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「整備 in Tokyo」のもくじに記載

 

お知らせ詳細

平成22年度「ディーゼルクリーン・キャンペーン」へ協力をお願いします - 2015/01/01

 国土交通省では昨年と同様、標記キャンペーンを「不正改造車排除運動強化月間」にあわせて実施します。
 同省より整備事業者による入庫車両の点検について、下記の通り当会へ協力要請がありました。

 会員の皆様におかれましては、下記点検等へのご協力を宜しくお願いいたします。
 

 


 

1.重点実施時期
(1)「不正改造車排除強化月間」の平成22年6月1日から6月30日までの1か月間
(2)「自動車点検整備推進運動強化月間(秋季実施予定)」の平成22年10月1日から10月31日までの1か月間
 
2.整備事業場の実施内容

(1)整備事業場にチラシを配布し、ユーザーの目に付きやすい箇所に掲出してくださるよう指導してください。

(2)黒煙チャートによる目視点検
  ディーゼル黒煙濃度を簡易的に点検できるチャートを使用して黒煙濃度の点検を行うよう指導してください。

(3)入庫車両の点検の実施
  ディーゼル車が入庫した際にユーザーにエアクリーナーが汚れたり、詰まったりしていると黒煙発生の原因となることや定期点検の必要性を説明するとともに、ユーザーの理解を得ながら次の事項を実施するよう指導してください。
 【6月に実施する事項】
   不正改造車の排除の観点から
  ・燃料噴射ポンプの封印チェックを行う。(電子制御式ガバナ付きの燃料噴射ポンプは除く)
 【10月に実施する事項】
  点検整備推進の観点から点検整備を実施すると黒煙が低減することを確認するため
   ・黒煙測定器を使用して点検前と点検後の黒煙濃度を測定する。
   ・エアクリーナーの清掃または交換の必要性のチェックを行う。

3.報告事項
 点検結果につきましては、各事業場で実施したチェック結果を東整振宛FAXしてください。

 ■整備事業者による入庫車点検結果表(ディーゼル車)
 

 

■2010ディーゼルクリーンキャンペーン実施中!

 

 

未認証事業者に対する情報提供依頼について - 2015/01/01

 国土交通省では、毎年7月を強化月間として、未認証事業者に係る情報収集・調査の一層の強化を図り、当該事業者に対する認証取得の指導等をより一層強力に推進することとしていますが、未認証事業者に関するの情報の収集について、当会に対し情報の提供依頼がありました。

 つきましては、未認証事業者に係る情報がございましたら東整振本部(03-5365-2312)または各支所までご連絡くださいますようご協力お願いいたします。

 

平成22年度「不正改造車を排除する運動」新聞掲載・PRラジオ放送 - 2015/01/01

 (社)日本自動車整備振興会連合会より、下記の通り「平成22年度不正改造車を排除する運動」に関する新聞掲載およびラジオスポットを放送する旨、告知がありましたのでお知らせします。 
 
【新聞掲載】

 日刊スポーツ 平成22年6月1日(火)掲載予定
 スポーツニッポン 平成22年6月2日(水)掲載予定

 
【ラジオ放送】

 放送局

文化放送

放送日時

平成22年6月1日(火)~6月30日(水)

 17時00分~17時15分の20秒

番組名

「ニュースパレード」(15分番組)

概要

20秒/1ベルト
(1日に1本の放送とし、「不正改造車を排除する運動」の内容を放送)

内 容

 
【待たれい、不正改造編(※ポスター連動)】

 

男性: このクルマの改造は、不正かどうかわからないけど、
     これくらいなら、大丈夫だよね。
 

女性: 「待たれい、不正改造」(歌舞伎風に)
     (普通に)
     クルマの不正改造は立派な犯罪です!
     「知らなかった」じゃ済まされません。
 

男性: 6月は、不正改造車を排除する強化月間。
 

男女: 不正改造防止推進協議会です。

 



【パンフレットのダウンロードはこちら


 




 

6月は「不正改造車排除」「ディーゼルクリーンキャンペーン」強化月間 - 2015/01/01
 国交省は、関係省庁、自動車関係団体等(別紙1PDF)と連携し、6月の1ヶ月間を「不正改造車を排除する運動」及び「ディーゼルクリーン・キャンペーン」の強化月間として下記の様々な運動を全国的に実施することを公表した。
 詳細は以下の通り。 
 

  
<1> 街頭検査の実施
 期間中、警察庁、自動車検査独立行政法人、軽自動車検査協会、その他関係団体と協力して全国で167回の街頭検査を計画しています。
 特に、
  ・ 窓ガラスへの着色フィルム等の貼付及びフロントガラスへの装飾板の装着
  ・ 違法な灯火器及び回転灯等の取付け
  ・ タイヤ及びホイールの車体外へのはみ出し
  ・ マフラーの切断・取外し及び基準不適合マフラーの装着
  ・ ダンプの荷台さし枠の取付け及びリアバンパの切断・取外し
  ・ 基準外ウイングの取付け
  ・ 不正な二次架装
  ・ 大型貨物自動車のスピードリミッターの不正改造
  ・ 燃料噴射ポンプの封印の取外し
  ・ 不正軽油の使用
といった悪質事案には厳しく対応することとし、街頭検査の結果、不正改造車と認められた場合には整備命令を発令し、これに従わないときには車両の使用停止等を含む厳正な処分を行います。
 
<2> 不正な二次架装の防止
 不正改造等を行った者に対する報告徴収及び立入検査権限の規定を有効に活用し、不正な二次架装の抑止・早期発見と架装メーカー、自動車販売会社及び自動車ユーザー等に対する指導を行うこととしております。
 
<3> 不正改造情報の収集
 自動車ユーザー等の皆様からの情報提供を促進し、有効活用するため、各運輸支局等に迷惑改造車相談窓口「不正改造車110番」及び迷惑黒煙相談窓口「黒煙110番」(別紙2)を設置し、寄せられた情報に基づいて、自動車のユーザーに対してハガキを送付するなどにより、不正改造状態の改善や自主点検等の指導を行うこととします。
 
<4> 不正改造防止の啓発
 上記の活動について自動車ユーザーに理解を深めていただき、不正改造をなくすため、運動期間中、全国でポスター約16万枚の掲示、チラシ約131万枚の配布及び全国279社の乗合バス事業者の協力により広報横断幕の掲示等を行い、本運動の啓発に努めます。


【添付資料】 
  ■別紙1 関係団体等
  ■別紙2 不正改造車110番・黒煙110番 連絡先一覧表
  ■別紙3 「不正改造車を排除する運動」強化月間における広報活動への協力バス事業者
  ■不正改造車排除強化月間
  ■ディーゼルクリーン・キャンペーン実施中!
 
 
【パンフレットのダウンロードはこちら

 

21年度第2回自動車整備技能登録学科(口述)試験合格者受験番号(速報) - 2015/01/01

 去る5月9日(日)に実施された「平成21年度第2回自動車整備技能登録学科(口述)試験」合格者の受験番号(東京申請者分速報)は以下のとおりです。

 

 
▼1級小型
  
 【学科(口述)試験合格者数 172名】 (申請者数182名、受験者数182名)

     ■「平成21年度第2回自動車整備技能登録学科(口述)試験」合格者受験番号 

 

 
〔合格基準〕
 ●1級小型口述試験 : 問題数2問。 1問10点。 20点満点に対し16点以上。
 

 
〔参 考〕
  ■平成22年度 自動車整備士 検定・登録試験予定表(リンク)
 
 

一級自動車整備士養成課程教科書に誤りがありました(正誤表あり) - 2015/01/01

 日本自動車整備振興会連合会が発行した、一級自動車整備士養成課程教科書「エンジン電子制御装置」「シャシ電子制御装置」及び「総合診断・環境保全・安全管理」内に誤りがありました。
 なお、平成22年5月25日(火)からの販売分につきましては、正誤表を添付いたします(訂正表はこちらから入手できます)。
 
 
【対象教科書】



【訂正表】こちらからPDFをダウンロードできます。

 

東整振通常総会、都整商通常総代会のご案内 - 2015/01/01

 来る平成22年5月25日(火)、東整振、都整商の通常総会総代会を京王プラザホテル(新宿区西新宿)において下記により開催いたします。
 
 東整振通常総会の開催案内は、ハガキで会員各位宛にご通知いたします。
 原案資料はいんふぉめーしょん2010年5月号に同封しておりますのでお目通し下さい。
 なお、都整商総代会の通知及び原案資料は総代各位にご案内申し上げます。
 
 

 都整商 通常総代会 14時~
 東整振 通常総会  15時~

 

検査法人、GW中に関東検査部管内3箇所で特別街頭検査を実施 - 2015/01/01

 自動車検査独立行政法人(略称:自動車検査法人)関東検査部管内の3事務所は、国土交通省関東運輸局及び警察庁と連携し、平成22年のゴールデンウィーク中に不正改造車等を対象とした特別街頭検査を実施した。
 その結果、計60台の車両を検査し、回転部分の突出、マフラーの取り外し等の不正改造がされていた37台に対して国土交通省が整備命令書を交付し、改善措置を命じた。
 詳細は以下のとおり。

◎関東検査部検査課
 平成22年5月1日(土)23:00から翌朝5:00まで、首都高速道路9号線上り辰巳第1パーキングエリアにおいてルーレット族等の不正改造車等を対象とした深夜の街頭検査を実施し、その結果28台の車両を検査し、不正改造がされていた15台に対して国土交通省が整備命令書を交付することにより改善措置を命じました。


 
◎千葉事務所

 平成22年5月3日(月)8:00から16:00まで、千葉東金道路松尾横芝料金所において旧車會等の不正改造車等を対象とした街頭検査を実施し、その結果8台の車両を検査し、不正改造がされていた7台に対して国土交通省が整備命令書を交付することにより改善措置を命じました。私たちは、人と地球にやさしい車社会の実現をめざします

 
◎茨城事務所
 平成22年5月3日(月)19:00から翌朝3:00まで、筑波山周辺道路においてローリング族・ドリフト族等の不正改造車等を対象とした深夜の街頭検査を実施し、その結果24台の車両を検査し、不正改造がされていた15台に対して国土交通省が整備命令書を交付することにより改善措置を命じました。

 
 ※「ルーレット族」とは、首都高速道路の環状線を高速で周回するドライバーの俗称です。
 ※「旧車會」とは旧型モデルのオートバイを中心に集団走行する団体の総称で、団体の中には、騒音をまき散らしたり、共同危険走行を行う者が増加している。
 ※「ローリング族」とは主に山間のカーブ路を高速走行する集団であり、「ドリフト族」とはタイヤを滑らせながらコーナリングする集団の俗称です。
 

 
 
■不正改造車に対する特別街頭検査結果
  

街頭検査実施場所

関東検査部管内3箇所

検査車両数

総計 60台

四輪車 51台
二輪車  9台

整備命令書交付件数

総数 37件

整備命令書交付における保安基準不適合箇所の主なもの(重複箇所有り)
・マフラーの取り外し等の騒音・排ガス関係 26件
   ・回転部分の突出等の車枠・車体関係 28件
   ・灯火類関係 30件


 

 

JAF、大型連休のロードサービス結果を公表-一般道・高速道ともに増加- - 2015/01/01

 JAF(社団法人日本自動車連盟、田中節夫会長)は、大型連休に同連盟が実施したロードサービス件数をまとめ、公表した。
 それによると、一般道路が3,747件増加(前年比107.7%)、高速道路は177件増加(同104.5%)、全体では3,924件の増加(同107.5%)となった。
 なお、二輪車の処理件数は511件(前年比129.2%)と大幅に増えた。
 JAFでは高速道路料金の値下げにより、高速道路を利用するドライバーも増えることから、「高速道路における「タイヤのトラブル」などを未然に防ぐためにも、日常点検を定期的に実施するよう自動車ユーザーへ引き続き呼びかけたい」としている。

 発表された件数は以下のとおり。

  



 
 JAFロードサービス主な出動理由TOP10
 対象期間:平成22年4月29日(木)~平成21年5月5日(水) 

 

■一般道路■

順位

故障内容

件数

構成比(%)

1

 過放電バッテリー

19,857

37.92

2

 キー閉じ込み

6,755

12.90

3

 タイヤのパンク(バースト、エア圧不足含む)

5,389

10.29

4

 落輪(落込含む)

3,108

5.94

5

 事故

2,472

4.72

6

 破損バッテリー(劣化含む)

1,760

3.36

7

 燃料切れ

1,320

2.52

8

 発電機(充電回路含む)

632

1.21

9

 スタータモータ

566

1.20

10

 ハンドルロック(キー作動機構含む)

477

0.91

以上計

42,336

80.84

その他合計

10,031

19.16

総合計

52,367

100.00

 
 
■高速道路■

順位

故障内容

件数

構成比(%)

1

 タイヤのパンク(バースト、エア圧不足含む)

1,126

27.63

2

 燃料切れ

543

13.33

3

 過放電バッテリー

332

8.15

4

 事故

279

6.85

5

 キー閉じ込み

97

2.38

6

 発電機(充電回路含む)

77

1.89

7

 オートマチックミッション

64

1.57

8

 ベルト駆動機器(アイドルプーリー、ステー含む)

53

1.30

9

 補機駆動ベルト

47

1.15

10

 クラッチ機構(ロッド、ワイヤー含む)

47

1.15

以上計

2,665

65.40

その他合計

1,410

34.60

総合計

4,075

100.00

 
 
■道路合計■

順位

故障内容

件数

構成比(%)

1

 過放電バッテリー

20,189

35.77

2

 キー閉じ込み

6,852

12.14

3

 タイヤのパンク(バースト、エア圧不足含む)

6,515

11.54

4

 事故

3,109

5.51

5

 落輪(落込含む)

2,751

4.87

6

 燃料切れ

1,863

3.30

7

 破損バッテリー(劣化含む)

1,798

3.19

8

 発電機(充電回路含む)

709

1.26

9

 スタータモータ

582

1.03

10

 ハンドルロック(キー作動機構含む)

486

0.86

以上計

44,854

79.47

その他合計

11,588

20.53

総合計

56,442

100.00


 

 

 

平成22年度「環境の日」及び「環境月間」行事にご協力ください - 2015/01/01

 環境省より国土交通省、日整連を通じて当会に対し「平成22年度『環境の日』及び『環境月間』の行事実施」に関する協力要請がありましたのでお知らせします。
 この行事は、毎年環境省が環境基本法に定められた6月5日の「環境の日」を中心とする6月の1ヶ月間を「環境月間」として、各方面の協力を得て行うものです。
 実施要領は以下のとおり。
 

平成22年度「環境の日」及び「環境月間」行事実施要領

平成22年4月
環 境 省

1 背景
 環境の日、環境月間の由来は、昭和47年6月5日から開催された国連人間環境会議まで遡ります。
 国連は国連人間環境会議での我が国の提案を受けて、毎年6月5日を「世界環境デー」と定めました。世界各国では、この日に環境保全の重要性を認識し、行動の契機とするため各種行事を行っています。
 また、平成5年11月に制定された「環境基本法」においては、6月5日を「環境の日」と定め、国、地方公共団体等において各種の催し等を実施することとされています。
 これらを踏まえ、我が国では、昭和48年度から平成2年度までは6月5日を初日とする一週間を「環境週間」とし、平成3年度からは6月の一か月間を「環境月間」として設定しています。

2 平成22年度の「環境月間」について
 (1) 地球温暖化という人類の生存に関わる脅威に対して、世界が立ち向かおうとしております。我が国では、2020年に、温室効果ガスを、1990年比で25パーセント削減するとの目標を掲げました。政府では、地球と日本の環境を守り、未来の子どもたちに引き継いでいくための行動を、「チャレンジ25」と名付け、あらゆる政策を総動員して、国民の皆様と一緒に、地球温暖化防止を推進しているところです。
 また、本年10月には、愛知県名古屋市において生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)が開催されます。生物多様性の危機が叫ばれる中、世界的にも注目されているこの会議を議長国として成功に導き、これを契機に生物多様性を守る取組を国内外で強化していきます。同時に、魅力的な国立公園づくりや人といきものが共生できる関係づくりに取り組みます。
 厳しい資源制約のある我が国において持続的な発展を目指すために、「循環型社会」の構築が不可欠であります。循環型社会形成を推進し、社会全体の資源効率性を高めることにより、社会全体の温室効果ガス排出抑制にも結びつけ、これにより、意欲と能力のある事業者を育て、廃棄物の発生抑制、リユース、リサイクルの3Rを強化します。
 加えて、環境教育、環境分野と福祉や開発など他分野との連携、学校教育や社会教育、地域づくりを通じた人づくりを推進していきます。
 
 (2) このように、環境省では、「持続可能な社会」の構築に向けて、「低炭素社会」「循環型社会」「自然共生社会」の構築に向けた統合的な取組を推進していますが、平成22年は、それぞれの主体が具体的な行動を広く実践していくことが求められています。 そこで、平成22年度の「環境の日」を中心とする「環境月間」においては、以下に重点を置き、環境保全活動の普及、啓発に関する各種行事等を実施し、国民一人ひとりが自らの生活・行動を具体的に見直していくきっかけ作りを目指します。
 

 ・行動することを重視する
  国民や企業など、各主体の環境保全のための具体的な行動を起こしてもらうことに重点を置く。

 ・環境政策・取組への理解と参加を進める
  環境に係る諸課題に対応し、各主体の活動を促進するよう取り組んでいる国内外の政策について、その必要性や効果を理解してもらい、政策実施への理解と参加を得る。

 ・科学的な知見を身近なレベルで理解してもらう
  IPCCでの科学的議論を始め、環境問題の科学的・社会的知識を、身近な側面で理解してもらい、より具体的かつ効果的な行動の促進、行動の継続につなげていく。

 ・課題間のつながりを大切にする
  各主体の行動全体を環境そのものをよりよいもの、ひいては持続可能な社会作りにつなげていくものとなることをめざす。

3 実施方針

(1) 実施期間
  (1) 環境の日: 6月5日
  (2) 環境月間: 6月1日から30日までの一か月間

(2) 実施主体
  環境省、関係府省等、地方公共団体、企業、NGO/NPO等、マスコミ

(3) 行事等
 「環境の日」及び「環境月間」の趣旨に沿った行事の例としては、次のようなものが考えられます。また、実施される各種事業について広く周知を図り、国民多数の参加を得るよう努めます。
 ・意識の啓発:講演会、シンポジウム、セミナー、映画会等のつどい
 ・知識の普及:環境展、環境保全型商品の展示、低公害車フェア、施設の公開、工場等の見学
 ・実践活動:エコ通勤等自動車から環境負荷の小さい交通への転換、エコドライブ実践、環境家計簿、クールビズ(冷房温度の適正化)等地球温暖化の防止に手応えを得られる活動、省エネ機器の買い換えなどのエコ商品選択の推進、循環型社会形成の推進に資するレジ袋削減等をはじめとしたリデュース・リユース・リサイクル活動、不法投棄監視活動、一斉清掃活動(海岸を含む)、植樹等の地域美化運動、自然観察会等自然に親しむ野外活動
 ・顕彰:環境保全功労者、環境保全作品等の表彰

 

「不正改造車を排除する運動」へのご協力をお願いします - 2015/01/01

 国土交通省より、日整連を通じて当会に対し、不正改造車を排除する運動(要領は下記)への協力依頼がありましたのでお知らせいたします
 本運動の趣旨、実施事項等を踏まえ、運輸支局等から依頼があった場合、街頭検査の実施等へのご協力をお願いします。

 【パンフレットのダウンロードはこちら

「不正改造車を排除する運動」実施要領

 
平成22年4月
国土交通省自動車交通局

 

第1 日  的
 我が国の自動車保有台数は、平成21年12月末現在で約7,904万台を超えており、自動車が国民生浩に十分定着した移動・輸送手段となっている。一方、昨年の交通事故による死者数は57年振りに4千人台となったが、負傷者数は、近年減少しているものの、依然として年間90万人を超える状況が続いている。
 このような状況の中、暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車が、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となっていることから、その排除が強く求められているところである。
 また、最近では自動車のスタイルを重視する余り、マフラー等の自動車部品の取付けにより保安基準に適合しなくなる等違法とは知らずに改造を行っている自動車使用者も見受けられる。
 このため、「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開することにより、車両の安全確保・環境保全を図り、国民の安全・安心の確保を確実に実現する。

 
第2 実施機関

 国土交通省及び自動車関係33団体で構成する「不正改造防止推進協議会」(以下「協議会」という。)が中心となって、内閣府、警察庁、農林水産省、経済産業省及び環境省の後援並びに自動車検査独立行政法人、軽自動車検査協会の協力のもとに本運動を実施する。

 
第3 実施期間

 「不正改造車を排除する運動」は、年間を通じた運動とするが、平成22年6月1日(火)から6月30日(水)までの1ケ月間を「不正改造車排除強化月間」(以下「強化月間」という。)とし、特に重点をおいて運動を実施する。

 
第4 重点実施事項

 1.重点排除項目
 次に掲げる不正改造事例の排除に重点をおいて「不正改造車を排除する運動」を実施するものとする。
 また、自動車使用者へのアンケートの結果等を踏まえ、特に認知度が高く社会的に排除の要請が大きい(4)については、強化月間に行う街頭検査等において特に重点的に排除に努めるものとし、認知度が低く、使用者が自覚せずに不正改造を行っているおそれのある(1)、(2)、(3)及び(6)については、年間を通じ、広報等において特に重点的に啓発に努めるものとする。
 (1)視認性、被視認性の低下を招く窓ガラスへの着色フイルム等の貼付及び前面ガラスへの装飾板の装着
 (2)クリアレンズ等不適切な灯火器及び回転灯等の取付け
 (3)タイヤ及びホイールの車体外へのはみ出し
 (4)騒音の増大を招くマフラーの切断。取外し及び基準不適合マフラーの装着
 (5)土砂等を運搬するダンプの荷台さし枠の取付け及びリアバンパの切断・取外し
 (6)基準外のウイングの取付け
 (7)不正な二次架装
 (8)大型貨物自動車の速度抑制装置の不正改造
 (9)ディーゼル黒煙を悪化させる燃料噴射ポンプの封印の取外し

 (10)不正軽油燃料の使用

 2.重点実施事項
 (1)自動車使用者への啓発
 年間を通じ、重点排除項目にあるような不正改造の具体的な事例を紹介し、自動車使用
者の不正改造に関する認識向上を図る。この際、(第4)1(1)、(2)、(3)及び(6)について、特に重点的に認識向上に努めるものとする。
 また、強化月間においては、マスメディア等を併せて活用しつつ、自動車使用者(特に10代、20代)に対し重点的かつ直接的に啓発活動を行う。

 (2)街頭検査の実施
 警察等関係機関の協力を得ながら街頭検査を実施する。その際には、原動機付自転車も対象とし、不正改造されていた場合等には警告書を交付するとともに、報告を求める。
 また、強化月間においては、(第4)1.(4)の排除に特に重点を置いた街頭検査を実施するものとする。

 (3)支局等構内検査の実施
 申請や変更登録等のために支局等に来所した車両について、特に強化月間に重点をおいて検査を行い、不正改造をしていた場合には整備命令書の交付等を行う。

 (4)迷惑改造車相談窓口(不正改造車110番)の設置・情報収集の充実、年間を通じ、地方運輸局及び運輸支局に迷惑改造車相談窓口(以下「不正改造車110番」という。)を設置する等により、不正改造車に関する自動車使用者等からの相談に応じるとともに、自動車使用者、関係事業者等から不正改造に関する情報を収集する。
 強化月間においては、不正改造車110番の認知度向上のための広報活動をするとともに、自動車使用者等に対し、積極的な情報提供を呼びかける。

 (5)不正改造車の自動車使用者に対し警告ハガキを送付、
年間を通じ、不正改造車110番に寄せられた情報等を基に不正改造車(疑わしい車両を含む。)の自動車使用者に対して警告ハガキを送付し、不正改造部分の改修を促すとともに、
改修結果等の報告を求める。

 (6)アンケート調査の実施
強化月間に実施するイベント等の機会をとらえ、自動車使用者等に対し、不正改造に対する認識に関するアンケート調査を実施する。

 (7)不正な二次架装に対する報告徴収及び立入検査
年間を通じ、不正改造等を行った者に対する報告徴収及び立入検査権限の規定を有効に活用し、不正な二次架装の抑止。早期発見及び架装メーカー、販売会社、自動車使用者に対する指導等を行う。
また、街頭検査における情報、不正改造車110番に寄せられた情報、警告ハガキの報告内容等を活用することにより、必要に応じて不正改造施工者に対する報告徴収及び立入検査を行う。

 (8)整備事業者等による適正な整備。改造の推進
整備事業者等においては、自動車使用者等に対し、不正改造事例の紹介及び自動車部品・用品等の適切な取付方法等の周知を図るとともに、不正な改造となるような整備・改造の依頼を受けないようにする等により、適正な整備・改造の推進を図る。

 

第5 実施運営
1.国土交通省自動車交通局は、本実施要領に基づき、各地方運輸局及び内閣府沖縄総合事
 務局に対して本運動の実施等について指示するほか、協議会参加各団体に対して本運動の趣旨、実施事項等を通知する。
 2.国土交通省地方運輸局及び内閣府沖縄総合事務局は、各地方の実情を勘案して実施細目 を定め、協議会参加各団体の地方組織及び関係者に対して本運動の実施事項等について通知するとともに、本運動を積極的に推進する。
 なお、運動における重点実施事項(第4)のうち1.(9)及び(10)に係る取組みについては、「ディーゼルクリーン・キャンペーン」と連携しつつ展開を図るものとする。
 

第6 報  告
 国土交通省地方運輸局、内閣府沖縄総合事務局及び協議会参加各団体は、強化月間終了後、すみやかに実施結果を取りまとめ、国土交通省自動車交通局に報告する。


 


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JATMA、'10年春の交通安全運動期間内「タイヤ点検結果」公表 - 2015/01/01

(社)日本自動車タイヤ協会は、都道府県警察・運輸支局、東日本・中日本・西日本の各高速道路株式会社(旧 JH)、自動車及びタイヤ関連団体と協力し、2010年春の交通安全運動期間内(4 月6 日~15 日までの10 日間)に全国で3 回の路上タイヤ点検を実施し、その結果をまとめ発表した。
 同協会は、この結果を受け「今後も引き続き『4 月8 日タイヤの日』をはじめとした、年間を通してのタイヤ点検実施に加え、タイヤ使用管理リーフレット配布等の安全啓発活動を展開していく」としている。
 詳細は以下のとおり。
 

【タイヤ点検結果の概要】
 タイヤ点検を行った車両は、高速道路(含、自動車専用道路)133 台、一般道路59 台の合計192 台で、これらの車両のタイヤ整備状況は次の通りです。
 なお、本タイヤ点検結果の概要及び昨年対比は、別表1~3 に示しました。

1.タイヤ点検の概要(表-1)
 タイヤ点検の結果、表-1 の通り、点検車両192 台のうち、タイヤに整備不良があった車両は26 台、不良率13.5%となっており、昨年の点検結果に比べ20.8 ポイントの減少となっています。
 なお道路別にみると、高速道路のタイヤ整備不良率は16.5%で23.3 ポイント減少、一般道路では6.8%で11.0 ポイント減少という結果となっています。

 
 
2.道路別・タイヤ整備不良項目の内訳(表-2)
 タイヤの整備状況を項目別にみると表-2 の通り、不良率1 位は「空気圧不適正」で7.3%、次いで「偏摩耗」3.1%「釘・異物踏み」1.0%の順となっています。
 不良率を昨年の結果と比較すると、「空気圧不適正」が14.0 ポイント、「偏摩耗」2.0 ポイント、「釘・異物踏み」0.7 ポイントとそれぞれ減少となっています。
 また、道路別でみた不良率を昨年の結果と比較すると、高速道路では「空気圧不適正」18.8ポイント、「タイヤ溝不足」3.8 ポイント、「偏摩耗」2.3 ポイントとそれぞれ減少しています。一方、一般道路では「空気圧不適正」の1.7 ポイント増加以外、全ての項目で減少しています。


注)1.1台の車両で複数のタイヤ整備不良(項目)がある場合がある為、タイヤ整備不良車両台数とタイヤ整備不良件数は必ずしも一致しない。
注)2.「空気圧不適正」の件数は、空気圧不足と空気圧過多の合計である。
(空気圧不足:6件、空気圧過多:8件)
注)3.空気圧測定はホット状態。(目視点検を含む)
 
 
3.車種別・タイヤ整備不良台数の内訳(表-3)
 タイヤの整備状況を車両グループ別にみると表-3の通り「乗用車」の14.1%(09年結果に比べ21.7ポイント減少)、「貨物車」10.0%(同、17.5ポイント減少)と両グループ共に減少となっており、「特種車」を含めた全体でも昨年の結果に比べ20.8ポイント減少となっています。グループ別の整備状況としては、「乗用車グループ」で、普通乗用(3)、小形乗用(5.7)、軽(5.7)それぞれ減少、また「貨物車グループ」でも、全ての車種で減少となっています。

 
 
4.車種別・タイヤ整備不良項目の内訳(表-4)
 車両グループ別・項目別ワースト1 位は表-4 の通り乗用車・貨物車共に「空気圧不適正」となっており、不良率はそれぞれ乗用車8.1%、貨物車5.0%となっています。


注)1.1 台の車両で複数のタイヤ整備不良(項目)がある場合がある為、タイヤ整備不良台数とタイヤ整備不良件数は必ずしも一致しない。
注)2.「空気圧不適正」の件数は、空気圧不足と空気圧過多の合計である。(空気圧不足:6 件 空気圧過多:8 件)
注)3.空気圧測定はホット状態。(目視点検を含む)


 

国交省、静音性対策を講じたHV車等の体験会を実施 - 2015/01/01

 平成22年5月10日、国土交通省は尾久自動車学校(小金井市)において、車両接近通報装置体験会を開催した。
 この装置は、ハイブリッド車(HV)や電気自動車(EV)の静音性の高さによる車両認知問題を解決する方策として、同省が公表した「ガイドライン」に基づいて各自動車メーカーが作成したもの。
 低速走行時のHVやEVは"静かすぎる"ため、以前から歩行者等がその存在を認知できないことを問題視する声があった。
 同省は「この会で自動車メーカーが取り組んでいる静音性対策の紹介とその効果を一般に体験して頂き、車両接近通報装置への理解を深めて頂ければ」と効果を期待している。
 体験会参加者からは「車両接近通報装置があることで、今まで気が付きにくかったHV車の存在が良く判る」等のコメントがあった。



※体験会の様子。三菱i-Mievは車両前部にスピーカーを設置し、事前に用意した音(モーター駆動音に似ている)を流すシステムを搭載していた。この音が正式採用されるかは未定とのこと。

 

平成21年度 第2回 登録学科(口述)試験問題 - 2015/01/01


■平成21年度 第2回 登録学科(口述)試験(平成22年5月9日実施)

一級小型

口述試験問題(256KB)
※試験問題のみ

一級小型自動車整備士技能検定合格証書(整備士資格)取得について

平成22年5月9日に実施した口述試験の合格発表は、平成22年5月25日の予定です。

学科試験合格証書又は筆記試験合格証明書の交付は、平成22年5月28日以降の予定です。

合格発表及び証書の交付は、受験申請先の登録試験地方委員会(振興会)が行います。

今回の口述試験に合格した場合は、次のようなケースで検定合格証書(整備士資格)を取得できます。

(1)実技試験が免除になっている場合

一級課程の養成施設(専門学校や振興会技術講習所)修了者は、学科試験合格証書の交付後(平成22年5月28日以降)、全部免除申請を行ってください。

申請後約2ケ月程度で検定合格証書(整備士資格)が交付されます。


(2)実技試験を受験する場合

平成22年8月22日の登録実技試験を受験し、合格後に全部免除申請を行ってください。

(3)実技試験免除の講習を受講する場合

各都道府県の自動車整備振興会技術講習所の講習を修了し、全部免除申請を2年以内に行ってください。

※講習の実施状況や日程は、各都道府県によって異なります。



  全部免除申請(両免申請)とは:

自動車整備士の技能検定は国家資格であり、検定合格証書は国土交通大臣が交付します。

登録試験及び実技免除の養成施設(専門学校や振興会技術講習)は、民間団体で運営され、登録学科試験合格証書や修了(卒業)証書が交付されます。

この証書を取得しても整備士になる要件がそろっただけで、整備士になったわけではありません。これは両者とも民間で行なわれているため、国では一人一人が学科と実技の試験を免除されたかどうか把握できないからです。

よって、整備士資格(検定合格証書)を取得するためには、指定の検定申請書へ両方とも免除になった旨を明記し申請する手続きが必要となります。免除期間内に必ず申請ください。


自動車整備技能登録試験東京地方委員会

〒151-0071東京都渋谷区本町4-16-4
電話03-5365-4300

(社団法人東京都自動車整備振興会教育部講習課内)

 

保安基準適合証綴の価格を改定いたしました - 2015/01/01

 保安基準適合証の価格を改定させていただきました。
 用紙右上に9桁のナンバリング(振興会管理用)が新たに追加されましたが、用紙の販売手順及び利用方法に変更はございません。
 本日以降もナンバリングがない保安基準適合証綴は、今まで通りに使用できます。
 なお、保安基準適合証の交換はできませんのでご了承ください。

 

平成22年4月11日以前の頒布価格
(価格改定前)

平成22年4月12日以降の頒布価格
(価格改定後)

 用紙代1,500円(消費税込)
能率割会費(@200円×50台分)
------------------------------
合計:11,500円

 用紙代600円(消費税込)
能率割会費(@200円×50台分)
------------------------------
合計:10,600円

 

【重要】自動車重量税に係る適切な対応をお願いします【税額掲載】 - 2015/01/01

 平成22年4月1日以後に「自動車検査証の交付等」を受ける自動車について、重量税の税率の引下げが行われました。

 なお、会員の皆様におかれましても、車検入庫の際などにおいて、4月1日以後に重量税の引下げが行われた旨を、お客様によく説明されトラブルとならないようよろしくお願い致します。
 
 

 事業者等が新規・継続検査等に係る業務を行う際には、平成22年4月1日以後の新しい税率等を踏まえ、個別の車両に係る税額等について適切に判断し、車両の使用者等にお知らせください。

 
 

H22税制改正に伴う自動車重量税税率の基本的な考え方(フローチャート)と18年超の考え方 

(クリックするとPDFがダウンロードできます)

 

平成22年度税制改正に伴う自動車重量税の変更について(H22.4.1から)

(クリックするとPDFがダウンロードできます)

 


【関係資料(国土交通省リンク)】
 ■自動車重量税の税率の変更について
 ■平成21年4月1日から実施されている環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税等の減免について

 

 

国交省、平成20年度のリコール届出内容分析結果を公表 - 2015/01/01

 国土交通省は、平成20年度のリコール届出内容とその傾向を分析し、その結果を公表した。
 詳細は以下のとおり。
 

平成20年度の分析結果概要
 (注)カッコ内は、前年度の数値又は前年度との増減率を示す。

 
 [1] リコール届出件数は、295件(310件・5%減)であり、前年度より15件減少したが、この3年間ほぼ横ばいに推移し、減少傾向はみられない。
 リコール対象台数は、5,351千台(4,267千台・25%増)であり、前年度より増加(1,084千台減)した。これは、国産車の乗用車において、リコール対象台数が500千台を超える届出が3件(前年度0件)あったほか、国産車の貨物車において、1届出あたりのリコール対象台数が前年度と比べ、15.7千台(前年度3.4千台)と大幅に増加したことの影響と考えられる。
 

 [2] 車種(用途)別のリコール届出件数は、貨物車80件(97件・18%減)及び二輪車27件(36件・25%減)については前年度より減少し、乗用車101件(95件・6%増)、乗合車44件(32件・38%増)及び特殊車65件(42件・55%増)については増加した。

 
 [3] 国産車については、204件(229件・11%減)、5,073千台(3,792千台・34%減)であり、リコール届出件数は前年度より減少し、リコール対象台数は増加した。
 輸入車については、91件(81件・12%増)、277千台(475千台・42%減)であり、リコール届出件数は前年度より増少し、リコール対象台数は減少した。
 

 [4] リコール届出を装置別に見ると、制動装置48件(40件・20%増)、原動機件38件(41件・8%減)、燃料装置36件(37件・3%減)、電気装置35件(18件・194%増)、動力伝達装置34件(49件・34%減)、乗車装置24件(23件・5%増)、走行装置21件(16件・32%増)、灯火装置15件(40件・62%減)、緩衝装置15件(15件・増減なし)、車枠・車体13件(20件・35%減)、排出ガス発散防止装置13件(9件・45%増)、かじ取り装置11件(21件・50%減)の順となっている。

 
 [5] 国産車の不具合発生原因は、設計に係るものが169件(190件・21%減)で全体の74%(77%)を占め、製造に係るものが60件(58件・4%増)で全体の26%(23%)となっている。設計に係る不具合の要因では、評価基準の甘さが全体の54%(57%)と最も高くなっている。
 平成15年度の割合と比較すると、設計に係るものが60%から74%に増加し、製造に係るものが40%から26%に減少している。これは、最近の車両使用の長期化と相関して増加しているものと考えられる。
 

 [6] 国産車の生産開始から不具合発生までの期間は、平均48.8ヶ月(40.8ヶ月)であり、前年度より長くなっている。
 また、平成15年度の平均32.6ヶ月と比較すると長くなっている。これは、比較的初期に発生する製造に係る不具合よりも、長期間の使用により発生する設計に係る不具合の割合が高いためであると考えられる。
 

 [7] 国産車の不具合の初報からリコール届出までの期間は、平均17.2ヶ月(15.2ヶ月)であり、前年度より長くなっている。
 また、平成15年度の平均10.3ヶ月と比較すると長くなっている。これは、原因究明に時間を要する設計に係る不具合が、製造に係る不具合に比べ増加したためであると考えられる。

※ 「平成20年度自動車のリコール届出内容の分析結果」の詳細版については、資料1参照。
 
【添付資料】 
  参考資料
  資料1 平成20年度自動車のリコール届出内容の分析結果について

 

国交省、自動車メーカーから報告のあった「事故・車両火災」をとりまとめる - 2015/01/01

 国土交通省は、自動車メーカーから平成21年中に報告のあった事故・火災情報について、事故別、装置別び原因別などの統計的なとりまとめを行い、公表した。 
 また、平成21年中に報告のあった事故・火災情報の中から、ユーザーへの注喚起等が必要と考えられるフロアマットの使用方法に起因する事故及びエンジンーム内に置き忘れた可燃物等による火災について、技術的な調査(委託先:(独交通安全環境研究所)を行い、これらの調査結果を踏まえて(社)日本自動車工業会等の関係団体に対して、ユーザーへの注意喚起に関する協力依頼、ブレーキ・オーバーライド・システム導入及び市販フロアマットの改善検討を要望した。同省ウェブサイトにおいても、ユーザーへの意喚起情報を掲載した(http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/carsafety.html)。
 

●事故・火災情報のとりまとめ概要
 [1] 事故・火災情報の件数は、1,138件であり、その内訳は、事故154件(13.5%)、火災984件(86.5%)となっている。
 [2] 車種(用途)別の事故・火災情報の上位は、乗用車401件(35.2%)、貨物車355件(31.2%)、軽乗用車168件(14.8%)の順となっている。
 [3] 装置別の事故・火災情報の上位は、不明342件(30.1%)、原動機191件(16.8%)、制動装置72件(6.3%)の順となっている。
 [4] 原因別の事故・火災情報の上位は、点検・整備起因321件(28.2%)、原因特定できず273件(24.0%)、現車確認できず157件(13.8%)の順となっている。(詳細については、資料1参照

 
●フロアマットの使用方法に関する調査結果概要
 事故・火災情報の中で、フロアマットにアクセルペダルが引っかかるなど、フロアマットの不適切な使用方法による事故が13件発生している。このため、この事故の分析、市販されているフロアマットの調査、フロアマットとアクセルペダルの引っかかりに関する再現試験(ブレーキ・オーバーライド・システムの効果を含む。)、フロアマットの運転時等の視認性などの調査を行い、ユーザーへの注意事項をとりまとめた。

<結果概要>
 [1]事故13件を分析した結果、走行状態、車種別による発生頻度に顕著な傾向は見られない。また、使用状態別では、社外品フロアマットの二重敷き11件、未固定2件であり、いずれもフロアマットを不適切に使用していた。
 [2]社外品フロアマットの滑りやすさは、フロアマット毎でバラツキがみられた。これは、裏面の形状にスパイク等の滑り止めがされているもの、されていないものが存在しており、このスパイクが密なほどフロアマットは滑りにくい結果となった。
 [3]二重敷き及び未固定のフロアマットは、乗降時及び運転時等において前方にずれ、アクセルペダルを踏み込んだときに、ずれたフロアマットにアクセルペダルが引っかかり、運転者の意図せぬ加速が生じる可能性がある。 
 [4]負圧で機能しているブレーキの倍力装置は、アクセル開放時には機能しにくくなるため、制動停止距離が伸び、最悪の場合は停止できないことがある。
 [5]ブレーキ・オーバーライド・システムは、[3]・[4]の場合においても停止することが可能である。 
 [6]運転席等から見たフロアマットの視認性は、フロアマットのずれを運転中に確認することは困難である。
 
<ユーザーへの注意事項>
 ●フロアマットをしっかりと固定して使用すること。
 ●フロアマットの重ね敷きは行わないこと。
 ●運転前にフロアマットが正しく固定されているか確認すること。
 ●フロアマットとアクセルペダルが干渉して加速した場合にブレーキ操作を繰り返し行うと、ブレーキ倍力装置の機能が大幅に低下するため、ブレーキ操作に大きな踏力(強く踏む力)が必要となり注意すること。(詳細については、資料2参照)

 ●エンジンルーム内の可燃物置き忘れなどに関する調査結果概要
  事故・火災情報の中で、エンジンルーム内の可燃物置き忘れなどが原因となった火災が72件発生している。このため、この火災の分析、可燃物の発火温度、実車によるエンジンルーム内の部位別温度測定及び発火試験などについて調査を行い、ユーザーへの注意事項をとりまとめた。
 
<結果概要>
 [1]火災72件を分析した結果、車種別では、乗用車32件、軽乗用車19件であり、乗用車が全体の約7割を占めている。また、原因別では、可燃物(ウエス等)の置き忘れ56件、枯れ草7件、小動物が持ち込んだ可燃物4件、鳥類が持ち込んだ可燃物4件であり、可燃物(ウエス等)の置き忘れが全体の約8割となっている。
 [2]エンジンオイル等が付着しているウエス等の可燃物の最低発火温度は300~350℃であった。
 [3]一般市街地走行でもエンジン高温部は300~350℃に達することがあり、特に高速道路等の登坂路走行直後サービスエリアで停車するような排気系温度が高いままで維持される条件では、300~350℃に容易に達し、発火する可能性がある。
 [4]発火前に焦げた臭いなどの異臭が室内で感じられ、この臭気は最低発火温度前後から始まり、発火後2~3分が著しい。

 
<ユーザーへの注意事項>
 ●運行前に、エンジンルーム内に可燃物の置き忘れがないことを確認すること。
 ●車両を長期間使用しなかった場合は、小動物や鳥類に持ち込まれた小枝等がないことを確認すること。
 ●走行中、焦げた臭いを感じたときは、走行を継続しないこと。 (詳細については、資料3参照
 ●関係団体への協力依頼・要望 (別紙参照
 

<ユーザーへの注意喚起の協力依頼>
(社)日本自動車工業会、(社)自動車用品小売業協会等の自動車関係団体に対し、フロアマットの使用方法及びエンジンルーム内の可燃物置き忘れなどに関し、ユーザーに注意喚起するよう協力依頼を行った。なお、フロアマットの適切な使用に関しては、(社)日本自動車工業会及び(社)自動車用品小売業協会において、昨年12月から国土交通省の依頼により、注意喚起を行っているため、継続的な注意喚起の協力依頼を行った。
<ブレーキオーバーライドシステム導入の要望>
(社)日本自動車工業会等に対し、ブレーキ・オーバーライド・システムの導 入を検討するよう要望した。
<市販されているフロアマットに関する改善を要望>
(社)自動車用品小売業協会等に対し、フロアマットの使用方法に関する表示、 形状等の改善を検討するよう要望した。
 
【添付資料】
  別紙 関係団体への協力依頼・要望
  資料1 事故・火災情報の統計結果について
  資料2 フロアマットの使用方法に関する調査結果
  資料3 エンジンルーム内の可燃物置き忘れなどに関する調査結果

 

 

国交省「平成21年度自動車アセスメント結果を公表」 - 2015/01/01

 国土交通省と独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)は、平成21年度の自動車アセスメントの比較評価結果をまとめ、公表した。

 平成21年度は、販売実績の多い12車種(軽自動車1車種、小型・普通乗用車10車種(うちワンボックス及びミニバン3車種)及び商用車1車種)とメーカーからの委託による5車種を対象とし、アセスメントを実施。

 新たに前面衝突後席乗員保護性能評価、後面衝突頚部保護性能試験、後席シートベルト使用性評価試験、座席ベルトの非着用時警報装置評価試験を追加。また、従前からの衝突安全性能試験(フルラップ前面衝突試験、オフセット前面衝突試験、側面衝突試験の3つの試験を実施。)、歩行者頭部保護性能試験、ブレーキ性能試験及びサイドカーテンエアバッグ※の展開評価等も実施した。
 今回の試験結果を見ると、衝突安全性能試験の総合評価(3つの衝突試験結果から総合的に評価したもの)については、運転席は12台中9台が最高の六つ星、助手席は12台中7台が六つ星となるなど、評価の高い車種が増えている。
 
  また、歩行者保護性能評価試験については、最高のレベル5の評価を得た車種が3車種あった。
  
※ サイドカーテンエアバッグとは、側面衝突時に乗員の頭部を保護することを目的とするものであり、ルーフレール等に格納され、側面 衝突時に気嚢が膨らむことにより、主に車体のAピラーからフールレールに沿ってCピラー付近まで展開するエアバッグのこと。
  

   ■平成21年度自動車アセスメントの概要について(参考資料)
   ■平成21年度 自動車アセスメントの試験結果一覧


 結果の詳細については、国土交通省のホームページ  、NASVAのホームページ 及び携帯サイトNASVA mobile に掲載されるとともに、地方運輸局、運輸支局等とNASVAの支所等において、パンフレットが配布される。

  



<自動車アセスメントとは>

 信頼できる安全性能評価を公表して、ユーザーが安全性の高い自動車を選択しやすい環境を整えるとともに、自動車メーカーに対しより安全な技術の開発を促すことによって、安全な自動車の普及を促進しようとするもの。

              

              
独立行政法人自動車事故対策機構では試験状況などの動画コンテンツを配信しています。
☆詳しくはこちら

 

国交省・事故対「平成21年度チャイルドシートアセスメント」公表 - 2015/01/01

 国土交通省と独立行政法人自動車事故対策機構は、平成21年度チャイルドシートアセスメントを公表した。
 この調査は平成13年から行われているもので、21年度は、乳児専用チャイルドシート2製品、乳児・幼児兼用チャイルドシート3製品及び幼児専用チャイルドシート1製品を選び、乳児用と幼児用に分け、それぞれについて前面衝突試験と使用性評価試験の2種類の試験を行い、その結果に基づき評価を行った。
 評価の詳細は以下のとおり。


 
【関係資料】
 ■平成21年度チャイルドシートアセスメントの概要等

 

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