平成21年春の全国交通安全運動は4月6日~15日 - 2015/01/01 内閣府より、「平成21年春の全国交通安全運動推進要綱」の通知がありましたのでお知らせいたします。
詳細は以下の通りです。
平成21年春の全国交通安全運動推進要綱 平成21年2月6日 中央交通安全対策会議 交通対策本部決定 第1 目的 本運動は,広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り,交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに,国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより,交通事故防止の徹底を図ることを目的とする。
第2 期間 1 運動期間 平成21年4月6日(月)から15日(水)までの10日間 2 交通事故死ゼロを目指す日 4月10日(金)
第3 主催 内閣府,警察庁,総務省,法務省,文部科学省,厚生労働省,農林水産省,経済産業省,国土交通省,防衛省,都道府県,市区町村,自動車検査独立行政法人,独立行政法人自動車事故対策機構,独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構,自動車安全運転センター,軽自動車検査協会, (財)全日本交通安全協会, (財)日本道路交通情報センター,(社)全国交通安全母の会連合会,(社)全日本指定自動車教習所協会連合会,(社)全国二輪車安全普及協会,(社)日本自動車連盟,(社)日本バス協会,(社)全日本トラック協会,(社)全国乗用自動車連合会
第4 協賛 別紙のとおり(内閣府へリンクします)
第5 運動重点 春の交通安全運動では,新入学児童等に対する交通ルールの理解と交通マナーの習慣付けが重要課題となるとともに,本格的な高齢社会への移行に伴う高齢者の交通事故情勢に的確に対処するため,「子どもと高齢者の交通事故防止」を運動の基本とするほか,次の重点を定める。 1 全国重点 (1) 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 (2) 自転車の安全利用の推進 (3) 飲酒運転の根絶 2 地域重点 都道府県の交通対策協議会等は,上記1の全国重点のほか,地域の交通事故実態等に即して必要があるときは,地域の重点を定める。
第6 運動重点に関する主な推進項目 1 「子どもと高齢者の交通事故防止」に関する推進項目 子どもと高齢者自身の交通安全意識の高揚を図るとともに,一般の運転者,その他の交通参加者の子どもと高齢者に対する保護意識の醸成を図り,子どもと高齢者の交通事故を防止するため,次の項目を推進する。 (1) 通園・通学時間帯等における街頭での幼児・児童に対する交通安全指導,保護・誘導活動の徹底 (2) 高齢者の運動・運転能力等の理解に基づく安全行動と保護活動の徹底 ア 高齢者自身による身体機能の変化の的確な認識に基づく安全行動の実践 イ 街頭での高齢歩行者・電動車いす利用者・高齢自転車利用者に対する交通安全指導,保護・誘導活動の促進 ウ 高齢運転者標識(高齢者マーク)の使用促進と高齢者マークを表示している自動車に対する保護義務の周知徹底 エ 改正道路交通法により75歳以上の運転者の免許証更新時に認知機能検査が導入されること(平成21年6月1日施行)の周知徹底 オ 高齢運転者に対する思いやりのある運転の実践 (3) 夜間外出時における反射材用品等の活用の促進 (4) 参加・体験・実践型の交通安全教育等の推進による交通ルール・マナーの理解向上と安全行動の実践 (5) スクールゾーン,シルバーゾーン等を中心とする子どもと高齢者の安全な通行を確保するための交通安全総点検の促進
2 「全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底」に関する推進項目 シートベルト着用に係る改正道路交通法の施行に伴い,活発な啓発活動を展開するとともに,交通事故発生時における被害の防止・軽減を図るため,次の項目を推進する。 (1) 改正道路交通法の施行により,全ての座席のシートベルト着用が義務化されたことの周知と着用の徹底 (2) シートベルトとチャイルドシートの着用の必要性と着用効果に関する正しい理解の促進 (3) チャイルドシートの安全性能に関する情報提供 (4) 体格に合ったチャイルドシートの使用と座席への正しい取付け方法の周知及び取付けの徹底 3 「自転車の安全利用の推進」に関する推進項目 自転車利用者の交通安全意識の高揚を図り,交通ルールの遵守と交通マナーの向上を促進することにより,自転車乗用中の交通事故防止と自転車利用者による危険・迷惑行為の防止を期するため,次の項目を推進する。 (1) 「自転車の安全利用の促進について」(平成19年7月10日交通対策本部決定)にある「自転車安全利用五則」を活用した自転車利用者に対する交通ルール・マナーの周知と街頭指導の強化等による自転車のルールを遵守した安全利用の促進及び自転車の通行方法に係る改正道路交通法の改正点の周知 ア 車道の左側通行等自転車の通行方法の指導と歩道通行時における歩行者優先の徹底 イ 二人乗り,傘差し,携帯電話使用,ヘッドホン使用等の危険性の再認識による安全通行の徹底 ウ 夜間等における前照灯の早め点灯の励行 エ 交差点等における信号遵守,一時停止,安全確認の徹底 オ 幼児・児童の乗車用ヘルメット着用の促進 (2) 自転車の安全性の確保 ア 自転車の点検整備の励行 イ 自転車事故被害者の救済に資するための各種保険制度の普及啓発 ウ 反射材用品等の活用促進 (3) 交差点,自転車道,歩道,駅周辺・商店街等における交通安全総点検の促進 4 「飲酒運転の根絶」に関する推進項目 道路交通法の改正により飲酒運転に係る罰則が強化され,また,国及び地方公共団体を始めとする関係機関・団体等は,その根絶に向けて広報・啓発活動を強化推進しているところである。さらに平成19年12月には,常習飲酒運転者対策推進会議にて「常習飲酒運転者対策の推進について」を決定し,その対策を強化推進することとした。これら趣旨に沿い,広く国民に対し,飲酒運転の悪質性・危険性,交通事故の悲惨さを訴えて意識改革を進めるとともに、運転者の交通安全意識の高揚を図り,飲酒運転を根絶するため,次の項目を推進する。 (1) 地域,職場,家庭等における飲酒運転を許さない環境づくりの促進 (2) 各種広報媒体の活用による飲酒運転の根絶に向けた広報啓発活動の推進 (3) 酒酔い運転等の欠格期間の延長を始めとする飲酒運転に対する行政処分の強化(平成21年6月1日施行)についての周知徹底 (4) 飲酒運転の悪質性・危険性の理解や飲酒運転行為を是正させるための運転者教育の推進 (5) 飲食店等における運転者への酒類提供禁止の徹底 (6) 交通事故被害者等の声を反映した啓発活動等による飲酒運転根絶気運の醸成 (7) 自動車運送事業者の営業所等におけるアルコール検知器の普及及びその適正な活用促進
第7 運動の実施要領 運動の実施に当たっては,現在の厳しい交通事故情勢が国民に正しく理解・認識され,上記第5・第6に掲げた運動重点及び推進項目の趣旨が国民各層に定着して交通事故の防止に寄与するよう,以下の要領に従い効果的に運動を展開するものとする。また,鉄道・海上・航空の交通分野においても,国民のルールの遵守とマナーの習得・向上を図るなどの効果的な運動を展開するものとする。 その際,交通事故被害者等の視点に配意しながら,交通事故の悲惨さや生命の尊さを広く国民に訴え,理解の増進に努めるとともに,黙とうなど交通事故犠牲者に対する追悼の意を表するものとする。 また,国民一人ひとりが交通ルールを守り,交通マナーを実践するなど交通事故に注意して行動し,交通事故の発生を抑止することを目的として,昨年から新たな国民運動として開始した「交通事故死ゼロを目指す日」を,引き続き4月10日に実施する。 この国民運動の実施に当たっては,国民一人ひとりが交通安全について考え,交通事故のない社会は国民自らが成し遂げるものである,との認識を社会全体に正しく広めるよう努めるものとし,本運動の展開に連動した取組を行うものとする。
1 主催機関・団体における実施要領 (1) 主催機関・団体は,相互間はもとより関係機関・団体等との連携を密にし,支援協力体制を保持するとともに,具体的な実施計画を策定し,推進体制を確立するものとする。 (2) 主催機関・団体は,組織の特性を活かして地域住民が参加しやすいように創意・工夫し,以下のような諸活動を展開又は支援するものとする。 ア 自動車教習所等の練習コース,視聴覚教材,シミュレータ等を活用した参加・体験・実践型の各種交通安全教育の実施 イ 展示物等各種媒体を活用した街頭キャンペーン,街頭指導・保護誘導活動の実施 ウ 交通安全教材や地域の交通事故実態と特徴が容易に理解できる各種資料(交通事故統計,広報啓発資料等)の提供 エ 有識者,交通事故被害者等による交通安全シンポジウムの開催 オ 交通安全に関する作文,標語等の募集と活用 (3) 主催機関・団体は,交通安全キャンペーンや交通安全教育等を通じて,改正道路交通法や「交通の方法に関する教則」の改正点の周知を図るとともに,地域,職場,家庭等における飲酒運転を許さない気運を醸成するものとする。 (4) 都道府県,市区町村等は,民間交通安全団体,交通ボランティア等との幅広い連携を図り,本運動が住民本位のものとして展開されるよう地域の交通事故実態や,高齢者,若者,子ども等の対象に応じた住民参加型のきめ細やかな運動を実施するとともに,高齢者,子どもとその親の各世代が共に交通安全教室に参加するなどの交流を通じて,交通安全を考える「世代間交流」に着目した活動を推進するものとする。 ア 地域,家庭等における実施要領 自治会,町内会,老人クラブ等との連携による世代間交流を視野に入れた参加・体験・実践型の交通安全教室等を開催するとともに,住民を主体とした交通安全総点検,ヒヤリ地図の作成等を実施し,住民側から見た交通上の危険箇所等を積極的にくみ上げ,その把握と解消に努める。 また,家庭内における話合いを通じて,飲酒運転の根絶を始めとする交通安全意識を高めるため,これに資するような資料・情報の提供を行う。 イ 高齢者福祉施設等における実施要領 施設責任者,医師,看護師等との連携により,参加・体験・実践型の交通安全教室等を開催し,歩行中・自転車乗用中の安全な交通行動等について指導を徹底するとともに,関係者等を交えた交通安全総点検・ヒヤリ地図の作成等を実施し,高齢者から見た交通上の危険箇所の把握と解消に努める。 ウ 保育所,幼稚園,小学校等における実施要領 保護者,保育士,教師等との連携により,参加・体験・実践型の子どもと保護者が一緒に学ぶ交通安全教室等を開催して,歩行中の安全な通行方法や前記「自転車安全利用五則」を活用した自転車の安全利用などの交通ルールの理解及び交通マナーの向上を図るとともに,保護者に対する幼児・児童の自転車乗用時における乗車用ヘルメット着用の促進とチャイルドシートの正しい使用の徹底を図る。 また,保護者等を交えた交通安全総点検・ヒヤリ地図の作成等を実施し,子どもから見た通学路等における交通上の危険箇所の把握と解消に努める。 エ 職域における実施要領 職場の管理者,安全運転管理者,運行管理者等との連携により,事業所等の業務形態に対応した交通安全教室等を開催するほか,飲酒運転の悪質性・危険性,シートベルトの着用効果と全ての座席における着用の徹底などの安全運転や交通事故情勢に関するきめ細かな情報提供を行い,社内広報誌(紙)を活用した積極的な広報啓発活動を実施する。 (5) 主催機関・団体は,新聞,テレビ,ラジオ,インターネット,広報車,地域 ミニコミ紙等,各種の媒体を活用して対象に応じた広報啓発活動を活発に展開するとともに,これらの各種メディアに対し,運動重点を効果的に推進するための関連情報はもとより,交通事故実態に応じた事故防止対策を的確に推進するための情報提供を積極的に行い,交通安全意識の高揚を図るものとする。 なお,チャイルドシート使用に関する各種広報等に当たっては,「チャイルドシート着用推進シンボルマーク」を活用した効果的な推進を図るものとする。 (6) 主催機関・団体は,所属の全職員に対し,本運動の趣旨及び重点等を周知させ,飲酒運転をしない,させないことはもとより,全ての座席におけるシートベルトの着用や自転車乗用時の交通ルールの遵守など,職員自身が率先して模範的な交通行動を示すよう特段の配意をするものとする。 2 協賛団体における実施要領 協賛団体は,主催機関・団体を始め他の関係機関・団体等との連携を密にして,地域と一体となった運動が展開されるよう上記1に準じ,組織の特性に応じた取組みを推進するとともに,職員に対して本運動の趣旨等を周知させ,職員自身が率先して模範的な交通行動を示すよう特段の配意をするものとする。
第8 効果評価の実施 主催機関・団体は,運動終了後にその効果の評価を行い,実施結果を的確に把握することにより,次回以降の運動がより効果的に実施されるよう施策の検証に努めるものとする。
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東京都大会(ブロック予選)出場選手募集中!奮ってご参加下さい! - 2015/01/01 平成21年7月開催の東京都大会に向けて、ブロック予選が4月に行われます。
ブロック予選で選抜された、各ブロック上位2選手は、「第12回東京都大会」に出場します。
さらに、東京都大会で個人点上位2名の選手は、平成21年11月21日(土)に東京ビッグサイトにおいて開催される「第17回全日本大会」への出場が決定します。
全国ナンバーワンのメカニックを目指し、皆様奮ってご参加下さい!!
出場希望の方は、平成21年3月3日(火)までに所属支部長に連絡をお願いいたします。

第12回東京都自動車整備技能競技大会出場手募集要項
この大会は、平成21年11月21日(東京ビッグサイト)開催予定の「第17回全日本自動車整備技能競技大会」の予選を兼ね開催されます。参加資格をご参照のうえ、奮ってご参加下さい。なお、出場希望の方は支部長までご連絡下さい。 1.参加お申し込み方法 出場希望の方は、平成21年1月13日(火)~3月3日(火)の間に支部長までご連絡下さい。
2.ブロック予選開催概要 1)開催日・場所(予定) ・品川ブロック4月11日(土)15時 教育会館 ・足立ブロック4月10日(金)19時 足立区立勤労福祉会館(綾瀬プルミエ内) ・練馬ブロック4月11日(土)15時 教育会館 ・多摩ブロック4月10日(金)19時 多摩支所 ・八王子ブロック4月9日(木)19時 八王子支所※各所要時間は2時間程度です。 2)試験の内容筆記試験(60分)、法令、計算問題を除いた日常業務を反映した問題です。 試験問題の概要(傾向)は3月4日(水)午後、整備振興会ホームページ「Tossnet」に公表します。 3)結果発表 平成21年4月13日(月)午後、「Tossnet」に発表します。 4)参加記念品 出場頂いた方には、参加記念品をプレゼントします。 5)東京都大会各ブロック予選にて選抜された2名の選手、計10名を東京大会出場選手とします。
3.第12回東京都自動車整備技能競技大会 平成21年7月4日(土)教育会館 1)競技方法故障診断、電気回路問題等と実車を使用した4問(全選手同一問題) 2)順位各ブロック代表選手2名の個人点の合計により順位を決定します。 3)副賞旅行券(副賞は1名ずつ贈呈) 金賞(2名):旅行券(グアム旅行相当) 銀賞(2名):旅行券(北海道または九州旅行相当) 銅賞(2名):旅行券(箱根旅行相当) 特別賞(4名):旅行券 4)全日本大会への出場選手個人点上位2名を大会会長が推薦します。
4.参加資格 1)振興会支部所属の自動車分解整備事業場(メーカー系列のメーン・サブディーラーを除く) で整備作業に従事し、自動車整備士資格を有する方。 2)事業者の承認及び所属支部長の推薦を受けている方。 3)過去、全日本自動車整備技能競技大会で上位3位までの入賞をしたことが無い方。 4)全日本大会に推薦された場合、特別訓練に参加出来、全日本大会に出場できる方。 |
「エアフィルター交換促進キャンペーン」への協力依頼がありました - 2015/01/01 社団法人全国自動車部品商団体連合会(全部連)では、「エアフィルターを交換して省燃費及び二酸化炭素(CO2)の削減に寄与し、地球の環境改善に貢献しよう!」をスローガンに、平成21年3月から6月まで(当該期間のうち各都府県の実情に応じて2ケ月間実施)標記キャンペーンを実施いたします。今般、同キャンペーンの実施にあたり、全部連より日整連を通じて当会に対し協力依頼がありました。
なお、全部連では、標記キャンペーンを昨年に引き続き実施していますが、実施の目的が燃費改善とCO2削減による地球環境改善であること、また、整備事業者にも有益であることから、日整連も本年度から参加することにしました。
「エアフィルター交換促進キャンペーン」事業計画 (社)全部連環境委員会 <目的> 平成20年3月から6月まで実施した「エアフィルター交換促進キャンペーン」事業は、大幅な燃費改善とCO2削減に寄与し地球環境改善に大いに役立つ事業であり、自動車整備・部品業界にとっても販促のメリットが大きいことから、今年度に引き続き平成21年3月から6月までの期間に関係団体の協力を得て実施することとする。 <実施主体> (社)全国自動車部品商団体連合会 <協賛団体> 日本フィルターエレメント工業会 日本自動車部品協会(JAPA) (社)日本自動車整備振興会連合会
<スローガン> 「エアフィルターを交換して省燃費及び二酸化炭素(CO2)の削減に寄与し、地球の環境改善に貢献しよう!」 <キャンペーン実施期間> 平成21年3月~6月までの4カ月の期間内において、各道府県の実情に応じて定める期間(2ケ月間)に実施するものとする。 <対象品目> エアフィルター(対象メーカーは指定しない。) <交換実施数値> 平成21年7月末で実績(売上個数と対前年比伸び率)を取りまとめる。
<販促ツールの配布方法> 販促ツール(チラシ、ポスター、職旗等)の配布方法については、各道府県組合に一括送付し、各道府県組合からは組合員事業者に配布する方法とします。
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3/22(日)は東京マラソンにより23区内に交通規制 - 2015/01/01
3月1日(日)午前中は首都高11号台場線(上下線)が通行止 - 2015/01/01 東京都より、平成21年3月1日(日)に「東京レインボーウォーク大会」が開催されることによる交通規制の案内がありましたのでお知らせいたします。
詳細は以下の通り。

東京都立小金井工業高等学校の生徒10名がインターンシップ - 2015/01/01 平成21年2月3日(火)から5日(木)の3日間、都立小金井工業高校の2年生10名(機械科、電子科、電子機械科、電気科)を対象にインターンシップを実施した。インターンシップは同校授業の一環として行われたもの。
カリキュラムは座学と実習に分かれ、自動車整備教育会館で自動車の構造や法制度、日常点検などを学習した。
3日間のインターンシップを終え、生徒からは「このインターンシップを通して、今まで知らなかった自動車業界の一面を垣間見ることができて良かった」といった感想が聞かれた。
(※インターンシップとは、学生が一定期間企業の中で就業体験をする制度のこと。)

東京都より経済センサス・基礎調査実施協力依頼がありました - 2015/01/01 総務省より東京都を通じて当会に対し、「平成21年経済センサス・基礎調査の実施」に関する協力依頼がありましたのでお知らせします。
詳細は以下のとおり。
平成21年経済センサス・基礎調査の実施に関する協力について(依頼)
東京都では、平成21年7月1日を調査日として、「平成21年経済センサス・基礎調査」を実施いたします。 この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づき、総務省統計局が都道府県及び区市町村を通じて実施する統計調査です。 事業所及び企業の活動状態や我が国における包括的な産業構造を明らかにするとともに、各種統計調査の実施のための母集団情報を整備することを目的とし、これまで行われてきた事業所・企業統計調査やサービス業基本調査などの大規模統計調査を統合して今回初めて実施するものです。 全国すべての事業所及び企業を調査対象としており、調査結果は、国・地方公共団体の各種行政施策に幅広く利用されるほか、事業所・企業に関する各種統計調査の母集団情報としても利用されます。 調査方法は、平成21年6月から調査員が訪問して直接調査票を配布・回収する方法又は総務省、都道府県若しくは区市町村から郵送等により調査票を配布・回収する方法により行います。 また、企業に属するすべての支所等の情報を正確に把握するため、企業を単位として行い、本社等で傘下の支所等の内容についても一括して記入していただくこととしております。 |

TOSSNET、サーバメンテナンスのお知らせ - 2015/01/01 2月2日(月)14時から15時にかけて、Tossnetのサーバメンテナンスを行います。
これに伴い、画面表示が一部乱れる等の障害が発生することがあります。
ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

国交省、20年度ディーゼル黒煙クリーンキャンペーンの成果を公表 - 2015/01/01 国土交通省では、大都市地域等における大気環境の改善が喫緊の課題となっていることから、関係機関の協力を得て、平成20年6月及び10月を重点実施期間として「ディーゼル黒煙クリーン・キャンペーン」を全国的に実施し、黒煙測定車両3,001台、23台に整備命令書交付、迷惑黒煙通報件83件等、キャンペーンの総合的な成果を公表した。
調査結果を見ると、ディーゼル黒煙については、点検・整備における低減効果が認められ、特にエアクリーナーの清掃等による黒煙低減効果が確認できた。
詳細は以下の通り。
■平成20年度「ディーゼルクリーン・キャンペーン」の成果をお知らせします
「ディーゼルクリーン・キャンペーン」の成果をお知らせします。 ~ 黒煙測定車両3,001台のうち23台に整備命令書交付、迷惑黒煙通報件数83件 ~ 国土交通省は、大都市地域等における自動車に起因する大気汚染問題が依然として厳しい状況にあり、中でも大気汚染への影響度が大きいディーゼル車の排出ガス対策の一層の推進が求められていることから、警察、自動車検査独立行政法人等関係機関の協力を得て、平成20年6月及び10月を重点実施期間として「ディーゼルクリーン・キャンペーン」を全国的に実施するとともに、キャンペーンの啓発活動の一環として、ポスターやリーフレット等の掲示・配布を行い、次のような成果を得ることができました。 1.街頭検査結果 重点実施期間中の街頭検査では、全国で3,001台のディーゼル車について黒煙測定を実施しました。そのうち23台の車両に対し、整備命令書の交付を行いました。 また、硫黄分濃度分析器による燃料に関する検査については、668台実施し、そ の結果、不正軽油(規格外の燃料)を使用する車両が6台判明しました。 2.迷惑黒煙通報制度結果 平成14年度より導入した迷惑黒煙の通報制度については、全国の運輸支局に迷惑黒煙相談窓口「黒煙110番」を設置し、一般の方から情報として寄せられた著しく黒い煙を排出している自動車のユーザーに対し、自主点検等の指導を行うというものです。 平成20年4月から10月までの間では、全国で83件の通報があり、車両が特定 された66件の自動車ユーザーに対してハガキにより自主点検を実施するよう指導を行いました。 3.点検整備による黒煙低減効果 平成20年10月中に整備のために入庫したディーゼル車47,088台について、 整備後における黒煙の低減効果を調査したところ、黒煙濃度が10%以上低減した車両が16,955台(全体の36%)ありました。点検整備がディーゼル黒煙の低減に大きな効果があることが確認されました。 4.エコドライブの普及の促進 全国で約51万枚のチラシを配布し、エコドライブの周知に努めました。 |

国交省、自動車の不具合による事故・火災情報をHP上で公表へ - 2015/01/01 国土交通省は、平成21年1月以降に自動車製作者及び自動車輸入事業者から同省に報告があった自動車の不具合による事故や火災の情報をホームページ上で公表すると発表した。
1.公表の趣旨 自動車の不具合による事故等の発生をより確実に回避するためには、自動車の欠陥を早期に発見し、リコールを確実に実施することが重要である一方で、ユーザーが自動車の不具合に関心を持ち、適切に保守管理を行うとともに、警告灯の点灯やエンジンからの異音の発生といった異常を感じた場合には事故に至る前に速やかに点検・修理を行うことが必要です。 国土交通省では、自動車の不具合による事故や火災を公表することにより、自動車の不具合に対するユーザーの関心が高まり、適切な使用や保守管理及び不具合発生時の適切な対応が促進されることを期待しています。
2.公表の対象となる事故・火災情報 自動車製作者等から国土交通省に報告があった以下の自動車の不具合による事故や火災の情報を公表します。なお、リコールの対象となるような自動車製作者等の設計・製作に起因したものだけでなく、整備不良や不適切な使用によるもの、また、不具合の原因が判明していないものも対象とします。 (1)道路走行中や駐停車中の事故であって、自動車や後付部品・用品の不具合によるもの (2)道路走行中や駐停車中の火災であって、自動車や後付部品・用品が発火源であるもの (3)交通事故以外の事故で、車両や後付部品・用品に起因して人身に傷害を与えたもの(バックドア落下、座席の倒れによる負傷、オートスライドドアによる指骨折等)
3.公表時期 自動車製作者等から国土交通省への報告後速やかに公表します。自動車製作者等から国土交通省への報告時期は以下の通りです。 (1)重大事故・火災 2.の事故・火災のうち、死亡者又は重傷者を生じたもの(以下、「重大事故・火災」という。)については、自動車製作者等が重大事故・火災の発生を知った日から30日以内に国土交通省に報告する。ただし、設計・製作に起因したことが明らかな場合等、被害が拡大する危険性が高い場合は速やかに報告する。 (2)その他の事故・火災
2.の事故・火災のうち、重大事故・火災以外のもの(軽傷者を生じたもの又は物損事故)については、四半期毎に当該期間に自動車製作者等が得た情報を、翌月末までに国土交通省に報告する。
4.公表方法 国土交通省のホームページの「自動車のリコール・不具合情報」のページに掲載します。
5.適用時期 自動車製作者等が平成21年1月以降(大型特殊自動車の製作者等は平成21年4月以降)に得た事故・火災情報から公表します。 |
【添付資料】
参考1 事故・火災情報公表ホームページイメージ
参考2 リコール検討会概要
平成21年度第1期自動車整備技術講習受講生募集のご案内 - 2015/01/01 平成21年4月から始まる整備士講習をご案内いたします。
講習の所定の課程を修了すると、自動車整備士の技能検定実技試験が2年間免除になるものです。
■募集種目:3級基礎・3級ガソリン・2級二輪・2級ガソリン・1級小型
■募集要項については下記案内パンフレットにてご確認下さい
21年度第1期講習案内パンフレット
■受付期間 平成21年2月18日(水)~3月13日(金)※土・日曜を除く
■教場別講習期間
教場 | コース | 種目 | 講習期間 | 曜日 | 講習 日程表 |
本部 | 平日 昼間 | 2級二輪 | 平成21年4月1日~9月16日 | 水曜 | |
日曜 | 3級 | 基礎 | 平成21年4月5日~5月24日 | 日曜 | |
ガソリン | 平成21年6月7日~9月20日 | 日曜 (祝日7/20含む) | |
2級ガソリン | 平成21年4月12日~9月20日 | 日曜 | |
1級小型 | 平成21年6月7日~ 平成22年3月7日 | 日曜 | |
夜間 | 3級 | 基礎 | 平成21年4月6日~5月25日 | 月・木中心 | |
ガソリン | 平成21年6月8日~9月17日 | 月・木中心 | |
2級ガソリン | 平成21年4月9日~9月17日 | 月・木 | |
岩倉 | 夜間 | 3級 | 基礎 | 平成21年4月3日~5月22日 | 火・金中心 | |
ガソリン | 平成21年6月9日~9月18日 | 火・金中心 | |
江東 | 夜間 | 2級ガソリン | 平成21年4月14日~9月18日 | 火・金中心 | |
立川 | 夜間 | 3級 | 基礎 | 平成21年4月6日~5月25日 | 月・木中心 | |
ガソリン | 平成21年6月8日~9月17日 | 月・木中心 | |
※2級は、平成21年度第2期(10~3月)に開講予定です。 |
※都合により上記日程等を変更する場合や、受講希望者数によって開講出来ない場合があります。
■お申込みに必要なもの
(1)受講申込書(必要事項を記入、所属事業場より社印を受けたもの。会員・会員外で別の様式となります)
(旧様式は使用不可)
(2)受講資格が確認できる証書または整備技能者手帳
(基礎修了・学歴等・整備士資格が受講資格に係る方は必ず提示して下さい)
(3)自動車整備作業の実務経験証明書【平成21年用】
※自動車整備作業実務経験証明書雛形
(会員外の方は必ず添付して下さい)
※会員でも在籍証明書のみでは実務経験を満たさない場合は添付してください
(4)官製はがき 1枚 (表面に宛先・宛名明記のもの。裏面白紙)
(5)受講料(現金)
■講習所案内図(GoogleMapでの表示です)
大きな地図で見る 【本部】 都営大江戸線「西新宿五丁目」下車、A2出口より徒歩7分 |
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大きな地図で見る 【江東】 JR総武線、東武亀戸線、「亀戸駅」下車、北口より徒歩4分 |
大きな地図で見る 【立川】 JR中央線「立川駅」下車、北口より北町ゆき「多摩車検場前」下車 |
※各教場とも、自動車(バイク含む)の乗り入れは厳禁です。
■お問合せ先
東京都自動車整備振興会技術講習所本部(電話03-5365-4300)
1/11実施 一級小型自動車整備士(学科(口述)試験合格者番号)速報 - 2015/01/01 平成21年1月11日(日) に実施された「平成20年度第2回自動車整備士技能検定学科(口述)試験」合格者の受験番号(東京申請者分速報)は以下のとおりです。
▼一級小型自動車整備士(学科(口述)試験合格者番号)
(東京受験 16名)
(東京合格者 6名)
平成20年度第2回自動車整備技能登録試験(学科試験)実施のご案内
試験日】 筆記試験:平成21年3月22日(日)
口述試験:平成21年5月10日(日)
【実施種目及び試験時間】
ラウンド | 実施種目 | 入室時間 | 試験時間 |
1 | 3級自動車ジーゼル・エンジン 3級二輪自動車 2級ジーゼル自動車 自動車車体 | 8:45~9:10 | 9:20~10:40 (3級は10:20まで) |
2 | 3級自動車シャシ 2級ガソリン自動車 自動車電気装置 | 10:45~11:10 | 11:20~12:40 (3級は12:20まで) |
3 | 3級自動車ガソリン・エンジン 2級自動車シャシ 1級小型自動車 | 12:50~13:20 | 13:30~14:50 (3級・2級は14:30まで) |
【試験会場】 筆記試験:武蔵野大学(西東京市新町1-1-20)
口述試験:未定
※申請者数により、他会場を使用する場合があります。
大きな地図で見る
【申請期間】:平成21年1月19日(月)~1月23日(金)(口述試験のみの申請は1/27まで)
【申請場所】:社団法人 東京都自動車整備振興会 教育部及び各支所へ
●詳細は案内書をご覧ください
※自動車整備作業実務経験証明書

【関係リンク】
■1級自動車整備士教科書 訂正のお知らせ (TOSSNET内リンク)
☆整備士試験○×チャレンジ (過去問をネット上で体験・採点できます)
■国交省、平成21年度自動車整備士技能検定試験及び登録試験実施計画を発表 (TOSSNET内リンク)
JAF、年末年始期間における、ロードサービスの実施状況を公表 - 2015/01/01 JAF(社団法人日本自動車連盟)は、平成20年12月27日から平成21年1月4日までの年末年始期間(9日間)における、ロードサービスの実施状況をまとめ公表しました。
それによると、全国の路上故障車等の救援出動件数は8万8,373件で、前年同期間よりも1,096件(1.2ポイント)減少。
出動理由別では、「過放電バッテリー(バッテリー上がり)」が最も多く、3万3,067件(構成比39.07%)、次いで「キー閉じ込み」が8,998件(同10.63%)、以下「タイヤのパンク」、「落輪」、「事故」と続きました。 このうち高速道路では、「タイヤのパンク」が最も多く、次いで「事故」、「燃料切れ」、「過放電バッテリー」と続き、運転前の点検や心がけで防ぐことができる内容が上位となりました。
●JAFロードサービス主な出動理由TOP10
対象期間:平成20年12月27日(土)~平成21年1月4日(日)
一般道路 順位 | 故障内容 | 件数 | 構成比(%) |
| 1 | 過放電バッテリー | 33,067 | 39.07 |
2 | キー閉じ込み | 8,998 | 10.63 |
3 | タイヤのパンク(バースト、エア不足含む) | 6,926 | 8.18 |
4 | 落輪(落込含む) | 6,334 | 7.48 |
5 | 事故 | 4,983 | 5.89 |
6 | 破損バッテリー(劣化含む) | 3,676 | 4.34 |
7 | スパークプラグ | 2,084 | 2.46 |
8 | 燃料切れ | 1,778 | 2.10 |
9 | 発電機(充電回路含む) | 1,051 | 1.24 |
10 | スタータモータ | 899 | 1.06 |
以上計 | 69,796 | 82.47 |
その他合計 | 14,841 | 17.53 |
総合計 | 84,637 | 100.00 |
高速道路
順位 | 故障内容 | 件数 | 構成比(%) |
1 | タイヤのパンク(バースト、エア圧不足含む) | 853 | 22.83 |
2 | 事故 | 475 | 12.71 |
3 | 燃料切れ | 426 | 11.40 |
4 | 過放電バッテリー | 187 | 5.01 |
5 | タイヤチェーン | 133 | 3.56 |
6 | キー閉じ込み | 103 | 2.76 |
7 | 発電機 (充電回路含む) | 90 | 2.41 |
8 | オートマチックミッション | 72 | 1.93 |
9 | 補機駆動ベルト | 61 | 1.63 |
10 | エンジンオイルの不足(補充含む) | 54 | 1.45 |
以上計 | 2,454 | 65.69 |
その他合計 | 1,282 | 34.31 |
総合計 | 3,736 | 100.00 |
道路合計
順位 | 故障内容 | 件数 | 構成比(%) |
| 1 | 過放電バッテリー | 33,254 | 37.63 |
| 2 | キー閉じ込み | 9,101 | 10.30 |
3 | タイヤのパンク(バースト、エア圧不足含む) | 7,779 | 8.80 |
4 | 落輪(落込含む) | 6,353 | 7.19 |
5 | 事故 | 5,458 | 6.18 |
6 | 破損バッテリー(劣化含む) | 3,707 | 4.19 |
7 | 燃料切れ | 2,204 | 2.49 |
8 | スパークプラグ | 2,090 | 2.36 |
9 | 発電機(充電回路含む) | 1,141 | 1.29 |
10 | スタータモータ | 908 | 1.03 |
以上計 | 71,995 | 81.47 |
その他合計 | 16,378 | 18.53 |
総合計 | 88,373 | 100.00 |
日整連、平成22年度定期点検整備促進運動の実施等を公表 - 2015/01/01 日整連より、国土交通省及び警察庁のご指導のもとに「定期点検整備促進対策要綱」に基づいて、本年に引き続き平成21年4月1日から平成22年3月31日までの1年間実施する旨の通知がありましたのでお知らせ致します。
また、本運動については、国土交通省・技術安全部長から各地方運輸局長等に対し通達が出されたこと、及び本運動の促進対策の一環として使用される自動車の前面ガラスに貼付するステッカーが国土交通大臣より指定されましたことを併せてお知らせ致します。

※ 国土交通大臣より指定された22年度用定期点検整備済ステッカー
1.21年用ステッカー 本年度許可の様式と次年度許可の様式が同一のため、現在、供給している21年用ステッカーをそのまま供給します。 2.22年用ステッカー 次年度許可の様式(裏面の印刷が「平成23年1月31日を過ぎて貼付していると保安基準違反になります。」となります。)の22年用ステッカーは、平成21年3月上旬から供給する予定です。 ※ 昨年11月中旬から供給している、本年度許可の22年用ステッカーは、裏面の印刷が「平成22年4月30日を過ぎて貼付していると保安基準違反になります。」となっています。 3.23年用ステッカー 平成21年11月中旬から供給する予定です。 4.改良ステッカー及び「ステッカーの剥がし方マニュアル」について ・ステッカーを剥がしやすくするために改良し、改良ステッカーについては、本年2月下旬から供給する予定です。 ・「ステッカーの剥がし方マニュアル」を作成し、別途お知らせ致します。 5.その他 現在、供給している22年用ステッカーは、整備事業者等が自動車の前面ガラスに貼付できる期間が平成21年3月31日までと指定されていること、及び裏面の印刷が「平成22年4月30日を過ぎて貼付していると保安基準違反になります。」となっていますので在庫等にご留意ください。 |
定期点検整備促進対策要綱 1.日 的 自動車の適正な点検・整備を通じて、自動車の安全を確保し、公害の防止及び環境の保全を図るため、本要綱により定期点検整備の実施の普及および促進を図る。 なお、本運動は、自動車点検整備推進運動と連携して実施するものとする。 2.実施期間 平成21年4月1日より平成22年3月31日までとする。 3.普及・促進対策 1)自動車使用者に対する保守管理意識高揚のためのPR 2)自動車使用者に対する自動車の構造および点検・整備に関する知識の向上促進 3)自動車分解整備事業者等における点検・整備にかかわる受入体制の充実促進 4)点検整備済ステッカーの貼付 4.実施要領 1) 自動車使用者に対するPR 自動車使用者に対し、定期点検整備の必要性とその励行について、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等マスメディアの活用とポスター、チラシ等の配布及びホームページによりPRする。 また、日整連等は、マイカー点検キャンペーン等の各種イベントを開催し、自動車の使用者に対し点検・整備の重要性を啓発する。 2)自動車使用者に対する自動車の構造および点検・整備に関する知識の向上促進 自動車使用者に対し、自動車の構造、点検・整備の知識、認識の向上を図るため実車等を使用した点検教室等を開催する。 3)自動車分解整備事業者等における点検・整備にかかわる受入体制の充実促進 自動車分解整備事業者等は、自動車使用者に対して定期点検整備の実施時期をダイレクトメール、電話、訪問等により連絡するとともに、点検・整備時に整備内容、料金等の説明を十分に行い、自動車使用者が整備事業場等を利用しやすいようにする。 また、日整連等は、整備技能コンクール等を開催し、自動車分解整備業者等の接客マナーおよび技能の向上等受入体制の向上を図る。 4)点検整備済ステッカーの貼付等 定期点検整備を実施した自動車の前面ガラスに点検整備済を示すステッカーを貼付することにより,、点検整備実施事業場名等を表示し、実施責任を明らかにするとともに、自動車使用者に次回の定期点検整備時期を知らせることによって、定期点検整備の実施の励行を促進する。 (1)ステッカーの貼付対象車種 普通自動車 小型自動車(二輪車を除く) 軽自動車(二輪車を除く) 大型特殊自動車 (2)ステッカーの貼付 (イ)ステッカーは、自動車分解整備事業者、新車販売事業者および特定給油所等が、次の場合に当該自動車に貼付する。 (1) 自動車分解整備事業者が定期点検整備を確実に行ったとき。 (2) 新車販売事業者が新車の販売にあたり納車整備を行ったとき。 (3) 特定給油所等が自家用貨物自動車の6カ月点検・整備または自家用乗用自動車であって.4輪主ブレーキおよび駐車ブレーキがすべてディスク・ブレーキである自動車の12カ月点検・整備(「自動車点検基準」の「自家用貨物自動車等の定期点検基準」または「自家用乗用自動車等の定期点検基準」により行うものに限る。)を確実に行ったとき。 (ロ)ステッカーは、車室内から見て前面ガラス左側上部(左ハンドル車にあっては右側上部)に1枚を貼付するものとし、運転者の視野を妨げず、検査標章の貼付を妨げない位置に貼付する。 (ハ)事業者がステッカーを自動車の前面ガラスに貼付できる期間は平成21年4月1日より平成22年3月31日とする。 (ニ)ステッカーを自動車の前面ガラスに貼付しておける期間は平成23年4月30日までとする。 (3)ステッカーの剥離 (イ)次回の定期点検整備時期を経過したステッカーは必ず剥がすこと。また、その旨を自動車使用者等に周知徹底すること。 (ロ)貼付しておける期間を経過したステッカーをそのまま貼付していると保安基準違反となることを自動車使用者等に周知徹底すること。 (4)ステッカーの様式 ステッカーの様式は、別紙 のとおりとする。 (5)ステッカーの管理 各ステッカー取扱い団体および事業者は、配付台帳を備え、厳正な管理を行う。 なお、不適正な管理を行った場合にはステッカーの貼付ができなくなることがあります。 5.定期点検整備促進協議会の構成 1)定期点検整備促進協議会は、下記の中央団体をもって構成し、社団法人日本自動車整備振興会連合会をもって代表団体とする。 社団法人 日本自動車整備振興会連合会 社団法人 日本自動車工業会 社団法人 日本自動車販売協会連合会 社団法人 全国軽自動車協会連合会 社団法人 日本自動車連盟 社団法人 全国自家用自動車協会 社団法人 日本バス協会 社団法人 全日本トラック協会 社団法人 全国乗用自動車連合会 社団法人 日本中古自動車販売協会連合会 2)地方の定期点検整備促進協議会は、中央に準じた構成とし、自動車整備振興会をもって代表団体とする。 6.定期点検整備促進協議会の事務局 1)中央の事務局は、社団法人 日本自動車整備振興会連合会とし、地方は各都道府県自動車整備振興会とする。 2)事務局は、次の業務を行う。 (1)定期点検整備促進協議会の開催 (2)点検整備済ステッカーの発行(中央に限る)および配付 (3)その他本要綱の実施のために必要な業務 7.そ の 他 1)本要綱は、定期点検整備促進協議会が関係行政省庁の指導を得て推進する。 2)PRに当たっては、「定期点検整備促進協議会」の名称を用いて行うよう努める。 3)本要綱の実施のため必要な事項であって本要綱に特段の定めのないものについては、中央および地方の定期点検整備促進協議会で別途定める。 |
【詳細】
■定期点検整備促進対策要綱 
■別紙2:点検整備済ステッカーの仕様及び様式
■別紙3:定期点検整備促進対策の目的及び使用するステッカーの取扱いについて
平成20年度 第2回 自動車整備士技能検定学科試験問題と解答 - 2015/01/01■平成20年度 第2回 自動車整備士技能検定学科試験 |
1級小型 学科(筆記)試験:H20.11.26実施 学科(口述):平成21年1月11日(日)実施 実技:平成21年2月22日(日)実施予定
| 学科(筆記)試験問題 (1.33MB) |
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ディーゼル黒煙濃度測定時におけるエンジン損傷の事例調査のお願い - 2015/01/01 自動車検査独立行政法人が実施する継続検査の過程において、ディーゼル黒煙濃度を測定する際にエンジンが損傷する事例が発生しており、結果的に整備事業者がその補償費用を負担せざるを得ない状況となっています。
整備事業者の負担軽減を図るため、業務ご多忙のところ恐縮ですが、調査の実施にご協力下さいますようお願い致します。
ディーゼル黒煙濃度測定時におけるエンジン損傷状況調査票
Q.どのようなときに、記入するの? |
A.入庫車のディーゼル黒煙濃度測定時に故障が発生した場合、記入をお願いします。 記入後は、東整振事業部までFAXにて報告をお願いいたします。 |
問合せ先
東整振事業部 電話 03(5365)2312
「初日の出暴走」の不正改造車等に対する特別街頭検査を実施 - 2015/01/01 国土交通省と自動車検査独立行政法人は、警察庁と連携し、平成20年12月31日から平成21年1月1日の年末年始にかけて、「初日の出暴走」の不正改造車等に対する特別街頭検査を実施した。
国土交通省からは、関東運輸局及び自動車検査独立行政法人関東検査部より自動車検査官計51名が出動。
特別街頭検査の結果、69台の車両を検査、不正改造がされていた53台に対して整備命令書を交付。改善措置を命じた。
・特別街頭検査実施期間 | 平成20年12月31日から平成21年1月1日(2日間) |
・検査車両数 | 総計69台-(内訳)四輪車68台/二輪車1台 |
・整備命令書交付車両数 | 総数53台 (交付割合 76.8%) 整備命令書交付における保安基準不適合箇所の主なもの(重複箇所有り) ・着色フィルム等の保安装置関係 27件 ・回転部分の突出等の車枠・車体関係 61件 ・マフラーの取り外し等の騒音・排ガス関係 30件 |
・特別街頭検査実施場所 | (1都4県:5か所) 首都高速道路 京橋IC(東京) 中央自動車道 河口湖料金所(山梨) 東関東自動車道 千葉北料金所(千葉) 首都圏中央連絡自動車道 青梅IC付近(埼玉) 一般道路 大洗海岸(茨城) |
・自動車検査官の総出動員数 | 51名 (内訳) 関東運輸局の自動車検査官 25名 自動車検査独立行政法人関東検査部の自動車検査官 26名 |

現在販売している平成22年用点検整備済ステッカーの貼付できる期間 - 2015/01/01平成22年用ステッカー購入の際に以下の点にご注意下さい。
現在販売している平成21年用ステッカーは 平成21年3月31日迄貼付することができます。
(1)自家用乗用車の使用に限ります。 (2)平成22年4月30日を過ぎて前面ガラスに貼付していると保安基準違反になります。
|
※平成21年4月1日以降使用できるステッカーは、平成21年3月初旬発売開始予定です。
平成21年 年頭所感 坂本浅喜與会長理事長 - 2015/01/01
新年明けましておめでとうございます。
平成21年を迎えるにあたり、謹んでご挨拶を申し上げます。
昨年の日本経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融機関への影響や、原油高による諸物価上昇などの不安材料とともに、厳しい状況となりました。
また、自動車保有台数が戦後初めて前年割れを記録し、少子高齢化社会の中で、若者のクルマ離れやガソリン価格の乱高下が新車販売に与える影響は大きく、日本の自動車産業を取り巻く経済環境は、以前にも増して厳しい状況となりつつあります。
一方で、乗用車の平均車齢は16年連続して高齢化し7.23年、乗用車が抹消されるまでの平均使用年数は11.67年と過去最長を記録しました。
こうした環境のなか、自動車整備業界の昨年を振り返ってみますと、1月には、3年間にわたって会員組合員の皆様のご協力をいただき推進してまいりました自動車リサイクル法における継続検査時のリサイクル料金の預託業務が終了いたしました。
また、検査手数料が変更となり、持込の継続検査にあっては、「自動車検査登録印紙」と「自動車審査証紙」の2種類が必要となりました。特に大きなトラブルもなく円滑に推進することができましたことに感謝申し上げます。
昨年、大きな話題となった、道路特定財源の暫定税率の問題については、既にご承知のように、参議院選挙による与野党の逆転により「ねじれ国会」が展開され、租税特別措置法の期限切れで道路特定財源である、揮発油税や自動車取得税などの暫定税率が失効し、1ヶ月余にわたり税率が引き下げられ、ガソリン価格が下がりました。4月末には、税制関連法案が衆議院で再可決され、従来どおりの暫定税率が適用されましたが、当会で売り捌きしている自動車重量税についても、暫定税率期限切れを予想した車検の後送り等によって、5月の連休明けに窓口に受検者が集中することを想定し、対応を図ってまいりましたが、皆様のご協力のおかげで、大きな混乱もなく対応することができました。
「平成19年度自動車分解整備業実態調査結果」によると、「総整備売上高」は5兆9,524億円となり、対前年比は2.3%の減少となりました。
こうした厳しい状況のなか、自動車に関連した環境や交通安全問題などへの対応が求められており、昨年はこれらの課題に積極的に取り組んでまいりました。
制度改正などに関する要望活動として、指定工場における工員数の緩和や保安基準適合標章の前面ガラスへの貼付、特定商取引法の適用除外などについて関係方面へ訴えてきましたが、これらの要望が実を結び、我々の主張が理解されました。
特に、特定商取引法改正については、自動車整備業にクーリングオフが適用されると、一度点検整備した車を元に戻すのは困難なこと等から、日整連を中心として、自動車整備業適用除外の要望活動を展開し、当会としても、パブリックコメントに意見提出するとともに、関係方面に理解を求めてきました。
特定商取引法は、消費者保護を大きな目的としていますが、我々自動車整備事業者にあっては、関係法令を守ることが社会の信頼を得ることにつながり、あわせて消費者保護にもつながります。会員組合員の皆様にあっては、これらを確実に遂行していただくようお願い申し上げ、関係方面の力強いご理解に心から感謝を申し上げる次第であります。
コンプライアンスが求められている時代にあって、食品産業による賞味期限等の不正表示問題が後を絶ちません。我々自動車整備事業者にあっても、指定整備事業者におけるコンプライアンスは大きな課題です。本年においても、指定整備事業の適正化に向けた取り組みとして、指定整備事業者の研修会開催や会員事業場の巡回相談、自動車検査員実務研修会、ディーラー連絡会等を実施し、更なる自動車分解整備事業経営の健全化に努めてまいります。
昨年、国土交通省では、7月を強化月間とし、未認証行為の排除に向けた取組みを実施いたしました。その結果、全国から寄せられた情報をもとに、調査・立入・指導等が行われました。未認証事業場における分解整備の実施については、今後も引き続き、関係当局とも連携のうえ、情報の把握に努め、分解整備の実施に必要な認証の取得等の指導に努めてまいります。
一方で、高度な自動車メカニズムへの対応が求められているなか、昨年10月より、ガソリンまたはLPGを燃料とする車両総重量3.5t以下の新車に対し、高度な車載式故障診断装置(J-OBDII)の装備が義務付けとなり、自動車整備士におけるOBDツールへの対応は避けては通ることができない現実となりました。
このように、整備技術の向上と電子機器を使用した故障診断技術の習得等を目的に、本年はOBDツールの試用貸出をはじめ、ハイブリッド車両の研修、新技術に対応する技術講習等を開催してまいります。また、自動車整備士の技術の研鑽とレベルアップを目的に「東京都自動車整備技能競技大会」を開催し、11月に予定されている「第17回全日本自動車整備技能競技大会」での上位入賞を目指していく所存であります。
昨年、ガソリン価格が高騰し、渋滞解消や交通事故件数の減少が話題となりました。一方で、自動車ユーザーのエコドライブへの関心も高まりました。
環境問題への対応として、昨年は環境に優しい自動車整備事業場顕彰の推薦等を展開してまいりましたが、本年もこれらに加え、整備事業場におけるCO2削減取り組み、エコ点検・エコ整備の研究、東京都の環境対策への協力等、積極的に環境問題に取り組んでまいる所存です。
定期点検整備等に関連したデータを収集するため、昨年、当会が独自で、都内幹線道路を走行中の自動車を対象に「自動車灯火類調査」として、13,200台の車両に対し、ブレーキランプやヘッドライトの球切れを調査しました。その結果、3.3%に灯火類の異常がありました。調査結果からもお分かりのように、これらの多くは自動車ユーザーの日常点検で発見できます。
自動車ユーザーの保守管理意識はまだまだ低く、これらの調査結果をもとに、引き続き自動車の保守管理意識の高揚と点検整備の必要性アピールするため、ラジオCM放送、てんけんくんラッピングバス走行、ユーザー向け新聞の発行を実施し、「安全」と「環境」の観点から点検整備の重要性について啓発活動に取り組んでまいります。
また、今年の大きな課題として、昨年12月に施行された公益法人制度の改革があります。自動車整備振興会は、道路運送車両法に基づく団体として50年有余にわたって公益事業を推進してまいりました。
公益法人改革関連法案において、公益認定法人に移行するには、振興会の事業活動を公益認定基準に適合させなければなりません。これらの課題について検討するため、「公益法人制度改革対応委員会」を設置し、新たな公益法人としての適切な対応を図ってまいります。
一方、商工組合にあっては、冒頭に申しあげましたとおり、原油価格の高騰により、オイルや自動車部品等が値上がり、組合員皆様の事業経営への影響はもとより、商工組合の購販事業の売上にも大きな影響が出ております。
このような厳しい環境下ではありますが、極力組合員皆様のご負担を軽減すべく努力をしてまいりますので、何卒ご理解ご協力のほどお願いを申し上げます。
組合員のニーズに対応したサービスとして、制度改正や高度化する自動車整備技術等に対応した、オパシメータやヘッドライトテスタ等の用品・工具類の販売促進に加え、故障診断センター(ダイアグステーション)との連携強化等に努めてまいります。また、環境保全への対応サービスとして、リユース(復元)バッテリーの推奨、廃棄バッテリー及びアルミホイールの国内リサイクル、使用済み自動車の適正処理等、組合員ニーズに基づいた新商品の開発、集客ツールを提供してまいりますので、更なるご支援ご協力を重ねてお願い申し上げます。
オバマ米次期大統領は、「CHANGE」というキーワードを説いていました。我々業界団体が対応していかなければならない課題は山積しており、振興会商工組合も、厳しい環境を乗り越えていかなければなりません。ピンチを「CHANCE(チャンス)」と受けとめ、「CHANGE(チェンジ)」を恐れることなく「CHALLENGE(チャレンジ)」することで、会員組合員のために、必要とされる業界団体として、一層の効率化と更なるサービス向上に努め組織を運営してまいる所存です。
最後に、関係官庁、関係団体、また会員組合員各位の深いご理解とご協力をお願い申し上げますとともに、皆様方の事業のご繁栄を祈念いたしまして年頭のご挨拶とさせていただきます。
大阪府、NOx・PM低減装置装着が間に合わない場合の対策を公表 - 2015/01/01"
大阪府において、平成21年1月1日から自動車NOx・PM法の排ガス基準を満たさない車両(トラック、バス等)の流入車規制が開始されることはご案内いたしましたが、ユーザーの責に因らない理由で規制開始日までに車種規制適合車の納入または、NOx・PM低減装置の装着が間に合わない場合への対応について、大阪府より日整連を通じ、当会へ下記のとおり通知がありましたのでお知らせします。
1 対応の内容 ○ 車種規制適合車を発注した者又はNOx・PM低減装置の装着を受注した者からの願い出により、有効期限を記載した発注済証明書を交付する。 ○ 発注済証明書を備え付けている自動車は、条例の規制を遵守(車種規制適合車等の使用、適合車等標章(ステッカー)の表示)しているものとして取扱う。
2 発注済証明書の交付手続きについて (1)車種規制適合車等でない自動車の代替用に車種規制適合車を発注した場合 (1)願出者 車種規制適合車を発注した者 (2) 証明書の交付条件 ・車種規制適合車の購入の発注日は、平成20年12月31日以前 ・購入した車種規制適合車等の納入予定日は、平成21年1月1日以降 (3) 証明書の有効期間 ・納入予定日を考慮の上、平成21年1月1日から3ケ月(バス・マイクロバスは6ケ月)以内 (2)車種規制適合車とするためにNOx・PM低減装置の装着を発注した場合 (1) 顧出者 NOx・PM低減装置の装着を受注した者(装置メーカー、装置装着を行う協力整備工場) (2) 証明書の交付条件 ・ NOx・PM低減装置の装着の受注日は、平成20年12月31日以前 ・ NOx・PM低減装置の装着の納入予定日は、平成21年1月1日以降 (3) 証明書の有効期間 ・納入予定日を考慮の上、平成21年1月1日から3ケ月以内
3 発注済証明書交付願と発注済証明書の様式 要綱に記載のとおり
4 発注済証明書の交付の願出の受付開始日 平成20年12月16日(火)
5 発注済証明書交付願の送付先・聞合せ先 〒540-8570 (住所の記載は不要) 大阪府環境農林水産部環境管理室交通環境課自動車排ガス規制指導グループ 電話 06-6944-9251(直) |
流入車規制に伴う車種規制適合車等の納入遅延に係る発注済証明書交付要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、車種規制適合車への代替の意思を有する者の責めに帰さない理由により、使用している対象自動車を流入車規制の実施日までに、車種規制適合車に代替(NOx・PM低減装置の装着を含む。)できない場合の措置を定める。
(用語) 第2条 この要綱の用詩の意義は、大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)(以下「条例」という。)の定めるところによる。 2 この要綱において「NOx・PM低減装置」とは、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の量を、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)第13条第1項の窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準に適合する量に低減することができる装置をいう。 3 この要綱において「車種規制適合車への代替の意思を有する者」とは、対象自動車の所有者又は使用者であって、条例第40条の15の規定を遵守するために、車種規制適合車の購入又は当該対象自動車へのNOX・PM低減装置の装着を平成20年12月31日までに発注した者をいう。
(発注済証明書の交付の願い出) 第3条 次の各号に掲げる者は、発注済証明書の交付を願い出ることができる。 一 車種規制適合車への代替の意思を有する者のうち車種規制適合車を購入する者であって、当該車種規制適合車が平成20年12月31日までに納入されないもの 二 車種規制適合車への代替の意思を有する者からNOx・PM低減装置の装着を受注した者であって、当該受注に対し平成20年12月31日まで納入ができないもの 2 前項の願い出は、次に掲げる事項を記載した発注済証明書交付願(様式第1)を大阪府環境農林水産部環境管理室長(以下「室長」という。)に提出して行わなければならない。 一 自動車の登録番号 二 車台番号 三 使用者の氏名又は名称 四 使用者の住所 五 使用の本拠の位置 六 車種規制適合車の発注又はNOx・PM低減装置の装着の受注の年月日 七 車種規制適合車の購入又はNOx・PM低減装置の装着の別 八 メーカー名及び型式 九 納入予定年月日 十 条例施行日までに納入が困難な理由 3 前項の発注済証明書交付願には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 車検証の写し 二 契約書又は受注書(受注内容及び納入予定日が明記されているものに限る。)の写し 三 条例施行日までに納入が困難であることを証する書面 四 NOx・PM低減装置の装着のうち、排ガス試験を必要とする場合にあっては、排ガス試験を実施機関が発行する試験依頼を受け付けたことを証する書面
(発注済証明書の交付) 第4条 室長は、前条第1項の願い出に相当な理由があると認めるときは、その有効期限を記載した発注済証明書(様式第2号)を交付する。 2 前項の有効期限は、原則として、納入予定年月日を考慮の上、条例施行日から3ケ月間(車種規制適合車である乗合自動車の購入にあっては6ケ月間)の範囲とする。
(発注済証明書の備付け) 第5条 発注済証明書の交付を受けた対象自動車の使用者は、当該対象自動車を使用して対策地域を発地又は着地とする運行をするときは、当該発注済証明書を当該対象自動車の車内に備え付けておかなければならない。 2 発注済証明書を備え付けている対象自動車は、条例第40条の15及び条例第40条の16第1項の規定の適用に当たり、車種規制適合車等を使用するとともに適合車等標章を表示して運行しているものとして取り扱う。
(発注済証明書の失効) 第6条 有効期限を経過した発注済証明書は、失効する。
附 則 この要綱は、平成20年12月16日から施行する。 |
【資料】
■発注済証明書交付願![]()
■発注済証明書 ![]()
【関係リンク】
■ 流入車規制に伴う車種規制適合車等の 納入遅延に係る発注済証明書交付(大阪府リンク)![]()
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