について ◎海水の浸水による冠水被災車両の使用可否の判断 海水の浸水した冠水車両は、海水による電気化学作用により、配線、基板等が腐食し、ショートによる機能部品の作動不良や車両火災の危険性が高くなることから、冠水車両の使用に当たっては、その使用可否の判断が重要となります。 以下に技術的な安全性を考慮して使用可否の判断要領を参考として示します。1.海水が浸水した車両の冠水位置の確認方法 どの位置まで海水が冠水(泥水等の痕跡で判断)したか確認を行う。 【冠水位置(泥水等の痕跡)の判断】 ・ボディ表面に付着した泥水等の痕跡ライン ・エンジンルーム内の泥水等の痕跡ライン ・フロアーマット、シートの泥水等の痕跡ライン (注意) 車両の傾き等により冠水状態は異なることから冠水状況の一番高い位置で判断する。 イラストは乗用車であるが、貨物車についても判断基準は同様である。2.海水が浸水した冠水車両の使用可否判断 (1)Aの範囲内の車両の取り扱い(車室内への浸水(泥水等の痕跡)は無い)以下の点検を実施した後、異状なしならば、喫緊の使用は可能と判断する。ただし、早い機会に定期点検を行う。 (1)イグニッションスイッチをACCの位置にして、各部の配線等にショートしている個所がないか確認する。 (2)エンジンを始動させ各警告灯に異状が無いこと、また、エンジンから異音等が無いことを確認する。 (3)制動装置類の点検(ブレーキディスクやブレーキドラム内の発錆等) (4)灯火類の点検
(2)Aの範囲を超えた冠水車両の取り扱い 現況では喫緊の使用は否と判断する。以下の危険回避措置を講じる。 (1)絶対にスタータは回転させない。 (2)バッテリのマイナス側のターミナルを外し、ターミナルがバッテリと接触しないような措置(テープなどで覆う)を行う。 (電気部品や配線のショートによる車両火災防止やエアバックの暴発防止) ※Aの範囲を超える冠水車両の完全な修復整備は難しく、修理後も故障を起こす可能性が高いことを念頭に入れる必要がある。一般例としては修復費が車両価格を上回ることもある。 (3) EV、HV車両の海水が浸水した冠水車両への対応 Aの範囲内であっても、車種によっては、高電圧の配線等が冠水している場合もあることから販売店へ相談する。 |
平成22年度第2回自動車整備技能登録試験合格者【東京受験者分速報】 - 2015/01/01平成23年3月20日(日)に実施された「平成22年度第2回自動車整備技能登録試験」合格者の受験番号(東京申請者分速報)は以下のとおりです(PDFアイコンをクリックしてください)。
なお、郵便はがきを提出された方には、平成23年4月5日(火)以降にハガキを送付いたします。
※参考
合 格 基 準 一級小型(筆記) 問題数50問。1問1点、50点満点に対し40点以上であって、かつ、 〔No. 1〕~〔No.15〕:6点 〔No.16〕~〔No.30〕:6点 〔No.31〕~〔No.40〕:4点 〔No.41〕~〔No.45〕:2点 〔No.46〕~〔No.50〕:2点 以上の成績
二級ガソリン・ジーゼル 問題数40問。1問1点、40点満点に対し28点以上であって、かつ、 〔No. 1〕~〔No.15〕:6点 〔No.16〕~〔No.30〕:6点 〔No.31〕~〔No.35〕:2点 〔No.36〕~〔No.40〕:2点 以上の成績
二級シャシ 問題数30問。1問1点、30点満点に対し21点以上であって、かつ、 〔No. 1〕~〔No.20〕:8点 〔No.21〕~〔No.25〕:2点 〔No.26〕~〔No.30〕:2点 以上の成績
三級シャシ・ガソリン・ジーゼル・2輪 問題数30問。1問1点、30点満点に対し21点以上の成績
電装・車体 問題数40問。1問1点、40点満点に対し28点以上の成績
※一級小型自動車の〔NO.17〕は、不適切な出題と判断し、全員正解とする手続きをとりました。 |
平成23年度第1期自動車整備技術講習日程表 - 2015/01/01 【教場別講習日程】
教場 | コース | 種目 | 講習期間 | 曜日 | 講習 日程表 |
本部 | 平日昼間 | 2級二輪 | 平成23年4 月6日~9月21日 | 水曜 | |
日曜 | 3級 | 基礎 | 平成23年4月3日~5月22日 | 日曜 (祝日4/29含) | |
ガソリン | 平成23年6月5日~9月18日 | 日曜 (7/18含) | |
2級ガソリン | 平成23年4月 3日~ 9月11日 | 日曜 | 
|
1級小型 | 平成23年6月5日~平成24年3月4日 ※約9ヶ月間 | 日曜 | |
夜間 | 3級 | 基礎 | 平成23年4月 4日~5月19日 | 月・木中心 | |
ガソリン | 平成23年6月6日~9月16日 | 月・木中心 | |
2級ガソリン | 平成23年4月4日~9月8日 | 月・木中心 | |
江東 | 夜間 | 2級ガソリン | 平成23年4月5日~9月20日 | 火・木中心 | |
立川 | 夜間 | 3級ガソリン | 基礎 | 平成23年4月4日~5月23日 | 月・木中心 | |
ガソリン | 平成23年6月2日~9月22日 | 月・木中心 | 
|
※2級は、平成23年度第2期(10~3月)に開講予定です。 |
※都合により上記日程等を変更する場合や、受講希望者数によって開講出来ない場合があります。
※諸事情により「立川教場 3級基礎・3級ガソリン」は日程が一部変更になりました (4月14日現在)
環境省、「PRTRデータ地図上表示システム(特定化学物質排出・移動)」を公開 - 2015/01/01 環境省は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に定める化学物質排出移動量届出制度(PRTR制度:Pollutant Release and Transfer Register)に基づいて事業者から届け出られた化学物質の排出量・移動量等のデータ(PRTRデータ)を、インターネット地図上に視覚的に分かりやすく表示し、検索・閲覧できるようにした「PRTRデータ地図上表示システム」を同省ウェブサイトで公開した。
【リンク】
■「PRTRデータ地図上表示システム」
(環境省ウェブサイト)

※「PRTRデータ地図上表示システム」
「PRTRデータ地図上表示システム」の公開について(お知らせ) 1.経緯 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)に定める化学物質排出移動量届出制度(PRTR制度:Pollutant Release and Transfer Register)に基づき、人の健康や生態系に有害なおそれがある特定の化学物質について、事業者は環境への排出量や廃棄物に含まれての移動量のデータ(PRTRデータ)の届出を行っています。 国に届け出られた個別事業所ごとのPRTRデータは、都道府県別、業種別等に集計・公表されていましたが、「今後の化学物質環境対策の在り方について」(平成19年8月中央環境審議会中間答申)における「個別事業所ごとのPRTRデータがより容易に入手可能となるよう、現在の開示請求方式を改めて、国による公表方式とすべき」との提言を踏まえ、平成21年2月から個別事業所ごとのPRTRデータをホームページ上に公表しております。 さらに、同答申において、国民により分かりやすい形でPRTRデータを提供する観点から「国のホームページ等を活用した排出地点の地図上へのプロット」等ができるような工夫を行うべきとの提言がなされていることを踏まえ、今般、「PRTRデータ地図上表示システム」を環境省ホームページ「PRTRインフォメーション広場」において公開することといたしました。 なお、PRTR制度の詳細につきましては、環境省ホームページ「PRTRインフォメーション広場(http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html)」に掲載しておりますので、そちらを御覧ください。
2.PRTRデータ地図上表示システムの概要 PRTRデータ地図上表示システムは、化管法に基づいて事業者から届出されたPRTRデータを地図上で表示するとともに、以下のとおりPRTRデータを検索・閲覧できるようにしたものです。
・URL:http://www2.env.go.jp/chemi/prtr/prtrmap/ ・主な機能: [1]個別事業所のPRTRデータの地図上への表示が可能(様々な縮尺でシームレスに閲覧可能) [2]個別事業所の検索が可能(検索のキー:事業所名、化学物質名 等) [3]個別事業所の、大気、水等の排出先別の排出量・移動量や、その経年変化等を表やグラフで表示が可能・閲覧可能なデータ:平成13年度から平成21年度までのPRTRデータ※※ PRTRデータの概要 ○対象物質:人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすおそれのある化学物質354物質 ○対象業種:金属鉱業、原油・天然ガス鉱業、製造業など23業種 ○内容:事業者が大気、水、土壌等へ排出している対象化学物質とその量事業者が廃棄物として処理するために事業所の外へ移動している対象化学物質とその量等 (注)・閲覧可能なデータは、毎年度のPRTRデータの公表に伴い、新たに追加・更新等を行う予定です。
・「平成21年度のデータ」とは、21年度の排出量・移動量等で、22年度に届出されたものを指します。 ・平成22年度データ(平成23年度に届出・公表)から、対象物質数は354物質から462物質に変更されるとともに、対象業種に医療業が追加され24業種となります。
3.PRTRデータ地図上表示システムの活用 PRTRデータ地図上表示システムを用いることによって、関心のある地域での化学物質の排出状況や、関心のある化学物質の全国の排出・移動状況などを把握することができます。このように、本システムを通じて、様々な主体がPRTRデータをより一層活用することが期待されます。 |
JAF、津波被害による冠水車両の火災について注意を呼びかけ - 2015/01/01 JAFでは、海水に冠水した車両は火災を起こす可能性があるため、津波により被害を受けた冠水車両の取り扱いについて注意を呼びかけている。
JAFによると、海水に含まれる塩分が車内の電気配線等をショートさせ、その熱で発火するだけでなく、海水が引いた後も、その塩分により、配線等の腐食が急速にすすむため、注意が必要となる。
キースイッチが切れた状態であっても、バッテリーが接続されていれば、常にバッテリーの電流は流れている状態にある。
そのため、冠水被害を受けた車両については、水が引いた後でも以下の取扱いを行うよう注意喚起をしている。
・エンジンをかけない。 ・バッテリーの端子(マイナス側)を外す。 ・外した端子がバッテリーと接触しないようガムテープなどで処置をする。 ・ハイブリット車(HV)・電気自動車(EV)はむやみに触らない。
|
また、JAFでは、特別支援隊の派遣により被災地のロードサービス体制を強化し、被災車両を移動する作業にあたっており、被災地域での地震または津波によるトラブルについては、無料で救援を行うこととしている。(部品、油脂、燃料代については実費)
【関係リンク】
■海水による冠水車両に火災の恐れ(JAFニュース)
経産省・中小企業庁、災害激甚災害指定・被災企業対策措置を講じる - 2015/01/01 平成23年東北地方太平洋沖地震の発生を受け、経済産業省は、被災中小企業の既往債務の負担軽減に係る対応について以下の措置を講じた。
詳細は以下の通り。
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について 上記災害の発生に伴う初動の被災中小企業者対策として、特別相談窓口の設置等(詳細は別紙参照)を行ったところですが、この災害は、広い範囲で甚大な被害が発生しているため、激甚災害法に基づく激甚災害として指定されることとなりました。 本指定等を受けて、被災中小企業者対策として、以下の措置を講ずることとしました。今回の災害は、被害の全容が未だ明らかではなく、一方でその拡大も予断を許さないことから、措置の対象は「全国」とします。 1.災害関係保証の発動 市町村長等から罹災証明を受けた中小企業者に対して、信用保証協会は、別枠で保証します。(100%保証。保証限度額は無担保8千万円、普通2億円。) 2.小規模企業向けの設備資金融資の償還期間の延長 小規模企業者等設備導入資金貸付制度及び小規模企業設備貸与制度について、既往貸付金の償還期間を2年延長(7年以内→9年以内)します。 3.事業協同組合等の施設の災害復旧事業に係る補助 都道府県が行う事業協同組合等の災害復旧事業に係る補助に対する支援を行います。(都道府県が事業費の 3/4 を補助する場合、国はその経費の 2/3 を補助。) 4.災害復旧貸付の金利引下げ 被災中小企業者に対して、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が別枠で行う災害復旧貸付について、特段の措置として、0.9%の金利引下げを行います。 (注)資金使途:運転資金又は設備資金 貸付限度額:日本公庫(中小事業1.5億円、国民事業3千万円) 商工中金 1.5億円 貸付金利:基準金利(中小事業1.75%、国民事業2.25%) (貸付期間5年以内の基準利率(平成23年3月12日現在)) 金利引下げ:貸付額のうち1千万円を上限として貸付金利から 0.9%を引下げ (本発表資料のお問い合わせ先) 中小企業庁 経営安定対策室長 横尾 担当者:畠山、今福 電 話:03-3501-1511(内線 5251~5255) 03-3501-2698(直通) (本発表資料のお問い合わせ先) 中小企業庁 金融課長 濱野 担当者: 大貫、木村 電 話:03-3501-1511(内線 5271~5275) 03-3501-2876(直通) (別紙) 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震等の発生に伴う初動の被災中小企業者対策として、3月11日、経済産業省は以下の措置を講じるよう、関係の機関に要請しました。
1.特別相談窓口の設置 全国の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機構支部及び経済産業局に特別相談窓口を設置(参考資 料1参照)。
2.災害復旧貸付の実施 日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が、今般の災害により被害を受けた中小企業者を対象として、運転資金又は設備資金を別枠で融資する災害復旧貸付を実施(参考資料2参照)。 3.既往債務の返済条件緩和等の対応 日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会において、返済猶予等既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化等について、被災中小企業者の実情に応じて対応。 4.小規模企業共済に係る救済措置 今般の災害により被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構において(1)原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付の適用、(2)共済掛金の納付・一時貸付金の返済支払いの猶予、(3)共済金支払いの迅速化等を実施。 5.中小企業倒産防止共済に係る救済措置 今般の災害により被害を受けた中小企業倒産防止共済契約者等に対し、中小企業基盤整備機構において、(1)共済掛金の納付・共済金貸付金の返済支払いの猶予、(2)共済金支払いの迅速化等を実施。(別紙) |
平成23年東北地方太平洋沖地震の被災中小企業者対策について 1.背景 3月11日付けで、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会において、特別相談窓口を設け、返済猶予等既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化等について、被災中小企業者の実情に応じて対応するよう要請を行ったところです。 被災にあわれた中小企業の皆様は、被害発生後当面の間は被災現場の処理や生活の立ち上げに大きな時間や労力をとられており、被災後に既往債務の返済期日が到来していても、返済猶予の申込にすらいけない状況が続くことが予想されます。そのため、経済産業省・中小企業庁では三機関に対して要請を行い、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会で、以下の対応を行います。 2.概要 1)日本政策金融公庫、商工組合中央金庫での対応 今般の地震災害等の影響で既往債務の延滞が生じている場合で、返済猶予の申し出が遅れた場合でも、返済期日に遡及して返済猶予に対応すること、また、提出書類の簡素化や契約手続きの迅速化を行うことで、被災した中小企業の負担軽減を行います。 2)信用保証協会での対応 今般の地震災害等の影響での既存債務の負担軽減のため、審査書類の簡素化や契約手続き等の迅速化、返済期日経過後の期日延長や返済方法の変更等被災した中小企業の負担軽減を行います。 上記措置により、中小企業者の既往債務等の負担の軽減を行い、被災直後の中小企業者の皆様が、災害の処理や生活の立ち上げに注力していただけるような環境整備を行います。 (補足) なお、東北地方太平洋沖地震にかかる被災中小企業対策として、3月11日の「東北地方太平洋沖地震の発生に伴う初動の被災中小企業者対策」(No.1)、3月13日付けの「東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について」(No.2)を実施しており、今回の措置は第3番目となります。 (問い合わせ先) 中小企業庁 金融課長 濱野 幸一 担当者: 大貫、福山、呉村 電 話:03-3501-1511(内線5271~5275) :03-3501-2876(直通) |
【関連リンク】
東北地方太平洋地震中小企業対策(No.1、2)
「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について」
競技大会多摩ブロック予選集合時間を変更いたしました - 2015/01/01 計画停電の関係で、東京都自動車整備技能競技大会多摩ブロック予選集合時間を当初の18時から19時に変更させて頂きます。
ご了承方お願い申し上げます。
1.日 時 平成23年4月8日(金) (注)集合時刻19:00 ※変更になりましたのでご注意下さい。 2.会 場 東整振都整商・多摩支所(2階学科教室) 国立市北3-29-8 TEL042-525-9919 3.競技方法 筆記試験(60分)、法令、計算問題を除いた日常業務を反映した問題。問題の概要(傾向)は、こちら をご覧下さい。 4.スケジュール 19:00 集合、受付、(軽食) (予定) 19:40 開会 20:00 競技開始(競技時間60分) 5.結果発表 平成23年4月11日(月)午後、「Tossnet」に発表します。 6.備 考 ・筆記用具はご用意致します。なお電卓は不要です。 ・当日、緊急時のご連絡は、多摩支所(042-525-9919)になります。 |
【参考】車検場の計画停電による影響について - 2015/01/01 【計画停電による都内検査場のグループ分け】
計画停電により影響を受けることが予想される東京都内の車検場(登録車・軽自動車)が所在する地域に関する情報は以下の通りです。
なお、運輸支局および軽自動車検査協会は「計画停電の実施状況に応じて検査を中止する場合がある」としています。
【計画停電の情報はこちらから】
■東京電力WEBサイト
■地域別資料/東京都(東京電力webサイト)
■東京電力の計画停電マップ(Yahoo!地図)
■計画停電予定表(東京電力webサイト)
【登録車】
支局等 | グループ | 住所 | 行政WEBサイト | 電話番号 |
東京 | 対象外 | 東大井1丁目 | 品川区役所 | 0120-995-002 |
足立 | 対象外 | 南花畑5丁目 | 足立区役所 | 0120-995-002 |
練馬 | 対象外 | 北町2丁目 | 練馬区役所 | 0120-995-006 |
| 3-B | 北3丁目 | 国立市役所 | 0120-995-662 050-5540-2033(ヘルプデスク) 繋がってから「026」を押すとオペレータと話せます |
| 2-D | 滝山町1丁目 | 八王子市役所 | 0120-995-662 050-5540-2033(ヘルプデスク) 繋がってから「026」を押すとオペレータと話せます (※東京電力のWEBサイト上では第3グループに属していますが、実際は第2グループ扱いとなっています) |
【軽自動車】
事務所 | グループ | 住所 | 行政WEBサイト | 電話番号 |
東京 | 対象外 | 港南3丁目 | | 0120-995-002 |
| 5-B | 入谷8丁目 | | 03-3897-5675 |
多摩 | 2-D | 朝日町3丁目 | | 042-358-1411 |
| 3-B | 長岡3丁目 | | 042-557-6262 |
注:計画停電の実施は東京電力が行うため、各検査場では事前に正しい回答は出来ません。
計画停電時間に検査・登録業務を行っているか又は業務再開時間をご確認ください。

【参考】
隣接県の情報は以下の通りです。(3月17日18時現在の情報)
支局等 | 地区 | グループ | 電話番号 |
茨城 | 水戸市住吉町353 | 3 | 0120-995-332 |
土浦 | 土浦市卸町2-1-3 | 1 | 0120-995-332 |
栃木 | 宇都宮市八千代1-14-8 | 3 | 0120-995-112 |
佐野 | 佐野市下羽田町2001-7 | 4 | 0120-995-112 |
群馬 | 前橋市上泉町399-1 | 1 | 0120-995-222 |
埼玉(大宮) | さいたま市西区大字中釘2154-2 | 3 | 0120-995-442 |
所沢 | 所沢市大字牛沼字下原兀688-1 | 1 | 0120-995-442 |
熊谷 | 熊谷市御稜威ヶ原字下林701-4 | 3 | 0120-995-442 |
春日部 | 春日部市大字増戸723-1 | 3 | 0120-995-442 |
軽自動車 埼玉 | 上尾市大字平方領領家字前505-1 | 3 | 048-725-2626 |
軽自動車 所沢 | 入間郡三芳町大字北永井360-3 | 1 | 049-258-8011 |
軽自動車 熊谷 | 深谷市折之口1990-8 | 3 | 048-574-1662 |
千葉 | 千葉市美浜区新港198 | 対象外 | 0120-995-5552 |
習志野 | 船橋市習志野台8-57-1 | 2 | 0120-995-5559 |
袖ヶ浦 | 袖ヶ浦市長浦字拓弐号580-77 | 対象外 | 0120-995-5552 |
野田 | 野田市上三ヶ尾207-22 | 対象外 | 0120-995-5556 |
軽自動車 千葉 | 美浜区新港223-8 | 対象外 | 043-245-0163 |
軽自動車 習志野 | 船橋市習志野台8-56-1 | 2 | 047-461-6600 |
軽自動車 野田 | 野田市上三ヶ尾207-26 | 対象外 | 04-7120-2020 |
軽自動車 袖ヶ浦 | 袖ヶ浦市長浦字拓弐号580-101 | 対象外 | 0438-63-2844 |
神奈川 | 横浜市都筑区池辺町3540 | 5 | 0120-995-5772 |
川崎 | 川崎市川崎区塩浜3-24-1 | 対象外 | 0120-995-5772 |
相模 | 愛甲郡愛川町大字中津字桜台7181 | 4 | 0120-995-5776 |
湘南 | 平塚市東豊田369-10 | 5 | 0120-995-5776 |
軽自動車 神奈川 | 横浜市都筑区池部町3914 | 対象外 | 045-938-7752 |
軽自動車 相模 | 愛川町中津字桜台4071-5 | 4 | 046-284-4550 |
軽自動車 湘南 | 平塚市東豊田字道下369-13 | 5 | 0463-54-8825 |
山梨 | 笛吹市石和町唐柏1000-9 | 4 | 0120-995-882 |
軽自動車 山梨 | 笛吹市石和町唐柏792-1 | 4 | 055-262-7269 |
★計画停電に関する最新情報は予約画面の「お知らせ」をご確認ください★ - 2015/01/01
平成22年度 第2回 登録学科(筆記)試験問題(平成23年3月20日実施) - 2015/01/01■平成22年度 第2回 登録学科(筆記)試験(平成23年3月20日実施) |
1級小型 | | 解答  |
2級ガソリン | |
2級ジーゼル | |
2級シャシ | |
3級シャシ | |
3級ガソリン | |
3級ジーゼル | |
3級二輪 | |
電気装置 | |
車 体 | |
■平成22年度第2回自動車整備技能登録試験(3月20日)の実施について - 2015/01/013月20日(日)の登録試験は実施いたします
平成23年3月20日(日)実施予定の「平成22年度第2回自動車整備技能登録試験」の実施について、自動車整備技能登録試験中央委員会(日整連)より、以下のとおり連絡がありましたのでお知らせします。
東北地方太平洋沖地震の発生に伴う 平成 22 年度第 2 回自動車整備技能登録試験の対応について 社団法人 日本自動車整備振興会連合会
(自動車整備技能登録試験中央委員会) 標記について、東北地方太平洋沖地震の影響により、3月 20 日の受験申請を行っている受験者で当日試験を受けることができない受験者が生ずることが予想されます。一方、自動車整備専門学校の卒業生等からは、この試験の実施を強く要請されています。 このため、3月 20 日の試験について、次のとおり対応することとしましたのでお知らせします。
(1) 3 月 20 日に予定されている登録試験は別添の試験会場にて予定通り実施します。
(2) しかしながら、宮城、福島については試験の実施を中止します。また茨城の水戸会場については会場を変更(新会場:茨城県職業人材育成センター)し、その他の試験会場についても中止又は会場の変更を行う可能性がありますので、その際には速やかにお知らせいたします。
(3) また、震災の影響により当初予定していた受験会場と異なる場所で受験することを希望する受験者は、早めにその旨当初予定の試験会場を担当する連絡先にお知らせ下さい。
(4) なお、3月 20 日当日に、震災による交通手段への影響により、試験開始時刻に間に合わない場合にあっては、試験の開始時間を変更することを検討していますので、試験当日連絡先にお問い合わせください。
(5) さらに、震災の影響でやむを得ず登録試験を受験できなかった方については、後日改めて試験を実施することも検討しています。
※ なお、今後の情勢の変化により、更なる変更があり得ます。その際には、改めてお知らせさせていただきます。
|
■試験会場及び当日連絡先(東京会場)
武蔵野大学 (所在地)西東京市新町1-1-20 | TEL 03-5365-4300 (東整振教育部) |
■東北地方太平洋沖地震の発生に伴う 平成22年度第2回自動車整備技能登録試験の対応について
【緊急要請】自動車整備事業者の皆様に対する節電ご協力のお願いについて - 2015/01/01 国などからも発表されているとおり、東京電力の発電所被災により電力の供給力が逼迫している関係から、現在首都圏の各地で「計画停電」などの措置が行われております。
自動車整備事業者の皆様におかれましても、照明の減灯や電気機械工具の使用を極力控えるなど、節電にご協力いただきますようお願い申し上げます。
■内閣官房長官会見(平成23年3月14日)
「計画停電を実施するに当たっての国民の皆様へのお願い」
昨晩、管総理がお話ししたように、東京電力管内において今朝から計画停電を実施いたします。東京電力管内の皆様には、大変、ご不便をおかけしますが、何卒、節電にご協力をお願いします。
なお、計画停電は、計画区域内において、電力供給が止まる可能性があるということです。したがって、計画区域内でも電気が使えることがあり得ます。逆に、電気が使えるからと言って、計画停電が行われていない訳ではありません。
東京電力管内の国民の皆さんのご協力により、計画停電の実施時間や対象地域を少なくすることが可能になります。力を合わせて努力しましょう。
今回の計画停電については、周知期間が短く、対象となる人口が非常に多いこともあり、開始に当たって、若干の混乱も予想されます。
こうした中、人工呼吸器をお使いの方々など、停電により支障の生じる患者さんもおられます。その対応にも万全を期しておりますが、そうした方々のご不便をできるだけ軽減するためにも、東京電力管内の国民の皆様の節電へのご協力が必要です。
本日は、その初日であり、立ち上がりの午前中は、特に、計画停電区域以外の皆さんにも、徹底した節電をお願いします。
東京電力から大口需要家に対する協力依頼も行っておりますが、国民の皆様の最大限のご協力をお願いしますので、今から、節電を始めてください。
何卒よろしくお願いいたします。
|
■より一層の節電のお願い(東京電力)
■■東北関東大震災義援金の活動へご協力ください■■ - 2015/01/01 平成23年3月11日に発生した東北関東大震災は、被災地に甚大な被害をもたらしており、同地方の自動車整備工場や事業者が壊滅的な損害を受けております。
そこで、当会・当組合では支部を通じて、会員組合員の皆様に東北関東大震災義援金を募集することといたしました。
つきましては、会員組合員事業場「1口1,000円以上」の義援金募集についてご理解ご協力をお願いいたします。
※この義援金については、損金および寄付金控除の対象とはなりませんので、あらかじめ、ご留意ください。
なお、皆様からお寄せいただいた義援金は、被災地の自動車整備振興会等を通じて、被災された整備事業者等へお贈りさせていただきます。
※別途、当会・当組合本部および各支所窓口に義援金箱を設置いたします。
あわせてご協力をお願いいたします。
「国際オートアフターマケット2011」開催中止のお知らせ - 2015/01/01
会報誌3月号に「案内状」を同封しておりました「国際オートアフターマケット2011」及び「第3回国際自動車素材・加工展」は、去る平成23年3月11日に発生した震災の影響により開催が中止になった旨、運営事務局より連絡がありましたのでお知らせいたします。
※ 会報誌3月号に同封した「案内状」
平成23年度第1期自動車整備技術講習受講生募集のご案内 - 2015/01/01
(講習の様子)
平成23年4月から始まる整備士講習をご案内いたします。
講習の所定の課程を修了すると、自動車整備士の技能検定実技試験が2年間免除になるものです。
■募集種目
3級基礎・3級ガソリン・2級ガソリン・2級二輪・1級小型
※募集要項については下記案内パンフレットにてご確認下さい
23年度第1期講習案内パンフレット
■受付期間
平成23年2月21日(月)~3月10日(木) ※土・日曜を除く
■教場別講習期間
教場 | コース | 種目 | 講習期間 | 曜日 | 講習 日程表 |
本部 | 平日昼間 | 2級二輪 | 平成23年4 月6日~9月21日 | 水曜 | |
日曜 | 3級 | 基礎 | 平成23年4月3日~5月22日 | 日曜 (祝日4/29含) | |
ガソリン | 平成23年6月5日~9月18日 | 日曜 (7/18含) | |
2級ガソリン | 平成23年4月 3日~ 9月11日 | 日曜 | 
|
1級小型 | 平成23年6月5日~平成24年3月4日 ※約9ヶ月間 | 日曜 | |
夜間 | 3級 | 基礎 | 平成23年4月 4日~5月19日 | 月・木中心 | |
ガソリン | 平成23年6月6日~9月16日 | 月・木中心 | |
2級ガソリン | 平成23年4月4日~9月8日 | 月・木中心 | |
江東 | 夜間 | 2級ガソリン | 平成23年4月5日~9月20日 | 火・木中心 | |
立川 | 夜間 | 3級ガソリン | 基礎 | 平成23年4月4日~5月23日 | 月・木中心 | |
ガソリン | 平成23年6月2日~9月22日 | 月・木中心 | 
|
※2級は、平成23年度第2期(10~3月)に開講予定です。 |
※都合により上記日程等を変更する場合や、受講希望者数によって開講出来ない場合があります。
※諸事情により「立川教場 3級基礎・3級ガソリン」は日程が一部変更になりました (4月14日現在)
■お申込みに必要なもの
(1)受講申込書
(必要事項を記入、所属事業場より社印を受けたもの。会員・会員外で別の様式となります)
※旧様式は使用不可
(2)受講資格が確認できる証書または整備技能者手帳
(基礎修了・学歴等・整備士資格が受講資格に係る方は必ず提示して下さい)
(3)自動車整備作業の実務経験証明書【平成23年用】 
(会員外の方は必ず添付して下さい)
※会員でも在籍証明書のみでは実務経験を満たさない場合は添付してください
(4)官製はがき 1枚(表面に宛先・宛名明記のもの。裏面白紙)

※赤く囲った箇所にそれぞれ「郵便番号」「住所」「氏名」をご記入ください
(5)受講料(現金又はクレジット)
※クレジット希望者は銀行印、免許証のコピーをお持ち下さい。
■お問合せ先
東京都自動車整備振興会技術講習所本部(電話03-5365-4300)
平成23年春の全国交通安全運動は5月11日(水)~20日(金) - 2015/01/01内閣府より、「平成23年春の全国交通安全運動推進要綱」の通知がありましたのでお知らせいたします。
詳細は以下の通りです。
■「平成23年春の全国交通安全運動推進要綱

■パンフレットダウンロードページ(内閣府リンク)
平成23年春の全国交通安全運動推進要綱 平 成 2 3 年 2 月 4 日 中 央 交 通 安 全 対 策 会 議 交 通 対 策 本 部 決 定 第1 目 的 本運動は,広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り,交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに,国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより,交通事故防止の徹底を図ることを目的とする。
第2 期 間 1 運動期間 平成23年5月11日(水)から20日(金)までの10日間 2 交通事故死ゼロを目指す日 5月20日(金)
第3 主 催 内閣府,警察庁,総務省,法務省,文部科学省,厚生労働省,農林水産省,経済産業省,国土交通省,防衛省,都道府県,市区町村,自動車検査独立行政法人,独立行政法人自動車事故対策機構,独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構,自動車安全運転センター,軽自動車検査協会, ㈶全日本交通安全協会,㈶日本道路交通情報センター,㈳全日本指定自動車教習所協会連合会,㈳全国二輪車安全普及協会,㈳日本自動車連盟,㈳日本バス協会,㈳全日本トラック協会,㈳全国乗用自動車連合会
第4 協 賛 内閣府ウェブページ のとおり
第5 運動重点 1 運動の基本 春の交通安全運動では,新入学児童等に対する交通ルールの理解と交通マナーの習慣付けが重要課題となるとともに,交通事故死者数全体の約半数を高齢者が占める交通事故情勢に的確に対処するため,「子どもと高齢者の交通事故防止」 とする。
2 全国重点 自転車関連事故が大きな社会問題となっており,自転車利用者のルール遵守とマナー向上に対する国民の関心が高まっていること,後部座席シートベルトの着用率やチャイルドシートの使用率が低調であり,シートベルト(チャイルドシートを含む。)非着用死者数が増加に転じたこと,重大交通事故の原因となる飲酒運転による事故件数については,厳罰化,行政処分の強化をはじめとする各種の対策や取組により減少傾向にあるものの,依然として飲酒運転による悲惨な事故が後を絶たないことなどから,次の3点を全国重点とする。 (1)自転車の安全利用の推進(特に,自転車安全利用五則の周知徹底) (2) 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 (3) 飲酒運転の根絶
3 地域重点 都道府県の交通対策協議会等は,上記2の全国重点のほか,地域の交通事故実態等に即して必要があるときは,地域の重点を定める。 第6 運動の基本及び全国重点に関する主な推進項目 1 運動の基本(子どもと高齢者の交通事故防止)に関する推進項目 子どもと高齢者自身の交通安全意識の高揚を図るとともに,子どもと高齢者に対する保護意識の醸成を図るため,次の項目を推進する。 (1) 通園・通学時間帯等における街頭での幼児・児童に対する交通安全指導,保護・誘導活動の徹底 (2) 広報啓発活動等を通じた高齢者自身による身体機能の変化の的確な認識とこれに基づく安全行動の促進 (3) 街頭での高齢歩行者・電動車いす利用者・高齢自転車利用者に対する交通安全指導,保護・誘導活動の促進 (4) 70歳以上の運転者について高齢運転者標識(高齢者マーク)の使用促進と,高齢者マークを表示している自動車に対する保護義務の周知徹底 (5) 子どもと高齢者に対する思いやりのある運転の促進 (6) 夕暮れ時と夜間における歩行中・自転車乗用中の反射材用品等の着用の促進 (7) 参加・体験・実践型の交通安全教育等の推進による交通ルール・マナーの理解向上と安全行動の促進 (8) スクールゾーン,シルバーゾーンや生活道路等の歩行者・自転車の安全な通行を確保するための交通安全総点検の促進
2 全国重点に関する推進項目 (1) 自転車の安全利用の推進(特に,自転車安全利用五則の周知徹底) 自転車利用者の交通安全意識の高揚を図り,交通ルールの遵守と交通マナーの向上を促進することにより,自転車乗用中の交通事故防止と自転車利用者による危険・迷惑行為の防止を期するため,次の項目を推進する。 ア 「自転車安全利用五則」(平成19年7月10日交通対策本部決定)を活用した自転車利用者に対する交通ルール・マナーの周知と,街頭指導の強化等による自転車の交通ルールの遵守徹底 (ア) 車道の左側通行等自転車の通行方法の指導と歩道通行時における歩行者 優先の徹底 (イ) 二人乗り,傘差し,携帯電話使用,ヘッドホン使用等の危険性の周知による安全通行の徹底 (ウ) 夕暮れ時等における前照灯の早め点灯の強化推進と反射材用品等の積極的な活用促進 (エ) 交差点等における信号遵守,一時停止,安全確認の徹底 (オ) 幼児・児童の乗車用ヘルメット着用と幼児二人同乗用自転車の安全利用の促進 イ 自転車の安全性能に関する情報提供及び自転車の点検整備の励行 ウ 自転車事故被害者の救済に資するための各種保険制度の普及啓発
(2) 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用を徹底し,交通事故発生時における被害の防止・軽減を図るため,次の項目を推進する。 ア 全ての座席においてシートベルト,又はチャイルドシートを着用しなければならないことの周知徹底 イ シートベルトとチャイルドシートの着用の必要性・効果に関する理解の促進及び正しい使用方法等の周知徹底
(3) 飲酒運転の根絶 運転者を始め広く国民に対し,飲酒運転の悪質性・危険性,交通事故の悲惨さを訴えて意識改革を進めるとともに、飲酒運転を根絶するため,次の項目を推進する。 ア 交通事故被害者等の声を反映した広報啓発活動等を通じ,飲酒運転の根絶に向けた地域,職場,家庭等における飲酒運転を絶対に許さない環境づくりの促進 イ 飲食店等における運転者への酒類提供禁止の徹底及びハンドルキーパー運動の促進 ウ 飲酒運転の悪質性・危険性の理解や飲酒運転行為を是正させるための運転者教育の推進 エ 自動車運送事業者の営業所等におけるアルコール検知器の普及及びその適正な活用促進 第7 運動の実施要領 運動の実施に当たっては,未だに年間90万人もの人々が交通事故で死傷している厳しい交通事故情勢が国民に正しく理解・認識され,上記第5・第6に掲げた運動重点及び推進項目の趣旨が国民各層に定着して,国民一人ひとりが交通ルールを守り,交通マナーを実践するなど交通事故の防止に寄与するよう,以下の要領に従い効果的に運動を展開するものとする。また,鉄道・海上・航空の交通分野においても,国民のルールの遵守とマナーの習得・向上を図るなどの効果的 な運動を展開するものとする。 その際,交通事故被害者等の視点に配意しながら,交通事故の悲惨さや生命の尊さを広く国民に訴え,理解の増進に努めるとともに,黙とうなど交通事故犠牲者に対する追悼の意を表するものとする。また,国民一人ひとりが交通ルールを守り,交通マナーを実践するなど交通事故に注意して行動し,交通事故の発生を抑止することを目的とした「交通事故死ゼロを目指す日」を,引き続き5月20日に実施する。この実施に当たっては,国民一人ひとりが交通安全について考え,交通事故のない社会は国民自らが成し遂げるものである,との認識を社会全体に正しく広めるよう努めるものとし,本運動の展開に連動した取組を行うものとする。 1 主催機関・団体における実施要領 (1) 主催機関・団体は,相互間はもとより関係機関・団体等との連携を密にし,支援協力体制を保持するとともに,具体的な実施計画を策定し,推進体制を確立するものとする。 (2) 主催機関・団体は,組織の特性を活かして地域住民が参加しやすいように創意・工夫し,以下のような諸活動を展開又は支援するものとする。 ア 自動車教習所等の練習コース,視聴覚教材,シミュレータ,シートベルトコンビンサー,スケアード・ストレイト方式等を活用した参加・体験・実践 型の各種交通安全教育の実施 イ 展示物等各種媒体を活用した街頭キャンペーン,街頭指導・保護誘導活動 の実施 ウ 交通安全教材や地域の交通事故実態と特徴が容易に理解できる各種資料(交通事故統計,広報啓発資料等)の提供 エ 有識者,交通事故被害者等による交通安全シンポジウムの開催 オ 交通安全に関する作文,標語等の募集と活用 (3) 主催機関・団体は,交通安全キャンペーンや交通安全教育等を通じて,反射材用品等の着用の必要性,自転車安全利用五則の周知徹底,シートベルトとチャイルドシートの着用効果,飲酒運転の悪質性・危険性に関する広報啓発活動を展開するものとする。 (4) 都道府県,市区町村等は,民間交通安全団体,交通ボランティア等との幅広い連携を図り,本運動が住民本位のものとして展開されるよう地域の交通事故実態や,高齢者,若者,子ども等の対象に応じた住民参加型のきめ細やかな運動を実施するとともに,高齢者,子どもとその親の各世代が共に交通安全教室に参加するなどの交流を通じて,交通安全を考える「世代間交流」に着目した活動を推進するものとする。 また,交通安全教育を受ける機会の少ない高齢者を中心に,世帯訪問による個別指導,高齢者と接する機会を利用した反射材用品等の着用などの交通安全指導が地域ぐるみで行われるよう努めるものとする。 さらに,高齢化が進む交通ボランティアの活性化を図るとともに,若者の交通安全意識を向上させるため,各種交通安全キャンペーン,街頭監視・指導活動等への若者の参加促進に努めるものとする。 ア 地域,家庭等における実施要領 自治会,町内会,老人クラブ等との連携による世代間交流を視野に入れた参加・体験・実践型の交通安全教室等を開催するとともに,住民を主体とした交通安全総点検,ヒヤリ地図の作成等を実施し,住民側から見た交通上の危険箇所等を積極的にくみ上げ,その把握と解消に努める。 また,家庭内における話合いを通じて,飲酒運転の根絶を始めとする交通安全意識を高めるため,これに資するような資料・情報の提供を行う。 イ 高齢者福祉施設等における実施要領 施設責任者,医師,看護師等との連携により,参加・体験・実践型の交通安全教室等を開催し,歩行中・自転車乗用中の安全な交通行動等について指導を徹底するとともに,関係者等を交えた交通安全総点検,ヒヤリ地図の作成等を実施し,高齢者から見た交通上の危険箇所の把握と解消に努める。 ウ 保育所,幼稚園,小学校等における実施要領 保護者,保育士,教師等との連携により,参加・体験・実践型の子どもと保護者が一緒に学ぶ交通安全教室等を開催して,歩行中の安全な通行方法や前記「自転車安全利用五則」を活用した自転車の安全利用などの交通ルールの理解及び交通マナーの向上を図るとともに,保護者に対して幼児二人同乗用自転車の安全利用と幼児・児童の自転車乗用時における乗車用ヘルメット着用の促進とチャイルドシートの正しい使用の徹底を図る。また,保護者等を交えた交通安全総点検,ヒヤリ地図の作成等を実施し,子どもの視線から見た通学路等における交通上の危険箇所の把握と解消に努める。 エ 職域における実施要領 職場の管理者,安全運転管理者,運行管理者等との連携により,事業所等の業務形態に対応した交通安全教室等を開催するほか,飲酒運転の悪質性・危険性,シートベルトの着用効果と全ての座席における着用の徹底などの安全運転や交通事故情勢に関するきめ細かな情報提供を行い,社内広報誌(紙)を活用した積極的な広報啓発活動を実施する。 (5) 主催機関・団体は,新聞,テレビ,ラジオ,インターネット,広報車,地域ミニコミ紙等,各種の媒体を活用して対象に応じた広報啓発活動を活発に展開するとともに,これらの各種メディアに対し,運動重点を効果的に推進するための関連情報はもとより,交通事故実態に応じた事故防止対策を的確に推進するための情報提供を積極的に行い,交通安全意識の高揚を図るものとする。なお,チャイルドシート使用に関する各種広報等に当たっては,「チャイルドシート着用推進シンボルマーク」を活用した効果的な推進を図るものとする。 (6) 主催機関・団体は,所属の全職員に対し,本運動の趣旨及び重点等を周知させ,飲酒運転をしない,させないことはもとより,全ての座席におけるシートベルトの着用や自転車乗用時の交通ルールの遵守など,職員自身が率先して模範的な交通行動を示すよう特段の配意をするものとする。
2 協賛団体における実施要領 協賛団体は,主催機関・団体を始め他の関係機関・団体等との連携を密にして,地域と一体となった運動が展開されるよう上記1に準じ,組織の特性に応じた取組みを推進するとともに,職員に対して本運動の趣旨等を周知させ,職員自身が率先して模範的な交通行動を示すよう特段の配意をするものとする。
第8 効果評価の実施 主催機関・団体は,運動終了後にその効果の評価を行い,実施結果を的確に把握することにより,次回以降の運動がより効果的に実施されるよう施策の検証に努めるものとする。 |
国交省、車載式故障診断装置に係る情報取扱指針制定のパブコメ結果を公表 - 2015/01/01国土交通省では、平成22 年9 月24 日(金)から同年10 月25 日(月)までの間、「車載式故障診断装置に係る情報の取扱指針(案)」に関してパブリックコメントを募集したところ、35 個人・団体から意見をよせられた。。
寄せられた意見の概要及び同省の考え方は以下のとおり。
■車載式故障診断装置に係る情報の取扱指針の制定に関する意見の募集の結果について
車載式故障診断装置に係る情報の取扱指針の制定に関する意見の募集の結果について
| 案件番号 | 155100918 |
|---|
| 定めようとする命令等の題名 | J―OBD2を活用した点検整備に係る情報の取扱指針(平成23年国土交通省告示第196号)
|
|---|
| 根拠法令項 | 道路運送車両法
|
|---|
| 行政手続法に基づく手続であるか否か | 行政手続法に基づく手続 |
|---|
| 所管府省・部局名等(問合せ先) | 国土交通省自動車交通局技術安全部整備課 電話:03-5253-8111(内線:42-424)
|
|---|
| 命令等の公布日・決定日 | 2011年03月02日 |
|---|
| 結果の公示日 | 2011年03月02日 |
|---|
| 意見公募時の案の公示日 | 2010年09月24日 | 意見・情報受付締切日 | 2010年10月25日 |
|---|
国交省、J-OBD2を活用した点検整備情報の取扱い指針を策定 - 2015/01/01 国交省は、電子制御による新技術普及を受け、J-OBD2※の装備が義務付けられた自動車(ガソリン又はLPGを燃料とする乗車定員10人以下又は車両総重量3.5t以下の自動車等)を対象として、自動車製作者等が提供する情報の内容や方法を指針に定めた。
この指針は、点検整備を行う際に必要となる情報の提供のほか、自動車と接続して故障を診断する外部故障診断装置の開発や改良に必要な情報の提供、自動車製作者等が自ら開発する専用外部故障診断装置の提供等について定めている。
指針の適用時期は、それぞれ、点検整備情報の提供が平成23年4月1日から、外部故障診断装置開発情報の提供が平成24年4月1日から、専用外部故障診断装置の提供が平成25年4月1日からとなっている。(概要は別紙)
同省では「自動車に備え付けらている排ガス装置について、ユーザーが円滑に点検整備を行い、自動車の性能を適切に維持することにより、自動車の環境の保全等を図ることを目的とする」としている。
※(排気に係る装置の車載式故障診断装置:OBDとはOn Board Diagnosisのこと。)
【関係資料】
■J-OBD2を活用した点検整備に係る情報の取扱指針の概要
■J-OBD2を活用した点検整備に係る情報の取扱指針
J-OBD2を活用した点検整備に係る情報の取扱指針の概要(PDF ファイル183KB)
J-OBD2を活用した点検整備に係る情報の取扱指針(PDF ファイル116KB)
平成23年度 自動車整備士試験予定表 - 2015/01/01