新型インフルエンザ対策ガイドライン - 2015/01/01 平成19年3月26日「新型インフルエンザ対策ガイドライン(フェーズ4以降)」が厚生労働省の専門家会議において決定されました。これに伴い、今般、内閣官房及び厚生労働省からの要請に基づき、国土交通省から、日整連に対し、本ガイドライン(「11 事業所・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン(不要不急の出勤の抑制)」)が事業者・職場等においても極めて有意義なものであることから関係者等に広く情報提供を行うよう依頼がありました。
<厚生労働省HP>
○新型インフルエンザガイドライン(フェーズ4以降)
<参考>
○「新型インフルエンザ」とは?
インフルエンザウイルスの性質が変わる(変異する)ことによって、これまでに、ヒトに感染しなかったインフルエンザウイルスが、ヒトへ感染するようになり、そしてさらにはヒトからヒトへ感染するようになります。この変異したインフルエンザウイルスのことを新型インフルエンザウイルスといい、そのウイルスによって起こるインフルエンザを新型インフルエンザといいます。
○「フェーズ4」とは?
・世界的大流行(パンデミック)が起こる前からピークを迎えるまでを状況に応じて6つのフェーズ(段階)に分類。
・「フェーズ4」は、以下のとおり。
ヒトからヒトへの新しい亜種のインフルエンザ感染が確認されているが、感染集団が小さく限られている。
自工会、2006年度(平成18年度)各種自動車市場動向調査を発表 - 2015/01/01 社団法人日本自動車工業会(張 富士夫会長)は、2006年度(平成18年度)に実施した各種自動車市場の動向を調査し、その結果をまとめた。
各種自動車市場の主な特徴は以下のとおり。
乗用車市場 |
・ | 90年代以降、ドライバーの高齢化、走行距離の減少が続いている。また車の保有長期化、中古化、非保有化、小型化が進み、保有スタイルが多様化していること。 |
・ | 保有長期化、非保有化の背景には、時間(渋滞等)、使用コスト(維持費)、移動リスク(事故等)の意識があること。 |
・ | 新車需要が横ばいであるのは、単純要因ではなく、高齢化、都市化など経済・社会の構造変化、生活条件の変化など複合的な要因によるものであること。 |
・ | 複合要因に対応するには、様々な対策が必要だが、魅力的な商品開発により購入を促進できる余地が大きいこと。 |
普通トラック市場 |
・環境改善への対応から新車需要は増加してきたが、普通トラック保有形態は現状維持を指向 ・景気好転を背景に、運輸業稼動状況に伸び ・NOx・PM法対策地域の運輸業の過半数は、CNG・ハイブリッド車導入に前向き ・安全への関心は高く、今後利用したいドライバーサポート機器は「車間距離警報装置」 ・道路交通法改正による中型免許新設の認知は浸透 ・次期購入では「燃費のよさ」がカギ |
小型・軽トラック市場 |
・小型・軽トラックの保有台数は引き続き減少傾向 ・業務用途車の稼動は増加傾向で、月間走行距離も伸びを示す ・経営状況の見通しは好転するものの、保有台数は現状維持の意向 ・女性運転手を採用する事業所は若干増加、高齢運転手を採用する事業所は横ばい ・NOx・PM法に対する意識は定着、クリーンエネルギー車に対する関心は依然高い ・中型免許制度の認知率は上がったが、対応を必要とする事業所数は少ない ・農業継続の意向が高く、現状の車種を引き続き使用 ・駐車違反取締強化の影響を受けると答えた事業所は半数、内運輸業でその比率が高い |
自工会は「車の需要活性化のためには、ユーザーが愛着を持って拘れる車作りや情報・サービスとの融合による使用価値の創造など、商品の魅力を増やしていくことが必要」としている。
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2006年度(平成18年度)乗用車市場動向調査について(自工会リンク) ■
2006年度(平成18年度)乗用車市場動向調査の概要 (自工会リンク) ■
2006年度(平成18年度)普通トラック市場動向調査について(自工会リンク) ■
2006年度(平成18年度)普通トラック市場動向調査の概要 (自工会リンク) ■
2006年度(平成18年度)小型・軽トラック市場動向調査について(自工会リンク) ■
2006年度(平成18年度)小型・軽トラック市場動向調査の概要(自工会リンク)
定期点検整備促進運動の実施 - 2015/01/01 定期点検整備促進協議会(日整連を含む自動車関係10団体で構成)は、「定期点検整備促進対策要綱」に基づき、今年度も引き続き同運動を実施することを発表いたしましたのでお知らせいたします。
なお、定期点検整備促進対策要綱は以下のとおりです。
定期点検整備促進対策要綱 1.日 的 自動車の適正な点検・整備を通じて、自動車の安全を確保し、公害の防止及び環境の保全を図るため、本要綱により定期点検整備の実施の普及および促進を図る。
2.実施期間 平成19年4月1日より平成20年3月31日までとする。 3.普及・促進対策 1)自動車使用者に対する保守管理意識高揚のためのPR 2)自動車使用者に対する自動車の構造および点検・整備に関する知識の向上促進 3)自動車分解整備事業者等における点検・整備にかかわる受入体制の充実促進 4)点検整備済ステッカーの貼付 4.実施要領 1)自動車使用者に対するPR 自動車使用者に対し、定期点検整備の必要性とその励行について、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等マスメディアの活用とポスター、チラシ等の配布及びホームページによりPRする。また、日整連等は、点検整備促進全国キャンペーン等の各種イベントを開催し、自動車の使用者に対し点検・整備の重要性を啓蒙する。 2)自動車使用者に対する自動車の構造および点検・整備に関する知識の向上促進 自動車使用者に対し、自動車の構造、点検・整備の知識、認識の向上を図るため実車等を使用した点検教室等を開催する。 3)自動車分解整備事業者等における点検・整備にかかわる受入体制の充実促進 自動車分解整備事業者等は、自動車使用者に対して定期点検整備の実施時期をダイレクトメール、電話、訪問等により連絡するとともに、点検・整備時に整備内容、料金等の説明を十分に行い、自動車使用者が整備事業場等を利用しやすいようにする。 また、日整連等は、整備技能コンクール等を開催し、自動車分解整備事業者等の接客マナーおよび技能の向上等受入体制の向上を図る。 4)点検整備済ステッカーの貼付等 定期点検整備を実施した自動車の前面ガラスに点検整備済を示すステッカーを貼付することにより、点検整備実施事業場名等を表示し、実施責任を明らかにするとともに、自動車使用者に次回の定期点検整備時期を知らせることによって、定期点検整備の実施の励行を促進する。 (1)ステッカーの貼付対象車種 普通自動車 小型自動車(二輪車を除く) 軽自動車(二輪車を除く) 大型特殊自動車 (2)ステッカーの貼付 (イ)ステッカーは、自動車分解整備事業者、新車販売事業者および特定給油所等が、次の場合に当該自動車に貼付する。 (4) 自動車分解整備事業者が定期点検整備を確実に行ったとき。 (2) 新車販売事業者が新車の販売にあたり納車整備を行ったとき。 (3) 特定給油所等が自家用貨物自動車の6カ月点検・整備または自家用乗用自動車であって、4輪主ブレーキおよび駐車ブレーキがすべてディスク・ブレーキである自動車の12カ月点検・整備(「自動車点検基準」の「自家用貨物自動車等の定期点検基準」または「自家用乗用自動車等の定期点検基準」により行うものに限る。)を確実に行ったとき。 (ロ)ステッカーは、車室内から見て前面ガラス左側上部(左ハンドル車にあっては右側上部)に1枚を貼付するものとし、運転者の視野を妨げず、検査標章の貼付を妨げない位置に貼付する。 (ハ)事業者がステッカーを自動車の前面ガラスに貼付できる期間は平成19年4月1日より平成20年3月31日とする。 (ニ)ステッカーを自動車の前面ガラスに貼付しておける期間は平成21年4月30日までとする。 (3)ステッカーの剥離 (イ)次回の定期点検整備時期を経過したステッカーは必ず剥がすこと。また、その旨を自動車使用者等に周知徹底すること。 (ロ)貼付しておける期間を経過したステッカーをそのまま貼付していると保安基準違反となることを自動車使用者等に周知徹底すること。 (4)ステッカーの様式 ステッカーの様式は、別紙 のとおりとする。 (5)ステッカーの管理 各ステッカー取扱い団体および事業者は、配付台帳を備え、厳正な管理を行う。 なお、不適正な管理を行った場合にはステッカーの貼付ができなくなることがあります。
5.定期点検整備促進協議会の構成 1)定期点検整備促進協議会は、下記の中央団体をもって構成し、社団法人 日本自動車整備振興会連合会をもって代表団体とする。 社団法人 日本自動車整備振興会連合会 社団法人 日本自動車工業会 社団法人 日本自動車販売協会連合会 社団法人 全国軽自動車協会連合会 社団法人 日本自動車連盟 社団法人 全国自家用自動車協会 社団法人 日本バス協会 社団法人 全日本トラック協会 社団法人 全国乗用自動車連合会 社団法人 日本中古自動車販売協会連合会 2)地方の定期点検整備促進協議会は、中央に準じた構成とし、自動車整備振興会をもって代表団体とする。 6.定期点検整備促進協議会の事務局 1)中央の事務局は、社団法人 日本自動車整備振興会連合会とし、地方は各都道府県自動車整備振興会とする。 2)事務局は、次の業務を行う。 (1)定期点検整備促進協議会の開催 (2)点検整備済ステッカーの発行(中央に限る)および配付 (3)その他本要綱の実施のために必要な業務 7.そ の 他 1)本要綱は、定期点検整備促進協議会が関係行政省庁の指導を得て推進する。 2) PRに当たっては、「定期点検整備促進協議会」の名称を用いて行うよう努める。 3)本要綱の実施のため必要な事項であって本要綱に特段の定めのないものについては、中央および地方の定期点検整備促進協議会で別途定める。 |
【関連記事】
■「点検整備済ステッカー」年毎に4色区分。従来の色順番に変更される
【詳細】
■定期点検整備促進対策要綱 【PDF形式】
■定期点検整備促進運動の実施等について(日整連)
■別添1:定期点検整備促進対策要領(含 別紙「点検整備済ステッカーの様式 例」)
■別添2:自動車の定期点検整備促進運動に対する指導について(国交省自動車交通局)
■別添3:自動車の前面ガラスへ貼付するステッカーの指定について(含 別紙2「点検整備済ステッカーの仕様及び様式」、別紙3「定期点検整備促進対策の目的及び使用するステッカーの取扱いについて」)
平成19年春の全国交通安全運動の実施 - 2015/01/01 国土交通省より、平成19年春の全国交通安全運動推進要綱に基づいた実施計画の通知がありましたのでお知らせいたします。
平成19年春の全国交通安全運動国土交通省実施計画 平成19年3月23日 国土交通省は、平成19年2月1日中央交通安全対策会議交通対策本部において決定された「平成19年春の全国交通安全運動推進要綱」に基づき、下記のとおり実施項目を定め、関係団体に対し事前の準備を働きかけ、5月11日(金)から同月20日(目)までの期間中における本運動を効果的に実施する。 なお、実施に当たっては、「子どもと高齢者の交通事故防止」を運動重点の基本とするほか、「飲酒運転の根絶」、「自転車の安全利用の推進」及び「後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底」の全国重点に留意し、下記の事項について積極的に取り組むとともに、地域の実情に応じて地域重点についても鋭意実施する。 【詳細はこちら】 平成19年春の交通安全運動国土交通省実施計画【PDF形式】 |
【関連記事】
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平成19年春の全国交通安全運動推進要綱
愛川欽也さんのラジオコマーシャル放送!! - 2015/01/01 自動車整備振興会関東ブロック連絡協議会(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨 各振興会)では、昭和61年度より共同広報を実施していますが、平成19年度においても引き続き、点検整備促進のための広報活動を行います。
平成19年度の関東ブロック共同広報は、TV、映画等で幅広く活躍中の愛川欽也さんをCMキャラクターに起用し、整備業界のイメージアップと「点検整備」「整備つき車検と黄色い認証看板」「不正改造車」等についてのラジオ広報活動を展開いたします。
本年度のラジオCMコピーは、「健康診断篇」「点検・整備付き車検篇」「整備士篇」「整備振興会篇」の4タイプにあわせて、「不正改造車篇」(6月の不正改造車排除運動強化月間のみ放送予定)を加えた5タイプとなります。
平成19年度ラジオコマーシャル
◆放送局及び放送期間
○文化放送
番組提供(1):4月8日~08年3月
愛川欽也「キンキンのサンデーラジオ」日曜13時~15時54分
番組提供(2):10月~12月
スポット:10月~08年3月
○ニッポン放送
番組提供:10月~12月
スポット:8月~10月、08年1月~3月
○TBS:スポット 8月~11月
○FM東京:スポット 8月~10月
○J-WAVE:スポット 9月~10月
○FM横浜、Nack5、bayFM、茨城放送、栃木放送、FM群馬、山梨放送、FM富士:スポット 9月~11月
◆ラジオCMコピー
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1.健康診断篇
--爽やかなBGM--
愛川 「愛川欽也です。
自分の身体といっしょで、クルマだって日ごろから体調管理しなきゃダメ。
悪くなってからじゃ、大変ですよね。やってますか? クルマの点検・整備。」
ナレーション クルマの点検整備は、国から認証を受けた整備工場で。
黄色い看板が目印です。
ナレーション 自動車整備振興会です。
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2.点検・整備付き車検篇
--爽やかなBGM--
愛川 「近ごろ、いろんな車検サービスがありますが、皆さん、どうしてますか?
私キンキンはやっぱり点検・整備付きの車検が安心だな。」
ナレーション クルマの点検・整備は、国から認証を受けた整備工場で。
黄色い看板が目印です。
愛川 「ここなら安心だ」
ナレーション 自動車整備振興会です。
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3.整備士篇
効果音 街の音
愛川 「最近、いろいろな車検サービスがあるけど、どれがいいのかなー。」
男性 「愛川さん。それなら、国から認証を受けた整備工場が安心!
国家試験に合格した整備士が、責任を持って点検・整備を行っています」
愛川 「それなら安心だ!」
ナレーション 自動車整備振興会です。
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4.整備振興会篇
効果音 厨房の音
愛川 「料理は、料理人の腕によって美味しさや安心感が変わりますよね。
クルマの点検・整備だってそう。信頼できる整備士に診てほしい」。
ナレーション 自動車整備振興会では、日ごろから整備工場の指導や、整備士育成に努めています。
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5.不正改造車篇(6月のみ放送)
効果音 不正改造車のマフラー音(バババババッー!)
愛川 「愛川欽也です。
このマフラー音、どう思いました?
もう、一気に不快な気分になりますよね。
私は、ルールを守ることも、オーナーのプライドだと思うなぁ。」
ナレーション 不正改造は、ぜったいにやめましょう!
ナレーション 自動車整備振興会です。
国交省、平成18年版「自動車燃費一覧」を公表 - 2015/01/01 国土交通省は、燃費の良いガソリン乗用車ベスト10を公表しました。
また、同省は、自動車の燃費性能を評価した「平成18年版自動車燃費一覧」を下記リンクで公開しています。
【普通・小型自動車ベスト10】(MT車を除く)
| 順位 | 通称名 | 燃費[km/l] | 型式 | 変速機 | 総排気量[l] |
| 1 2 3 4 5 6 〃 8 9 〃 | プリウス シビックハイブリッド ヴィッツ フィット ベルタ パッソ ブーン コルト エスティマハイブリッド フィットアリア | 35.5 31.0 24.5 24.0 22.0 21.5 21.5 20.5 20.0 20.0 | DAA-NHW20 DAA-FD3 DBA-KSP90 DBA-GD1 DBA-KSP92 DBA-KGC10 DBA-M300S DBA-Z21A DAA-AHR20W DBA-GD8 | CVT CVT CVT CVT CVT 4AT 4AT CVT CVT CVT | 1.496 1.339 0.996 1.339 0.996 0.996 0.996 1.332 2.362 1.496 |
【軽自動車ベスト10】(MT車を除く)
| 順位 | 通称名 | 燃費[km/l] | 型式 | 変速機 | 総排気量[l] |
| 1 2 〃 4 〃 6 〃 〃 9 10 〃 〃 〃 | ミラ R1 R2 ムーヴ ソニカ ステラ ワゴンR AZ-ワゴン エッセ プレオ アルト キャロル ピノ | 27.0 24.5 24.5 23.0 23.0 22.5 22.5 22.5 22.0 21.5 21.5 21.5 21.5 | DBA-L275S DBA-RJ1 DBA-RC1 DBA-L175S CBA-L405S DBA-RN1 DBA-MH21S DBA-MJ21S DBA-L235S TA-RA1 DBA-HA24S DBA-HB24S DBA-HC24S | CVT CVT CVT CVT CVT CVT CVT CVT 4AT CVT 4AT 4AT 4AT | 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 |
【資料】
参考1
ベスト10相当の燃費性能を持つMT車
参考2
車両重量区分別ベスト10 
参考3
平成17年の燃費の良いガソリン乗用車ベスト10 
【詳細はこちら】
■
平成18年の燃費の良いガソリン乗用車ベスト10について~平成18年版「自動車燃費一覧」の公表~(国土交通省リンク) ■
平成18年版自動車燃費一覧(国土交通省リンク)
国交省、自動車検査用機械器具に係るパブリックコメントの募集 - 2015/01/01
国交省、平成18年度のリコール届出件数及び対象台数を公表 - 2015/01/01
国交省、抽選希望ナンバーを一部見直し - 2015/01/01 国土交通省では、平成18年5月から希望ナンバーの払出状況についての状況を調査したところ、特定の運輸支局等の一般希望ナンバーで払い出しが急速に進み、近い将来、払底の可能性が出てきた番号があることが判明したことから、払底する可能性のある特定の運輸支局等の一般希望ナンバーを抽選希望ナンバーに移行することとしました。
本見直しのスケジュールについては、5月7日から受け付け開始、5月17日より払い出し開始される予定です。
○特定の運輸支局等で抽選希望ナンバーに移行する番号
地域名表示 | 既に抽選対象になっている番号 | 今回、抽選に移行する番号 | 交付する運輸支局等 |
大宮 | - | 1122 | 埼玉運輸支局 |
品川 | 3,5,55,77 | 11,33 | 東京運輸支局 |
横浜 | 3,1122 | 5,55,77,1000 | 神奈川運輸支局 |
名古屋 | 1122,1188 | 3,5,55 | 愛知運輸支局 |
京都 | - | 3 | 京都運輸支局 |
大阪 | 3,77 | 5,55,1122 | 大阪運輸支局 |
神戸 | 3,55,77,1122 | 5,11,111,1188 | 兵庫陸運部 |
(参考)抽選希望ナンバーとは、毎週1度、希望者の中から抽選により、交付を決定しているナンバーです。
「GOODで安心車検キャンペーン」第1回抽選 当選者発表 - 2015/01/01"
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■「GOODで安心車検キャンペーン」第1回抽選 当選者発表
【1等】 10万円の旅行券 3名様 (車検2名様・定期点検1名様) |
朝霞市 大沢 弘子 様 | 東村山市 間野 周郎 様 | |
【2等】 5万円の旅行券 5名様 (車検4名様・定期点検1名様) |
中央区 ポーラーエアカーゴ 航空会社 様 | 渋谷区 (株)小松工務店 様 | 昭島市 西多摩運送(株) 様 |
目黒区 鈴木 勝治 様 | 昭島市 西多摩運送(株) 様 | - |
【3等】 ディズニーシーペア1デイパスポート 13名様 (車検10名様・定期点検3名様) |
日高市 大倉 義則 様 | 八王子市 川村 順子 様 | 立川市 (株)東建社 様 |
八王子市 江口 宏 様 | 練馬区 宮原 幸一 様 | 中野区 宮崎 賢治 様 |
練馬区 栃和泉自動車 様 | 墨田区 木島 祐一 様 | 瑞穂町 古谷野 竜輝 様 |
豊島区 (株)報宣印刷 様 | 八王子市 大野 瑠介 様 | 昭島市 西多摩運送(株) 様 |
板橋区 早川 哲男 様 | - | - |
【4等】 5千円のオイル交換券 46名様 (車検40名様・定期点検6名様) |
日野市 大山 明 様 | 江戸川区 和田フォトリス印刷 様 | 青梅市 社会福祉法人 青梅市社会福祉事業団 様 |
文京区 大塚交通安全協会 様 | 練馬区 白陽運輸(株) 様 | 千葉県八街市 中川 正弘 様 |
神奈川県川崎市 大河原 康弘 様 | 世田谷区 高橋 龍夫 様 | 練馬区 進藤 忠夫 様 |
八王子市 森合 泰史 様 | 板橋区 (有)飯野青果店 様 | 江戸川区 渋谷 秀徳 様 |
東村山市 真崎 孝二 様 | 葛飾区 佐藤 亮一 様 | 足立区 山田 秀樹 様 |
神奈川県川崎市 (有)奈良製作所 様 | 江東区 オリエンタルエレベータ工業(株) 様 | 武蔵村山市 加藤 浩 様 |
目黒区 関 千秋 様 | 目黒区 粕谷 昌利 様 | 港区 霧生 勝 様 |
東村山市 土屋 勇子 様 | 千葉県松戸市 工藤 健三朗 様 | 目黒区 櫻井 利行 様 |
日野市 こうきつ 武博 様 | 世田谷区 金子 幸一 様 | 渋谷区 斉藤 一 様 |
世田谷区 藤山 信彦 様 | 千葉県船橋市 荒木 秀雄 様 | 葛飾区 大西 芳夫 様 |
足立区 瀬田 貴弘 様 | 稲城市 (株)アイキョー 様 | 新宿区 (有)集成社 様 |
墨田区 吹春 勉 様 | 港区 (株)高未工務店 様 | 埼玉県飯能市 加藤 忠三 様 |
世田谷区 服部 漸 様 | 新宿区 日栄商事(株) 様 | 江戸川区 渡邊 ?次郎 様 |
青梅市 吉澤 しずえ 様 | 新宿区 (株) トーシン青果 様 | 昭島市 西多摩運送(株) 様 |
昭島市 西多摩運送(株) 様 | 昭島市 西多摩運送(株) 様 | 昭島市 西多摩運送(株) 様 |
昭島市 西多摩運送(株) 様 | - | - |
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GOODマークステッカーを利用すると、車検時及び定期点検時にキャンペーンに応募できます。車検や定期点検の案内に活用してください。
1.実施年月日
平成19年4月16日(月)販売分から実施します。
2.GOODであんしん車検キャンペーン
(1)GOODマークステッカー購入時に同数のキャンペーン応募用紙を支所窓口で受け取ってください。 (2)車検整備終了後GOODマークステッカーを当該車両に貼付してください。 (3)納車時に、お客様にキャンペーンを説明の上応募用紙をお渡しして必要事項を記載していただいてください。 (4)整備事業者がユーザーから応募用紙を預かり、振興会支所に設置する「キャンペーン応募用紙受付箱」に投函してください。 |
3.定期点検促進キャンペーン
(1)納車時に、Wチャンスとして定期点検を実施時にもキャンペーンに応募できることを説明してください。 (2)定期点検整備(3,6ヶ月及び1年)受注時に、定期点検促進キャンペーン応募用紙に必要事項を記載の上回収し、振興会支所に設置する「キャンペーン応募用紙受付箱」に投函してください。 |
4.景品
| 第1回抽選会 | 第2回抽選会 | 合 計 |
車検 | 定点 | 車検 | 定点 |
1等 10万円の旅行券 | 2名様 | 1名様 | 2名様 | 1名様 | 6名様 |
2等 5万 円の旅行券 | 4名様 | 1名様 | 4名様 | 2名様 | 11名様 |
3等ディズニーシーペア1デイパスポート | 10名様 | 3名様 | 10名様 | 7名様 | 30名様 |
4等 5千円分のオイル交換券 | 40名様 | 6名様 | 40名様 | 14名様 | 100名様 |
5.抽選日
第1回抽選日 平成19年10月16日(火)(平成19年4月~9月末日投函分)
第2回抽選日 平成20年 5月13日(火)(平成19年10月~平成20年3月末日投函分)
※第2回抽選日は、 平成20年 4月10日(木)から5月13日(火)に変更となりました。
6.当選発表
当選者は、社団法人東京都自動車整備振興会のホームページに掲載するとともに、当該整備事業者(または店舗)にお知らせします。景品は整備事業者(または店舗)からお客様にお渡ししてください。
"
国交省、指定整備事業工員数要件の変更等通達改正のパブコメ募集結果 - 2015/01/01 国土交通省では、平成19年1月22日から同年2月20日までの期間において、道路運送車両法第94条の規定に基づく優良自動車整備事業者の認定及び同法第94条の2の規定に基づく指定自動車整備事業の指定について、これらの具体的な審査基準の通達である「優良自動車整備事業者認定規則の運用について」、「優良自動車整備事業者の1種整備工場及び2種整備工場の認定の取扱等について」及び「自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について」の一部改正に係るパブリックコメントを募集しました。
その結果、85件の意見が寄せられ、主なものについて、別添のとおり概要及びそれに対する国交省の考え方をまとめ公表しました。
それによると、「検査作業において補助的役割を担う工員が当該自動車の整備作業に直接従事してはならないこと」とすることについては、「分業化の徹底による検査の第3者視点の強化等のメリットと相対的に評価した結果、検査作業において補助的役割を担う工員が当該自動車の整備作業に直接従事してはならないこととする措置は行わないこと」となりました。
頂いた主なご意見と国土交通省の考え方
●意見1
検査作業において補助的役割を担う工員が当該自動車の整備作業に直接従事してはならないこととした場合、工場全体の効率を低下させるだけではなく、新たな作業ミスの発生が危惧されるため、義務付けすべきではない
○意見1に対する国土交通省の考え方
分業化の徹底による検査の第3者視点の強化等のメリットと相対的に評価した結果、検査作業において補助的役割を担う工員が当該自動車の整備作業に直接従事してはならないこととする措置は行わないこととしました。
●意見2
工員数要件の緩和により、作業ミスや不正行為が増加するのではないか。
○意見2に対する国土交通省の考え方
工員数要件の緩和は、作業の生産性向上により可能となったものであり、また、有資格整備士の数及び保有率等の要件の緩和は行わないため、直ちに作業ミスや不正行為の増加に繋がるものではないと考えております。
なお、監査の実施により、今後とも不正行為等の排除に努めていくこととしております。
●意見3
大型車の整備作業のうち、3人で行うものは少ないため、大型車を取り扱う場合にも最少工員数は4人で良いのではないか。
○意見3に対する国土交通省の考え方
指定工場は、優良な整備と的確な検査を実施できることが必要であり、あらゆる整備作業に対応可能な体制であるべきと考えております。
また、昨今の整備不良が原因と見られる大型車のホイールボルトの破断や火災事故の発生を抑止するためにも、工員数要件を緩和することは適当ではないと考えております。
■(別添) 頂いた主なご意見と国土交通省の考え方
■優良自動車整備事業者認定規則の運用について(依命通達)の一部改正新旧対照表 
■国土交通省発表記事(リンク)
自動車検査法人法及び車両法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令等 - 2015/01/01自動車検査法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
○趣旨
第166回国会において、自動車検査独立行政法人について特定独立行政法人から特定独立行政法人以外の独立行政法人に移行する等の措置を講ずる「自動車検査独立行政法人及び道路運送車両法の一部を改正する法律案」(以下「改正法」という。)が提出されている。
今般、改正法の施行に伴い、関係政令の整備を行うとともに、所要の経過措置を定めることとする。
○概要
(1)国家公務員退職手当法施行令の一部改正(第1条関係)
改正法の施行により、自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)の職員が国家公務員としての身分を失うことに伴い、その退職手当の適切な算定のため、改正法附則第4条第3項の規定により国家公務員としての引き続いた在職期間とみなされる検査法人の職員としての在職期間は、国家公務員退職手当法第5条の2第2項第7号の基礎在職期間とする旨の改正を行う。
(2)独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正(第2条関係)
改正法の施行により、自動車検査独立行政法人法旧第15条が第16条に条ずれしたことに伴う形式的改正を行う。
(3)国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置(第3条関係)
国家公務員退職手当法施行令第10条の規定の適用について、「当該特定独立行政法人」とあるのは、「自動車検査独立行政法人」とする旨の経過措置を定めることとする。
(4)施行期日(附則関係)
この政令は、平成19年4月1日(改正法の施行の日)から施行することとする。
○閣議決定予定日
平成19年3月30日(金)
■要綱 
■案文・理由 
■新旧対照表 
■参照条文 
平成19年春の全国交通安全運動推進要綱 - 2015/01/01 政府の交通対策本部は、平成19年2月1日に「平成19年春の全国交通安全運動実施要綱」を決定し、交通対策本部長名並びに内閣特命担当大臣名にて日整連会長を通じ、この運動への推進協力を要請しましたのでお知らせいたします。
平成19年春の全国交通安全運動推進要綱(抜粋) <目的> 本運動は,広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り,交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに,国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより,交通事故防止の徹底を図ることを目的とする。
<期間> 平成19年5月11日(金)から同年5月20日(日)までの10日間
<主催> 内閣府,警察庁,総務省,法務省,文部科学省,厚生労働省,農林水産省,経済産業省,国土交通省,都道府県,市区町村,自動車検査独立行政法人,独立行政法人自動車事故対策機構,独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構,自動車安全運転センター,軽自動車検査協会,(財)全日本交通安全協会,(財)日本道路交通情報センター,(社)全国交通安全母の会連合会,(社)全日本指定自動車教習所協会連合会,(社)全国二輪車安全普及協会,(社)日本自動車連盟,(社)日本バス協会,(社)全日本トラック協会,(社)全国乗用自動車連合会
<運動重点> 春の交通安全運動では,新入学児童等に対する交通ルールの理解と交通マナーの習慣付けが重要課題となるとともに,本格的な高齢社会への移行に的確に対処するため,「子どもと高齢者の交通事故防止」を基本とするほか,次の重点を定める。 1 全国重点 (1) 飲酒運転の根絶 (2) 自転車の安全利用の推進 (3) 後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 2 地域重点 都道府県の交通対策協議会等は,上記1の全国重点のほか,地域の交通事故実態等に即して必要があるときは,地域の重点を定める。 |
■平成19年春の全国交通安全運動推進要綱全文(PDF) 
■協賛団体
■「交通安全。アクション2007」の開催について(PDF)
「消費者月間」関連事業に関する依頼 - 2015/01/01
内閣府は、平成19年度消費者月間の統一テーマを「みんなで築こう 身近な安全・安心」とし、各種事業に取り組むことを発表しました。 日整連が同府より、表記関連事業の周知徹底に関する依頼を受けましたのでお知らせします。
「消費者月間」関連事業について(依頼) 平成19 年度消費者月間統一テーマ 内閣府国民生活局 1. 統一テーマ 「みんなで築こう 身近な安全・安心」 2.趣 旨 家庭や地域などで、エレベーターやガス瞬間湯沸かし器に係る事 故等、生命や身体に危害が及ぶような事件・事故が相次いでいます。 高齢者をねらった悪質商法や架空請求・不当請求等の消費者被害も 後を絶ちません。こうした身近な事故や被害に誰もが遭遇する可能 性があることから、身近な安全・安心に対する国民の関心が高まっ てきています。 国民の安全・安心を確保するのは、国や地方公共団体の基本的な 責務です。このため、国は平成17 年に制定された消費者基本計画に 基づき、各般の施策を進めております。 企業ももちろん安全な製品・サービスを提供する責務を負わなけ ればなりません。それらによる事故があった場合は、被害の拡大防 止の観点から、迅速な対応を行うことが社会的責任を果たすために 求められます。 消費者自身も自ら安全な取扱いを心がける習慣を養うことが求め られます。 以上の趣旨から、「みんなで築こう 身近な安全・安心」を本年5 月の消費者月間の統一テーマとしました。 |
日査協、平成19年度前期(第43回)中古自動車査定士技能検定実施 - 2015/01/01 財団法人日本自動車査定協会(日査協)は、このほど「平成19年度前期(第43回)中古自動車査定士技能検定実施について」及び、「第43回中古自動車査定士技能検定実施要領」(平成19年3月1日)を発表しましたのでお知らせします。
なお、実施要領の公告は、平成19年4月2日(月)付の「日刊自動車新聞」に掲載する他、査定協会支所窓口にリーフレット等を用意し求めに応じて配布するとしています。
【日 時】
小型車・・・平成18年6月17日(日)13時より16時
大型車・・・平成19年6月20日(水)13時より16時
【受検申請受付期間】
平成19年4月2日(月)より4月27日(金)
【受付場所】
受付場所は、協会支所及び中販連支所
■平成19年度前期(第43回)中古自動車査定士技能検定実施要領等(PDF)
道路運送車両法施行規則の一部改正に係るパブリックコメントの募集 - 2015/01/01 国交省は、「配光可変型前照灯に係る協定規則(第123号)」の新規制定、二輪車等の制動装置に係る世界技術規則の制定及びそれに伴う「二輪車等に係る制動装置に係る協定規則(第78号)」の一部改正を計画している。
そのため、同省ではこの改正に対する意見を下記の要領で募集すると発表した。
<意見募集対象>
| 新規検査における自動車の適合性確認業務を確実かつ円滑に実施するため、初めて受検する新規検査の申請をする者は、同受検車両(道路運送車両法第75条第1項に基づき型式の指定を受けた自動車などを除く)のシステム装置が保安基準に適合することを証する書面を提出することを規定。 |
<意見募集期間>
平成19年3月23日(金)~平成19年4月22日(日)(必着)
【詳細はこちら】
■
道路運送車両法施行規則の一部改正に係るパブリックコメントの募集(国交省リンク)
平成18年度 第2回 登録学科(筆記)試験問題と解答 - 2015/01/01■平成18年度 第2回 登録学科(筆記)試験(平成19年3月25日実施) |
1級小型 | | |
2級ガソリン | | |
2級ジーゼル | | |
2級シャシ | | |
3級シャシ | | |
3級ガソリン | | |
3級ジーゼル | | |
3級二輪 | | |
電気装置 | | |
車 体 | | |
自動車点検基準等の一部改正に伴う記録簿の取扱いについて - 2015/01/01自動車点検基準等の一部改正に伴う記録簿の取扱いについて
社団法人東京都自動車整備振興会
1.自動車点検基準等の一部改正の実施時期
平成19年4月1日より
(3月31日までの点検整備結果は、従来の記録簿をご使用願います。)
2.自動車の区分と別表の改正点
自動車の区分 | 現 行 | 改正後 |
事業用自動車等 | 別表第3 | 別表第3 |
| 被牽引自動車 | - | 別表第4 |
| 自家用貨物自動車等 | 別表第4 | 別表第5 |
| 自家用乗用自動車等 | 別表第6 | 別表第6 |
| 二輪自動車 | 別表第5 | 別表第7 |
3.現在使用している記録簿の使用について
現在使用している記録簿については、二輪自動車の定期点検用を除いて次の方法により継続して使用することが可能です。
(1)事業用自動車等
<車両総重量8t以上(被牽引車を含む)、乗車定員30人以上の自動車>
・下記の項目をその他の点検項目欄(または余白)に追加することにより当分の間使用できます。
(1)ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷
<被牽引自動車以外>
・下記の項目を削除してください。
(1)連結装置の「キング・ピンの亀裂・損傷」
(2)「ピントル・フック、ルネット・アイの損傷」の項目で「ルネット・アイ」の部分
・被牽引自動車は別表4として新設されましたが、従来どおり装置がついていないものは「/」の該当なしを記入して使用できます。
(2)自家用貨物自動車等
当分の間使用できます。(ただし、可能な限り右上の「別表第4」の表示を「別表第5」に改めてください。)
(3)二輪自動車
<持込用及び指定整備記録簿>
・下記の項目をその他の点検項目欄(または余白)に追加することにより当分の間使用できます。
(1)マスタ・シリンダの液漏れ
(2)ディスク・キャリパの液漏れ
(3)ブーツの亀裂・損傷
(4)ドライブ・ベルトの摩耗、損傷
<定期点検用記録簿>
点検時期・項目が、大幅に変更されることから使用できません。
(4)自家用乗用車(含:軽自動車)
訂正なしで使用できます。
4.点検整備記録簿の販売について
(1)新持込用及び指定整備記録簿(事業用自動車、被牽引自動車、二輪自動車)を4月2日(月)より振興会各支所において販売致します。
(2)定期点検用記録簿の販売は多少遅れる場合があります。その場合、 販売開始まで窓口でコピーを配布しますのでご利用下さい。
5.その他
新持込用及び指定整備記録簿様式のコピーを(事業用自動車、被牽引自動車、二輪自動車)を3月26(月)から当分の間振興会窓口に準備すると共に、以下に掲載しますので、4月早々に行う指定整備や持込検査の際に現行の記録簿に貼付して用いて等活用して下さい
■自動車点検基準等の一部改正に伴う記録簿の取扱い 平成19年4月1日より、自動車点検基準等の一部改正に伴い記録簿の一部が改正になります。
新記録簿は、4月2日より販売いたしますが、当分の間に限り、新持込用及び指定整備記録簿の様式コピー(事業用自動車、被牽引自動車、二輪自動車)を「東整振
ペーパーバンク」に掲載いたします。
損保協会、2006年度自動車盗難事故実態調査の結果発表 - 2015/01/01
警視庁、中型免許に関するリーフレットを発行 - 2015/01/01