250cc以下二輪車の5%が無保険 - 2015/01/01 250cc以下のバイクや原付きで、自動車損害賠償責任保険などの強制保険に加入していない「無保険バイク」が走っています。国土交通省は、全国1,200万台のうち、毎月の街頭調査などから5%にあたる約60万台が無保険バイクと推計。
自動車と違い車検がないため、期限切れのままになっているのが要因とみられています。
自賠責保険・共済のステッカーは、ナンバプレートに貼ることが義務付けられており、違反すると30万円以下の罰金が課せらます。
ユーザーへの周知徹底をお願いいたします。
自動車重量税印紙は振興会窓口でご購入ください - 2015/01/01 新聞報道によると、自動車重量税偽造印紙が多数見つかっています。被害総額は1,000万円を超え、現在も被害は拡大しています。現在確認されている偽造印紙の種類は「6,300円」「25,200円」「37,800円」の三種類。本物と比べ、色が濃く、目打ちが粗いなどの特徴があります。
偽造印紙によるトラブルから身を護るためにも、重量税印紙は安心できる正規販売店「東京都自動車整備振興会」窓口でご購入下さいますようお願いいたします。
車両制限令の一部が改正されました - 2015/01/01(車両制限令の一部を改正する政令 平成16年2月16日 政令第23号)
1.改正の趣旨
安全性を確保しつつ物流を効率化するための車高規制の見直しを実施することを目的として、車両制限令が改正されました。
2.改正の概要
(1)道路を通行する車両の高さの制限の引き上げ
道路法(車両制限令)に定める車両の高さの最高限度について、道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあっては、4.1メートルに引き上げられました。(その他の道路を通行する車両にあっては、3.8メートル)
(2)通行方法の指定
上記(1)による道路管理者の指定を受けた道路について、高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両に関し、道路管理者が当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要と認められる路肩の通行の禁止その他の通行方法を定めたときは、当該道路を通行する高さ3.8メートル超の車両は、定められた通行方法によらなければならないこと。
3.施行期日
平成16年3月1日
酸化触媒装着に係わる請求金額等についてのお願い - 2015/01/01 「PM減少装置」の本体価格及びその取付工賃について、一部のユーザー等から、不当に高い費用の請求や請求内容が不明瞭(装置本体価格、付属品、取付工賃等の記載がない)なことについて、苦情・指摘を受ける事態が生じています。
「PM減少装置」は自治体等の補助金支給の対象となっており、ユーザーが補助金を適正に受給するうえで、不当・不明瞭な販売があってはならないと考えております。
不当な販売を行った場合、製品の供給停止や代理店契約等が解除される場合もありますので、ご注意下さいますようお願い申し上げます。
東京都環境局からのお知らせ - 2015/01/01 東京都環境局より、以下の通り通知がありましたので、お知らせいたします。
~平成15年度粒子状物質減少装置装着補助金実績報告書の提出~
PM減少装置装着に際し、東京都の補助金を申請し、実績報告書の未提出事業者は、下記の提出日までに提出方お願いいたします。
記
★初度登録年月が平成8年12月以前の車両
| → | 平成16年2月27日(金)まで |
★初度登録年月が平成9年 1月以降の車両
| → | 平成16年3月31日(水)まで |
【お問い合わせ(提出)先】 |
東京都環境局自動車公害対策部 |
規制課補助金担当:松本・阿部・藤谷 |
TEL03-5321-1111 (内線:42-555~557・571) |
平成15年度 第2回 検定学科試験問題と解答 - 2015/01/01 | ■平成15年度 第2回 検定学科試験 |
1級小型 (筆記試験:H15.11.30実施) (口述試験:H16.1.11実施) | 筆記試験問題 (1MB) |
筆記試験解答 (57KB) ※「自動車セミナー」(交文社)2004年1月号から転載 |
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D黒煙クリーンキャンペーン 点検整備による黒煙低減効果を確認 - 2015/01/01 国土交通省では、昨年6月及び10月を重点期間として「ディーゼル黒煙クリーン・キャンペーン」を全国的に実施したが、今般、同キャンペーンの結果についてとりまとめ公表した。
■街頭検査
重点実施期間中における街頭検査において、全国で4,573台のディーゼル車について黒煙測定を実施し、そのうち131台の車両に対し整備命令書の交付を行った。
■迷惑黒煙通報制度結果(平成15年10月末現在)
全国の運輸支局に設置された、迷惑黒煙相談窓口「黒煙110番」に寄せられた情報は、全国で299件の通報があり、車両が特定された212件の自動車ユーザーに対してハガキによる自主点検を実施するよう指導が行われた。
■点検整備による黒煙低減効果(平成15年10月調査)
昨年10月に整備のために入庫したディーゼル車33,492台について、エアクリーナ・エレメントの点検・清掃・交換等の整備を実施し、整備後における黒煙の低減効果を調査したところ、全ての車両の黒煙が低減し、そのうち黒煙濃度が10%以上の低減効果が認められた車両が15,189台(全体の45%)あり、点検整備がディーゼル黒煙の低減に大きな効果があることが確認された。
▼国土交通省「ディーゼル黒煙クリーン・キャンペーン」結果
(PDF)
道路交通環境の整備について、警視庁交通規制課より要請がありました - 2015/01/01 警視庁交通規制課では、3月1日(月)から3月31日(水)までの1ヶ月間を「道路交通環境整備強化推進期間」と定め、「つくろうよ クリーンで快適 みんなの道路」をスローガンに道路交通環境の整備を推進します。
今般、警視庁交通規制課より本会会長宛に「道路交通環境の整備について」以下の内容について協力要請がありました。
1.商品、商品台、商品棚、自動販売機等の道路不正使用の自粛、撤去
2.道路上へののぼり旗、立看板、置看板等の掲出の自粛、撤去
3.電柱、路上工作物、街路樹等へのはり紙、はり札等の自粛、撤去
4.合同パトロールへの積極的参加
国交省 NOx・PM低減装置の評価結果を公表 - 2015/01/01 国交省は、同省が平成18年4月11日付けで評価した下記の装置を取り付けることのできる自動車の追加を公表した。
これにより、下記装置はこれまでの「平成6年規制適合のいすゞ4HF1型原動機を搭載している自動車」「平成6年規制適合のいすゞ4HG1型原動機を搭載している自動車」「平成6年規制適合の三菱4D35型原動機を搭載している自動車」に加え、「平成6年規制適合の三菱4D33原動機を搭載している自動車」にも装着することができる。
また、 装着した場合に当該自動車は「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」に適合するものとして取り扱われる。
低減装置の製作者の名称 | 株式会社 徳大寺自動車文化研究所 |
低減装置の種類 | NOx・PM低減装置 |
低減装置の名称および型式 | 名称:ディゼック |
型式:DeXec-S1 |
評価番号 | MLIT-NPR-11 |
低減装置を取り付けることができる自動車の型式または原動機の種類として新たに認めるもの | 平成6年規制適合の三菱4D33原動機を搭載している自動車 |
石綿含有製品の製造等禁止に係る労安衛法施行令改正リーフレット掲載 - 2015/01/01 先にお伝えしております、石綿含有製品製造等禁止に係る労働安全衛生法施行令改正により平成16年10月1日から、石綿を含有するブレーキ等の磨耗剤及び接着剤の製造並びに使用等が禁止されます。
■ リーフレットはこちら
をクリックして下さい。
日整連、放置違反金未納自動車の車検拒否制度への要望 - 2015/01/01 日整連では、現在警察庁が駐車違反に係る反則金未納自動車に対し継続検査等を拒否する制度の設定を検討していることから、この制度の設定に断固反対する旨の要望を、去る12月12日、警察庁交通局長に提出し、本会としても、同要望を1月8日付で警察庁交通局長へ提出した。
また、日整連は同制度の導入が避けられない場合には、個人情報の漏洩防止が図られることを前提に整備事業者の負担を軽減するとともに、自動車使用者と円滑な商取引が継続できるようにするため、以下の要望を1月30日、再度警察庁交通局長宛に提出した。
(1)整備事業者に過度な負担を負わせないようにするため、違反金未納により継続検査等を受検できなくする措置を取る前に、例えば当該自動車の「使用停止命令の発令」等他の措置を取るなどして違反金の納付を促す措置を講じて頂きたい。 (2)公安委員会から駐車違反に係る違反金未納自動車の使用者に対し送付する弁明通知書、納付命令書等、使用者に連絡を取るときには、毎回「違反金を支払わない限り、当該自動車は次回の継続検査等が受検できない」旨を記載し周知するようにして頂きたい。
(3)違反金納付の督促を受けた使用者が違反金を納付した場合、違反金を納付したことを証する書面の提示がなくても、継続検査等を受検できるようにするため、違反金が納付され次第、速やかに受検拒否の措置を解除するシステムを構築するようにして頂きたい。 また、整備事業者が違反金未納車の継続検査等の受検を拒否された際には、個人情報保護法の観点から問題が多いと思われるが、その拒否理由を記載した書面を警察ご当局で作成され、運輸支局等・当該整備事業者を介し自動車使用者に伝えられるよう方策を立てて頂きたい。
(4)違反金未納車の使用者が継続検査等の依頼を整備事業者に行うことが予測されることから、受検前に整備事業者が当該自動車が違反金未納者かどうかを簡便に判別できるシステム(方法)を構築するようにして頂きたい。 例:インターネットによる照会 電話・ファクシミリによる照会 当該自動車に違反金未納車であることを表示したステッカー等の貼付
(5)本制度を広く国民に周知するため、あらゆる媒体を用いて本制度(違反金未納車は継続検査等を受検できないこと)を周知するようにして頂きたい。さらに、周知用ポスター等を警察ご当局で作成して、自動車使用者との接点である全国88,000の自動車整備工場に配布して頂きたい。
(6)自動車使用者と整備事業者間で、既に違反金を「支払ってある」、「支払っていない」のトラブルが生じることが予測されるので、その際には警察により適切に対応して頂きたい。 |
OSS「保安基準適合証情報管理システム」の概要(日整連ニュース 04’1月号より) - 2015/01/01 現在、政府の電子政府「e-Japan重点計画」の一つとして、自動車保有に必要な手続き(検査・登録、保管場所証明、自動車諸税の納税等)を、インターネットで且つ一括で出来るようにする「自動車保有関係手続きのワンストップサービス」化の実現に向け、導入に必要なシステム整備の検討が進められています。
「自動車保有関係手続きのワンストップサービス」(OSS)は、平成17年度中の稼動開始を目指しており、指定整備工場における保安基準適合証による継続検査の申請もOSSの対象となっています。
■概要はこちら
をご覧下さい。
東京都・ディーゼル車規制に関する事情に配慮した取扱い - 2015/01/01■東京都では、ディーゼル車走行規制の取締り等において、これまでに発行した証明書を所持し、且つメーカーからの納車、装置装着が遅れたことへのお詫びの文書が交付された車両について、以下のとおり取扱うこととしたと発表した。
ディーゼル車規制に関する事情に配慮した取扱いについて 1.前回の経緯 ・平成16年1月末を期限として、メーカーが「納車予定日遵守証明書」及び「装置装着予定日遵守証明書」を発行。八都県市は、遵守証明書の発行されたディーゼル車に対しては取締等において事情に配慮するとともに、メーカーに予定日の遵守を強く要請 ・予定内の対応については概ね終了
2.予定日を遵守できなかった一部車両の取扱い (1)メーカー 予定日を遵守できなかったことに関して事業者にお詫びの文書を送付(改めて、納車、装着期限を明記) (2)都 メーカーからお詫びの文書が送付された車両で、納車、装置装着の遅延が事業者の責めに因らない理由がある場合、今回に限り取締等において事情に配慮して取り扱う。 |
■2月以降ディーゼル車規制の遵守を運送事業者等に求める事業者におかれては以下の点にもご留意下さい。
| 1.工事、配送等の契約において、ディーゼル車規制に適合した車両の使用を求め、車両を確認する場合、メーカーからのお詫びの文書が交付された車輌については、特段のご配慮をお願いします。 |
| 2.東京都のディーゼル車規制においては、初度登録(新車登録)から7年以内の車両は規制が猶予されており、八都県市指定の粒子状物質減少装置の装着(適合者ステッカーの貼付)がなくとも、そのまま走行できます(埼玉県、千葉県、神奈川県も同様です)。 |
お問い合わせ先
東京都環境局 ディーゼル車規制総合相談窓口:電話03-5388-3528
「燃費基準達成車」「燃費基準+5%達成車」識別ステッカー決定 - 2015/01/01 国土交通省は、自動車の燃費性能について、一般国民に広く公表・容易に識別できる制度を創設し、燃費性能を示すステッカー(緑の地球をイメージ)を車体に貼付すると発表した。
■燃費性能の公表の実施・ステッカーの貼付
燃費性能の公表については「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領」(平成16年国土交通省告示第61号)を制定し、型式指定を受けたガソリン・LPG・ディーゼル乗用自動車及びガソリン・ディーゼル貨物自動車(車両総重量2.5トン以下)を対象に、
(1)燃費基準達成車(エネルギーの使用の合理化に関する法律「省エネ法」に基づく燃費基準を達成している自動車)
(2)燃費基準+5%達成車(同燃費基準を5%以上上回る燃費性能を有する自動車)
について公表し、下図ステッカーを貼り付けることにより、一般消費者が容易に識別できるようにする。
(平成16年4月以降新規登録等される対象車に貼付)
「平成22年度燃費基準達成車」「平成22年度燃費基準+5%達成車」に貼付するステッカー |
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また併せて、燃費性能・排出ガス低減性能に優れた自動車に対して、税制の優遇措置を適用することも発表した。
■自動車グリーン税制による優遇措置 平成16年度より自動車税のグリーン化及び自動車取得税の低燃費車特例について、一定の排出ガス低減性能に優れ、かつ、燃費基準達成車・燃費基準+5%達成車を対象に税制優遇措置が講じられる。
税制優遇措置の軽減対象・軽減率等 |
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| (軽減なし) | (自動車税) 概ね25%低減 (自動車取得税) 20万円控除 |
| (自動車税) 概ね25%低減 (自動車取得税) 20万円控除 | (自動車税) 概ね50%低減 (自動車取得税) 30万円控除 |
※上記優遇措置の期間:2年間(平成16~17年度 )
PRTR事業者説明会のお知らせ - 2015/01/01
検査標章の印字もれ - 2015/01/01 国土交通省は、検査標章プリンタ全国336台のうち8台に初期設定の誤りがあり、1月5日から21日までの間に交付された検査標章約2万枚に「国土交通省」の文字が印字されていなかったことが確認されたと発表した。
●「国土交通省」印字もれ交付枚数(見込み)
支局等名 | 枚 数 |
東京運輸支局 | 1,000枚 |
足立事務所 | 300枚 |
練馬事務所 | 10,000枚 |
多摩事務所 | 2,000枚 |
栃木運輸支局 | 400枚 |
大分運輸支局 | 6,400枚 |
宮古支所 | 200枚 |
合計 | 20,300枚 |
【今後の対応】 既に交付された検査標章は、「国土交通省」の文字が印字されていないものであっても、適切な検査業務を踏まえて交付され、かつ、自動車検査証の有効期間の満了する時期を適切に表示していることから、有効性について問題はないものである。ただし、申し出があれば最寄りの運輸支局等において、「国土交通省」の印字がなされた検査標章と交換が行われる。
正 | 印字もれ |
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【問い合わせ先】 問い合わせ窓口 | 電話番号 |
| 東京運輸支局 総務課 | 03-3458-9231 |
| 足立自動車検査登録事務所 登録部門 行政相談窓口 | 03-3884-1511 |
| 練馬自動車検査登録事務所 登録部門 行政相談窓口 | 03-3931-1178 |
| 多摩自動車検査登録事務所 登録部門 行政相談窓口 | 042-523-2455 |
| 栃木運輸支局 登録部門 行政相談窓口 | 028-658-7012 |
| 大分運輸支局 登録部門 行政相談窓口 | 097-558-2118 |
| 沖縄総合事務局陸運事務所宮古支所 登録部門 | 0980-72-4990 |
「TOSS車検予約のしおり」 - 2015/01/01★ネットでの車検予約は約25%以上OFF!!★ 現在稼働中「TOSS新車検予約システム」の簡易マニュアルである、「TOSS車検予約のしおり」を公開します。ご覧頂くと共にご理解の程宜しくお願いいたします。
なお、現在の電話システムは平成16年10月末まで並行して運用いたしますが11月からはパソコンを使った予約システムへ完全移行させていただく予定です。
消費税の総額表示方式について - 2015/01/01 消費税法の一部が改正され、平成16年4月1日から消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合には、消費税相当額を含んだ支払い総額の表示が義務付けられます。
財務省と日整連・整商連が事業場向けに「消費税の総額表示方式」についてのパンフレットを作成いたしましたので、お知らせいたします。
国交省・標準仕様ノンステップバスの認定制度創設 - 2015/01/01 国土交通省はノンステップバスの普及を目的として、「標準仕様ノンステップバス」の広範な採用による製造コストの低減とともに、ユニバーサルデザインによる高齢者、身体障害者、健常者がともに利用でき、安全性及び利便性の高いノンステップバスの普及がより一層推進されるよう、「標準仕様ノンステップバスの認定制度」を創設し、平成16年1月19日から開始すると発表。また、平成16年度から「標準仕様ノンステップバス」に補助金を重点化して交付し、普及促進を着実に推進すると発表した。
※認定制度のイメージ、標準仕様等についてはこちら
を御覧下さい。
兵庫県における運行規制条例の実施について - 2015/01/01 兵庫県では、国の自動車NOx・PM法の排出基準に適合しない車両総重量8トン以上の自動車(バスについては定員30人以上の大型バス)は、規制地域内の運行を禁止する条例を制定し、平成16年10月1日から規制を開始することになりました。
※詳細はこちら
にて確認してください。